生きてる社会問題ⅢBackUp&Continue
teacup掲示板サービスの終了
長期に渡り御世話になり感謝しております(謝々)!!
光陰如箭 少年易老學難成 一寸光陰不可輕
月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり
ページ幅を2/3程度に修正しました(R4.6.17)
◎追って行かなければ置いて行かれる団塊の世代の尻尾ですので、試しにwindows11へ1台移行してみました(R4.4.7)。
1.新品のPCを購入するのは、僅かな年金暮らしの私にとってはtoo expensiveという事情で、ヤフオクで極上品を落札しました。そしてHDDも約1TB搭載されていましたが、1TBSSDに換装しました。windows11というのは、Officeが2021以降のものを要求しており、スマホやタブレット等のコラボを容易にする機能で優れているようですが、windows10と比較して使い勝手は良くない印象です。まあこれも御時勢でしょう。なおスペックはCPU=i7メモリー8GBで、現用windows10のPCと大差はありません。
2.本4月13日(水) アラーム詐欺等のポップアップ詐欺対策にウイルスセキュリティソフトを導入しました。
3.令和5年1月23日(月) 事件数も増えて大部になってまいりましたので、本ページの分別作業に入りました。
アクセスカウンター
アクセスカウンター
アクセスカウンター
メールは こちら
http://mrkono.image.coocan.jp/


以下は複雑になったページを短編に纏める作業です

◎住民訴訟(地方自治法第二四二条の二)の裁判 (R4.4.1)
↓移転↓
我が故郷の住民訴訟(バイオマス訴訟)
庄原バイオマス訴訟、滝口前市長が上告 市は上告しない方針示していたが…(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

ホゲホゲホゲたらホゲたらだお前等皆ホゲたらだ!!
国賠(捏造と隠蔽との闘い) 復活版
⇓ ここからが本編(私の国賠訴訟)です(昇順) ⇓

0
平成25年10月25日(金)から令和4年3月14日までの分は下のページへ移転しました
↓                 ↓
令和4年3月14日までのBackUp

0


2
↓ 最高裁判所令和5年(オ)第188号 ↓
二審:広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号
一審:広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号
判断のみで理由不備の三行半決定が下された!!
記録到着
通知書
上告審裁判
三行半決定




↓ ノンビリ構成します ↓
3
究極の裁判官国賠
3

2


1
↓ ファイルを整理しました ↓
広島地方裁判所三次支部令和年4年(ワ)第14号損害賠償請求事件
第4回口頭弁論期日:令和5年3月20日(月)午後1時10分第2号法廷(結審)
文書提出命令申立書二件の口頭却下に対し即時抗告を提起した(R5.3.20)
追って抗告理由書を提出した(R5.3.27)
加藤弾裁判官即時抗告お手盛り却下し、事務連絡で判決言渡期日を取消した

広島地方裁判所三次支部令和5年(ソラ)第101号
↓ 成り行きで別訴(裁判官国賠)を仕立てます ↓
庄原簡易裁判所令和5年(ハ)第X号損害賠償請求事件


1



Goal
令和4年5月23日(月)提訴 牛尾昌伸副検事 の責任追及国賠
↓広島地方裁判所三次支部令和年4年(ワ)第14号損害賠償請求事件 ↓
Goal
たかが国=検察相手の国賠されど国賠!!蛇が出るか鬼が出るか??
名句「マスコミは最後まで追わない」柳原三佳 語録
週刊誌など三月も発禁喰らえば潰れる?
↑昔々行き摺りの方から聞いた御言葉
成る程 71位ですか 無理もないですね↓
世界報道自由度ランキング2022年版
↓矛盾・不合理?↑
日本の民主度は世界で21位
※民主主義の実現には、報道の自由を含む表現の自由(憲法21条)の存在が、必要不可欠の前提条件です。報道自由度が71位で民主度が21位というのは、比較基準の問題でしょうけれども、少々疑問が禁じ得ません。
憲法第21条[集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密]
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
※しかし- 岡川事件 -では「最後まで追い続けていきたい」と記述しております。最後とは第1回口頭弁論期日の事ですかね柳原三佳さん!?最後は司法権の腐敗で私が決着をつけた筈ですが、自分の言葉の責任を取らないで知らぬ顔の半兵衛とはね!また-木村事件- でも同様でしたね!!「逃げるとは一番卑怯な事です」とは赤根智子さんの言葉で、一度ならずも二度も逃げるとは「嘘つきは泥棒(坊)の始まり」ですよ柳原三佳さん!!私にここまで誹謗されて黙っていたら、世間の人は「成る程然り(真実)」と思うでしょうね(証拠法則)、柳原三佳さん!?然らば似而非マスコミの謗りを免れないように思います。無理・無駄だと思いますが、知り合いの(警察・検察の軍門に下った?)弁護士先生方に相談してみたら如何でしょう柳原三佳さん(笑)?
【広辞苑第五版】より引用
○しらぬがお‐の‐はんべえ【知らぬ顔の半兵衛】‥ガホ‥ヱ
 知らぬ顔をして少しもとりあわないこと。そしらぬふりをすること。また、その人。浮世風呂2「何を云つても知らん顔の半兵衛さんだ」。「―をきめこむ」
○どろ‐ぼう【泥棒・泥坊】‥バウ
①ぬすびと。盗賊。また、盗みをすること。②放蕩者。
○えせ【似非・似而非】
接頭(平安時代には実体の浅薄・劣悪なのを侮りそしる気持を表す語。室町時代以後、悪質・邪悪の意を表すのにも使われた) 
①似てはいるが、実は本物ではないこと。まやかし。にせもの。「―ざいわい」「―学問」
②劣っていること。「―牛」「―太刀」
③悪質。一筋縄ではいかないこと。したたか。「―者」
【広辞苑第五版】より引用
○うい‐てんぺん【有為転変】‥ヰ‥
(ウイテンベンとも)〔仏〕この世は因縁によって仮にできているから、移り変ってしばらくも一定の状態にないこと。世事の移り変りやすいこと。有為無常。

⇓以下の憲法・法律・判例を理解していれば名誉毀損の誹謗を免れます⇓
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び
言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実みなす
3 前条第一項の行為が
公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
※注釈
1.業務であるか否かは重要ではありません。要は正当行為という点が重要なのです。そもそも正当な行為であれば、罰しないのではなく、構成要件該当性が無いというべきなのです(団藤重光刑法総論)。
2.民事訴訟の公開法廷で陳述すれば、公然と事実を摘示して言った事になります。民事訴訟では、書面審理が中心ですから、裁判官に訴状等を「陳述しますか」と問われて「陳述します」と答えると、書面記載の事実を全て口頭で述べたのと同じ事になります。したがって確信と確証のない事実は安易に書面にしないようにして下さい。逆に名誉毀損の証拠となりますから。

 牛尾昌伸副検事(銀バッチ)が最悪の職務犯罪者とは言えませんが、現段階では腹を切らなければならない犯罪者です。私としては証拠偽造(12)は決して許さない!!これが紆余曲折を経て到達した私の最終結論です。揺動・陽動作戦もそれなりに隠蔽された真実を明らかにしてくれましたが、それも程々にして本作戦を構成しました。控訴趣意書提出と同時に訴え提起を行うと経済的ですので、その予定でしたが、私も後期高齢者(敬老会の仲間入り)迄には片を付けたいので急ぐ事にしました。こういった経緯で本作戦は令和4年5月23日(月)に開始(提訴)しました。なお本訴の成行次第では、鼎立(ていりつ)する他の二件の敗訴国賠にも影響を及ぼす事になるでしょう。尤も、ここで経済的とは言っても、私のバイク(110cc)は50Km/ℓなので、片道100円足らずなのですがね。
【広辞苑第五版】より引用
○せいとう‐ぎょうむ‐こうい【正当業務行為】‥タウゲフ‥カウヰ
 正当な業務によってなした行為。これに当る行為は、たとえ刑罰法規に触れても違法性がなく処罰されない。例えば、治療の目的で行う医師の手術。
○てい‐りつ【鼎立】
 3者が、鼎かなえの足のように、互いに向かい合って立つこと。三つの勢力が互いに対立すること。「党内で―する派閥」
○すげ‐か・える【挿げ替える】‥カヘル他下一すげか・ふ(下二)
①取りかえてすげる。つけかえる。「鼻緒を―・える」
②(「首を―・える」の形で)ある役職についている人をやめさせて、他の人にかえる。
○さだめ【定め】
①定めること。決定。評定。判定。源氏物語少女「この御いそぎの事、御としみの事、楽人・舞人の―などを」。源氏物語若菜上「勝ち負けの―し給ひし中に」
②おきて。きまり。規則。法度はつと。「―を破る」
③運命。命数。「つらい―」
○うよ‐きょくせつ【紆余曲折】
①まがりくねること。
②事情がこみいっていろいろ変化のあること。「―を経る」「解決までには―がある」


1
広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号損害賠償請求控訴事件
↓原審:広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号損害賠償請求事件↓
現在上告中
1
※コメント(現在上告中)
1.
控訴趣意書
原審である広島地方裁判所三次支部持参したところ、訴訟記録広島高等裁判所へ送ったとの事でしたので、レターパック520で直送しました。担当部民事第2部だそうです。下表に資料を纏めてみました。
2.郵便追跡サービス 追跡番号 7278-1988-4050 
提出期限まで3週間近くありましたが、6月3日(金)に届いたようです。
3.担当書記官
から有線電話があり、第1回口頭弁論期日は、令和4年9月9日(金)午前11時00分と定まりました。
4.
期日請書を提出するか、口頭弁論期日呼出状特別送達していただくかの選択については、期日呼出状特別送達を選択し、口頭弁論期日呼出状を送達していただきました。
5.本控訴審
甲第46.47号証は、広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件甲第7.8号証と同じものです。したがって、7月4日(水)に広島高等裁判所に先んじて公開法廷に顕出する事になります。これらは、B5版縦書右綴の時代物ですが、今となっては、懐かしさすら感じさせる代物です(笑)。
6.令和4年8月30日(火)、遅ればせながら国の答弁書が普通郵便(84円)送達されましたので公開します。しかしながら、提出予定の全書類作成には中9日では十分でなかったのですが、甲第51号証を除く準備書面(壱)証拠説明書(壱)等は何とか期日に提出しました。令和4年9月9日(金)午前11時00分第1回口頭弁論期日は、1回で弁論終結しました。裁判官諸兄(私より若い)の心証は既に形成されていたのでしょう。判決言渡令和4年1111(金)で二ヶ月先だそうですが、民事裁判の判決言渡は主文を読み上げるだけのものですから、前例のとおり判決書正本を特別送達して戴くことにしました。
7.次に準備しておかなければならないのは、
上告状です。

岡川事件の(典型的)三行半決定


違憲をいうが、その実質事実誤認又は単なる法令違反を主張するもの

事件番号:広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 730-0012広島県広島市中区上八丁堀2-43
第1回口頭弁論期日 令和4年9月9日(金)午前11時00分 202号法廷
担当部 民事第2部
担当裁判官 小池明善光岡弘志若松光晴
民事訟廷事務室 3F TEL082-221-2494
民事訟廷事務室書類提出上告手続を行う窓口です
1.控訴審の事件番号が決定しました。控訴趣意書(理由書)の提出期間(不変期間ではありませんが控訴提起から50日以内)を徒過しますと、控訴が棄却される憂き目に遭遇します。棄却を阻むために、可及的速やかに控訴趣意書を郵送しました。足りないところは、準備書面(壱)以降に譲るとして、作成済控訴趣意書(4頁)を令和4年6月2日付で正副各1通を郵送したのです。この後に国からの答弁書が送達され、控訴審が始まります。こうした経緯で、新たな準備書面(壱)証拠説明書(壱)・新甲号証の準備が必要となるのです。なお控訴審は原審からの継続審ですから、甲乙号証その他も引き継がれます。
☆憲法第一三条[個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重]
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

※凡そ国民の権利とされるものは、憲法第13条によって保障されていると解されます。
3.斯くして広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号損害賠償請求控訴事件の始まりです。
※なお通常の公開裁判なので何方でも傍聴は出来ますが、所持品検査など煩わしいチェックがありますので御注意下さい。また私も広島地方裁判所三次支部へ赴くのと異なり、高速バス片道1,950円と片道100円足らずという訳にはいかず、ランチ代他を含めると5,ooo円強の出費となるのです(笑)。
したがって、事のついでに近くの縮景園なども散策してみる事にします。余談なれど私の小学校時代には、山間僻地の小学校(庄原市立東小学校)だった故か「海を見た事のない児童」が大半だった事を想い出しました(笑)。
★民事訴訟法第三〇八条←差し戻し
 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。←無駄でしょうね
2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
←可能性は非常に低いが、岡川事件
で経験しました。
※結局「
破棄自判」が筋道だと私は思料します。

※注釈
1.環境問題を考える時、かつてホーキング博士が「
千年先に地球は金星のような灼熱の星になる」と予言されていた事を思い出しました。ネット検索をしてみると、何と千年から600年以内
短縮されているではありませんか!! 600年先は兎も角として、それまでの移行段階が当面の問題でしょう。「現在の自然を百年先まで子孫のために残そう」という提言は尤もですが、環境問題に無知無関心の本訴に関わる東京地方検察庁特捜部直告受理班の検察官(氏名不明)等が存在する限り、実現は極めて困難でしょうね?
スティーヴン・ホーキング博士、地球は600年以内に燃える火の玉と化すと警告 | ハフポスト PROJECT(huffingtonpost.jp)
2.
天が私に課した使命(幻想?)を遂行出来るのは、せいぜい残り5年くらいでしょう。私は使命感に従う所存です。
3.環境と経済は「
二律背反」なのでしょう。飛行機・自動車を動かさなければ、交通事故及び大気汚染は激減するでしょうが、経済は逼迫してしまいます。百年の大計目先の経済か、困難な政治問題でしょう。
【広辞苑第五版】より引用
○し‐めい【使命】
使いとして命ぜられた用向き。使いの役目。「―を帯びる」「―を果す」
使者。
自分に課せられた任務。天職。「孤児の救済を―とする」
④―‐かん【使命感】
○にりつ‐はいはん【二律背反】
〔哲〕(Antinomieドイツ) 相互に矛盾し対立する二つの命題が、同じ権利をもって主張されること。カントは、理性だけで世界全体の根本的問題を解決しようとすると、二律背反に陥ることを指摘した。アンチノミー。
○ひゃくねん‐の‐けい【百年の計】
 将来長い間のことを考えた計画。
○め‐さき【目前・目先】
①目の前。眼前。「―にちらつく」
②その場。当座。「―の利益」
③ちょっとした先の見通し。

世界終末時計
ホゲホゲホゲたらホゲたらだお前等皆ホゲたらだ!!
色即是空 空即是色
備北クリーンセンター | 広島県庄原市のホームページへようこそ (city.shobara.hiroshima.jp)
香具師(やし)の懐(ふところ)
※これは昔親交のあった昔気質(筋道の通った)のヤクザ屋さんに教わった話です。
 いくら何でもネタ切れだろう? ところが「まだ有る」のが、香具師の懐なのだそうです。
目安箱に遠く及ばない東京地方検察庁特別捜査部直告受理班
封建時代の目安箱に、民主主義下の告訴・告発権が遠く及ばないのは、一体誰の責任ですかね?
 公僕である事を忘れ、遣らずぶったくりの公務員達が蔓延ったせいではないでしょうか、世も末ですね。
備北クリーンセンター | 広島県庄原市のホームページへようこそ (city.shobara.hiroshima.jp)
控 訴 審 関 係 資 料 原 審 関 係 資 料
控 訴 状 控訴趣意書
(理由書)
答 弁 書 準備書面
(壱)
証拠説明書
(壱)
原 審 判 決 国準備書面
1
甲第7号証 甲第8号証
提 出 済 配 達 済 受 領 済
(R4.8.30)
予 定 稿 予 定 稿 原文全公開 原文全公開 原文全公開
口頭弁論期日呼出状1 甲第46号証 甲第47号証 甲第48号証
の1
甲第48号証
の2
甲第49号証
法律相談料
甲第50号証
告訴状
甲第51号証 証拠説明書
(壱の補充)
受 領 済
(R4.6.16)
R5,3,7
嘘吐き婆々
当時物原本有
提 出 済
全 公 開
当時物原本有
提 出 済
非 公 開

当時物原本有
提 出 済
非 公 開

当時物原本有
提 出 済
公 開

当時物原本有
提 出 済
要パスワード
当時物原本有
到 達 済
(R4.9.14)
到 達 済
(R4.9.14)
甲第7号証は、現在までパスワード保護リンクにしてありました。しかし本控訴審では重要証拠なので、原文をpdfファイルで一挙に公開いたします。また付随して全てのファイルを原文で全公開しますが、私的事情により甲第46,50号証だけは暫らくパスワード保護をかけます。全て公開法廷で陳述されたものばかりで、何憚る事無き域まで到達したからです。なお甲第49号証は、平成14年2月4日(月)に、東京第二弁護士会に法律相談をした時の相談料の領収書です。検察官国賠を弁護士に相談したらどうなったのか、この東京地検の検察官から返戻書の違法性を立証するために、相談結果を主張にします。また東京地方検察庁に受理され、合田智子判決で「特定されている」と判断された告訴状(B5版縦手書右綴)甲第50号証として提出しました。甲第51号証は令和4年9月14日(水)、レターパックで証拠説明書(壱補充)と共に急送し、翌15日到達しました。
郵便追跡サービスの追跡番号は[197225241275]です
判決言渡令和4年1111(金)
判決(決定)書の正本と原本
※皆様は、判決(決定)書正本原本との違いを御存知でしょうか?正本原本書記官作成します。当事者に送達される正本は「いわば原本の写し」なのです。裁判の責任を示すため、原本には裁判した裁判官の氏名と押印がなされます。そして最高裁判所なら最高裁判所に訴訟記録として保管されるのです。この点は時代的変化もありますので暫し留保します。
★民事訴訟法第九一条訴訟記録の閲覧等
1何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
原審判決 控訴審判決 上 告 状
R4.11.21付
上告状訂正
R4.11.21付
上告提起
通知書
上告理由書
正1副7通
訴訟記録
到着通知書
上告審裁判
三行半決定?
新 訴
甲第X号証
→
=
→
全 公 開
(R4.11.16)
郵送到着
(R4.11.17)
R4.11.22
郵送完了

37216084172
R4.11.29
受 領
書初め作成
(R5.1.7到着)
197521071611
R5.X.X
受 領
俺は待ってるぜ(YouTube) 五里霧中
↑  ↑
いやー何時聴いても良いですねー!石原裕次郎のムード!!
※一概に三行半決定が下されるとは言えません。最高裁判所が真実「憲法の番人」なら、破棄自判・差し戻しというのも有りなのです。しかし税金の無駄遣いの極致である国民審査制の蓮華上に鎮座している裁判官等に期待するのは、海に落とした釣針を見つけようとするぐらい愚かな事の様にも思えます。
恣意的判断は
A I
に遠く及ばない?
人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり
色即是空 空即是色
業深き法曹三者等
延命策の模索?
地球温暖化・異常気象で見えてきた資本主義の限界と新しい社会の形 (iob.bio)
↓残された道↓
ノアの方舟 - Wikipedia
※1.所詮ドラマか映画の世界で現実には殆ど存在しないのですが、教育現場では、恰も存在するかの如くマインドコントロールされている現実が認識されます。例えば憲法の番人(憲法81条)が挙げられます。そもそも憲法とは国民の権利を保障するために制定されたもので、公権力を保護するものではないのです(憲法 - Wikipedia)。
☆憲法第八一条法令等の合憲性審査権
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


cf.ゼウス - Wikipediaテミス - Wikipedia
中央大学八王子キャンパスのTHEMIS像
2,009年(平成21年)7月19日()午前11時19分撮影(中央大学八王子オープンキャンパス)
   ↑
奇遇(因果)ですか加藤弾裁判官の学窓だったのです
 私も少々関わりのある加藤弾裁判官綿引万里子氏は、同窓ではあっても一世代違うので、綿引万里子氏の学窓は今は無き神田駿河台校舎だったでしょう。私は綿引万里子氏に言いたい。文書提出命令申立書1文書提出命令書2の文書提出命令申立二件の同時申立に対する貴女の取扱に対してです。第3回口頭弁論期日には「文書提出命令(申立書)も出ているですから、貴方たち原本を持ってらっしゃい」と勢い良く命令されました(民訴法223条1項)が、4回目の口頭弁論期日の時「これは必要ありませんね」と言い早々に結審(芋引き=犯罪の消極的隠蔽行為)しましたね?! これは裁判官の良心を、自己保身のために悪魔に売り渡したものと私は理解しております。合田智子裁判官と対比すると大変な立身出世で驚くばかりです。
★民事訴訟法
第219条書証の申出
 書証の申出は、文書を提出し、又は
文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
第223条文書提出命令等
1 裁判所は、文書提出命令の申立てを
理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
第224条当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
1 当事者が
文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる
※2.表向き存在していても現実には存在しないものの一例として、弁護士法第1条1項の「社会正義実現の使命」が挙げられます。 霞が関辺りで活動しておられる弁護士諸姉兄も生身の人間ですから、仙人のように霞を食って生きてゆく事は来ません。
 かつて小泉純一郎氏が総理大臣の時にマジックマッシュルーム(シロシンシロシビンを含む幻覚キノコ)が、政令で「麻薬原料
植物」に指定された事がありました。横浜地裁の事件例では「菌類であるキノコが麻薬原料植物」である事を前提に審判が行われ、執行猶予付有罪判決が下されました。
必要的弁護事件ですから弁護士先生が付いておられた筈です。そうであるなら、「何時からキノコ(菌類)が植物になったのですか?」とぐらいは問題にして無罪を主張して欲しかった想い出があります。執行猶予だけ取付けるのが社会正義実現の使命ですかね!?そもそもキノコの同定は難しいものです。例えばベニテングタケ幻覚毒(致死毒ではないムシモールを含むキノコですが、マジックマッシュルームとの違いが法曹三者(警察官等は論外)に判別出来ますかね、おそらく干しシイタケとの区別も困難でしょうね(笑)!?
 こんな法曹三者が支配する司法権の権威が、文化人類滅亡まで延々と続くのでしょうかね!?
紅 天 狗 茸 焼物試食
紅天狗茸は2005年9月19日午後4時30分白駒池にて撮影・試食は翌20日チョウセンアサガオ
Ps.イボテン酸の旨味は極上でしたが、幻覚らしきものは見えませんでした。旨いと感じたのが幻覚だったのでしょう(笑)。
 他にも
幻覚毒を含む菌類植物は多種あります。植物例ではチョウセンアサガオ(ナス科)やサボテンの一種ペヨーテ(ウバタマ)があります。また毒草:ヒルガオ (ribbon.to)という珍しい記事を見つけました。ヒルガオ科サツマイモ属では南米原産のイポモエア・プルガ幻覚毒が含まれる事は昔から知っていましたが・・・
 毒と薬は紙一重と言いますが、毒から薬への歴史を反転させ、薬を毒として使用する不逞の輩が後を絶たない昨今です・・・
★弁護士法第一条弁護士使命
1弁護士は、基本的人権を擁護し、
社会正義を実現することを使命とする。
2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
【広辞苑第五版】より引用
○どう‐てい【
同定
①同一であることを見きわめること。
②生物の分類上の所属を決定すること。
↓究極の裁判官国賠へ↓
究極の裁判官国賠
※コメント
1.令和4年11月15日(火) 広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号損害賠償請求控訴事件判決書(翌16日全公開)が特別送達されました)。とりあえず
令和4年11月21日(月)付上告しました。
 11月30日(水)が上告期限なのですが、別に遅延目的もないので本11月16日(水)、簡易書留で速やかに郵送に付しました。
2.令和4年11月29日(火) 最高裁判所令和4年(ネオ)第62号損害賠償請求上告事件上告提起通知書が特別送達されましたので公開しました。
○上告費用:貼用印紙(2,000円)+予納郵券(5,560円)+簡易書留(440円)=8,000円○
3.甲第7号証の枢要部分(判決書8ページ)と原審判決を対比してみて下さい。これは単に刑訴法230条刑訴法241条1項の解釈問題でしかない事がお解りになるでしょう。我が祖国日本は、英米のようなコモンロー(慣習法)主義の国ではなく成文法主義(大陸法系)の国です。したがって、厳然とした成文法=制定法が存在する限り、それに反する慣習・慣行が優先する理由がない。政治的に必要があれば、当該制定法を改廃すれば良いだけの事です(可能ならね)。しかし刑事訴訟法第230,241条を改廃するのは、憲法第9条を改正するのと同様に困難を極めるでしょうね、それは改正する大義名分が無いからです(笑)。
4.原審判決は、
国の第1準備書面の引き写しで、判決事項(民訴法第253条)に沿って判決書の体裁にしただけのように私には見えるのですが・・・。
★民事訴訟法第二五三条判決書
 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
主文
事実
理由
口頭弁論の終結の日
当事者及び法定代理人
裁判所
2事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
★刑事訴訟法
・第二三〇条告訴権者①

 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二四一条告訴・告発の方式
 告訴又は告発は、書面又は口頭で
検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。2
3.
検察官は独任官庁(独任制)です。いわば検察官の一人一人が「生きてる官庁」なのです。1日24時間寝ても覚めても検察官である限り、秋霜烈日の職務を遂行する重い責務が課されているのです。この趣旨は検察庁法第6条に規定があります。
※尤も、法が「無い物ねだり」しているようにも思えるのですが・・・
【広辞苑第五版】より引用
○ないもの‐ねだり【無い物ねだり】
 そこにないものを無理を言ってほしがること。実現が難しいことを承知で求めること。
★検察庁法第六条犯罪の捜査
 検察官は、
いかなる犯罪についても捜査をすることができる
検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
検察官の俸給等に関する法律e-Gov法令検索←ピンキリのようですが・・・

全文pdfは↑→甲第7号証
※この判旨は告訴に係る犯罪事実不が明確である等の事情がある場合は別論,告訴を受けた検察官は,原則としてこれを受理する義務を負うと解される」としている。そうであるなら東京地方検察庁特別捜査部直告受理班の検察官は、私の懇切丁寧な告訴状を受理する法的義務があった事になります。ですから「具体的に特定されていない」などと詭弁を述べているのでしょう。この判決書全文コピーを資料添付しましたよ!!


汝は事実を語るべし余は法律を語らん
ローマ法の格言
夢幻の如くなり
裁判官の良心在りや無しや?
無理は承知の助(笑)
成るものは成り成らぬものは成らぬは世の常 ここまで来たのも定め(運命)か!?
↓広島地方裁判所三次支部令和年4年(ワ)第14号損害賠償請求事件 ↓
第3回口頭弁論期日:令和5年2月1日(水)午後1時30分 第2号法廷
★民事訴訟法第170(弁論準備手続における訴訟行為等)
1裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る←私が出頭します
4前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
※注釈1
1.第1回口頭弁論期日:令和4年7月4日(月)午前10時00分第1回口頭弁論期日は即時抗告を行ったので、令和4年10月17日(月)午後1時10分第2号法廷延期になりました。担当裁判官は加藤弾裁判官で変更ないようです。
裁判官忌避の申立書及び甲第4~10号証証拠説明書(2)だけは本7月1日(金)持参提出してあります。(訴訟手続の停止)。国の第1準備書面も令和4年9月13日に特別送達されましたので暫し検討した後に全公開します。何故第1回口頭弁論期日でも良い手続を令和4年7月1日(金)に行ったかといいますと、相手方である国の無駄足を配慮したからなのです。またこの種の国賠訴訟では、裁判官が誰であれ結果は余り変わらないと思われます(笑)。
★民事訴訟法
・第二六条訴訟手続の停止
 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての
決定確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
第二五条除斥又は忌避の裁判
 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
第三三二条即時抗告期間
 
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
※注釈2
1.
「犯罪によって害を被った者」とは,刑罰法令における各犯罪の構成要件が予定する被侵害法益の主体を指すものと解されている(河上和雄ほか「コンメンタール刑事訴訟法第二版」230ページ)。のであるから私は告訴権者ではない。という国の主張が問題なのです。廃棄物法の罰則規定は、ザル法として名高い売春防止法の罰則と同様に「告訴権者(被害者)なき犯罪」なのでしょうか、個人公衆なのですがね。
2.
違法性二元論(反射的利益論)の登場に至っては「またですか」と辟易します。こんな小さな一つの国に違法性の判断基準が二つも存在するという事は、隠蔽したい公務員犯罪が夥しい事の反映でしょう。ゴーン氏国外逃亡の時に言った言葉は何でしたかね?
3.犯罪の(特別)構成要件とは、犯罪行為を原因として通常生ずる結果(被害)を定型化したものです。その因果関係は、蓋然性の高いものであれば足りるというべきでしょう。

4.原審判決書
訴え変更申立却下決定」で却下された部分を抽出し、速やかに別訴に仕立てたのが広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件なのです。果たして違法性二元論(反射的利益論)が登場しますかね?
【広辞苑第五版】より引用
○がいぜん‐せい【蓋然性】(probability)
①ある事が実際に起るか否かの確実さの度合。 ②確率。
○ざる‐ほう【笊法】‥ハフ
 ざるの目のように粗くて、抜け道の多い不備な法律。
令和4年11月11日(金) 5回目コロナワクチン接種完了

酸化グラフェン問題も顧みず強行しました
医食同源

検察官独裁(ファッショ)と略式手続+簡易裁判所判事=司法の闇
※以下問題点を挙げます。
1.
憲法第81,32条は次の通り規定していますが、今まで曽て最高裁判所は「国民の側に立った判断」を下した事は一度もありません。行き詰まれば、憲法の番人の職務を放棄し、統治行為論で逃げるような機関のように私には見受けられます。この辺は下級審の裁判官も含め裁判官の人事が、時の政府に牛耳られているという事情があり、必然的なものだとも言えるでしょう。最高裁判所裁判官の国民審査が、何十年も税金の無駄遣いをして国民を欺いてきたか、私のように少し足りない頭で考えても、容易に解る事ではありませんか?棄権しようとすればチェックされるので、棄権し辛い事情下で最善の対抗手段は、信任する裁判官には、分からない裁判官には×をつける方法です。白票を信任とする現行の制度自体が不合理ともいえますが、今そう言っても仕方ありません。大方の審査人は、最高裁判所の裁判官が、どんな人物なのか知らないのが普通でしょう。その時は全員に×をつければ良いのです。結果は一人も信任されることなく解任されるでしょう。私は前回の国民審査で、最高裁判所令和2年(受)第153号決定裁判長林道晴裁判官だけに、残り全員に×をつけました。皆がこうすれば、政府も制度自体を改正せざるを得なくなるのです。報道の自由度71位では無理かな?
憲法
・81条法令等の合憲性審査権

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
・憲法第32条[裁判を受ける権利]
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
★刑事訴訟法第四六一条略式命令
 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
判1
 略式命令と裁判を受ける権利
 略式命令は裁判所を拘束するものではなく、また被告人の迅速な公開裁判を求める権利を阻止するものではないから憲法に違反しない。(最大決昭23・7・29刑集二一一一五)
2.上記最高裁判例はノンキャリアの副検事簡易裁判所判事が共謀して恣意的運用が行われる禍害に言及するところはない。
3.素直に解釈すれば、事実上の密室裁判である
略式手続が、裁判の名に値するものでは無い事は、法律の専門家でなくても解ることでしょう。
4.少し回りくどくなりましたが、ここで
牛尾昌伸副検事の報告書を取り上げます。注意して戴きたいのは、平成30年6月19日付である点です。存在したか否か不明の略式手続に関与した筈の西山 明裁判官平成29年(ハ)14号損害賠償請求事件の判決を下したのが平成29年12月14日です。西山 明裁判官平成30年3月25日付で大阪簡易裁判所へ転任しており、牛尾昌伸副検事の報告書の日付である平成30年6月19日の設定に関与したとは考えにくい。しかし西山 明裁判官が、傷害罪で起訴された(不明)津田廣雄略式手続に関与した事に疑いの余地はない。そして津田廣雄主観的事情(故意)によっては強盗傷害罪の成立の可能性を認識していたのです。強盗傷害罪の成立の可能性のある犯罪行為を略式手続で処分しましたとは何とも理解に苦しむところです。もし形だけ処分した事にした(捏造した)のなら、強盗致傷罪の公訴時効三十年は完成していませんし、また裁判員裁判の対象ともなりますよ!!

刑法第二四〇条強盗致死傷
 強盗が、人を負傷させたときは
無期又は六年以上懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗罪既遂未遂を問わない
★刑事訴訟法第二五〇条公訴時効の期間
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二条対象事件及び合議体の構成
 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 死刑又は
無期懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
お手盛り隠蔽? 鉄面皮&したり顔 三人これを疑えば真実とせん
西山 明(元三次・庄原簡易裁判所裁判官)

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決4~5頁より抜粋
甲第1号証の日付数字「12」の拡大↑
※この平成29年6月12という日付が国側の主張として裁判所に顕出したのは、庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号から一年近く経過した広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号の時からです。
審級 事 件 番 号 提訴日
一審 広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号損害賠償請求事件 平成30年5月28日
二審 広島高等裁判所平成31年(ネ)54号損害賠償請求控訴事件
一年足らずの内に平成29年6月9or86月12に化けた
簡裁 庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号損害賠償請求事件 平成29年6月8日

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決4~5頁より抜粋
西山明裁判官作成の判決書全文pdfはパスワードで保護しています

※この判決言渡が平成29年12月14日で、牛尾昌伸副検事が加害者を傷害罪で略式起訴したと言うのも同じ14日です。しかし略式手続とはいえ加害者津田廣雄が処罰された形跡が全く無い(捏造疑惑)。そして上掲ファイル赤下線部のとおり西山 明簡易裁判所裁判官が、加害者に強盗傷害罪が成立する可能性を認識していた事実もあります。この辺に絡繰が存在するというより、構造的腐敗=馴合癒着の香りが濃厚に感じられるというべきでしょう。また単なる傷害罪であっても、検察官は被害者からの事情聴取を行って処分を決めるのが実務でしょう。その際に被害者に対する謝罪及び損害賠償の有無なども「犯罪後の情状」とされるようです。正式裁判ですと「被害者の宥恕の意思表示」が重要視されるので、加害者の弁護士は「被害者の宥恕の意思表示」を取付けるため奔走するそうです。加害者津田廣雄は、一片の謝罪も損害賠償もせず今日に至っております。また牛尾昌伸副検事は、被害者である私に対し、事情聴取はおろか電話一本架けてきませんでした。略式手続を悪用して庄原警察署の事件不送致の責任を回避させた検察ファッショ(独裁)と解する他ないところです(甲第6号証)。以上の点は、東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号の判決(1審甲第8号証)と事案が、警察の責任を回避させている点で酷似しているのが非常に興味深い(笑)。道交法72条1項違反の法定刑はその後引き上げがなされましたが、懐かしいですね赤根智子さん?
道路交通法第七二条交通事故の場合の措置
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、
負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
【広辞苑第五版】より引用
○ゆう‐じょ【
宥恕】イウ‥
①寛大な心でゆるすこと。ゆるしてとがめないこと。ゆるし。「―を乞う」
②〔法〕
相手方の非行を許容する感情の表示
★刑法第一〇三条犯人蔵匿等
 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 また西山 明簡易裁判所裁判官は、
傷害罪の加害者である津田廣夫邸宅侵入罪を知悉しておりました。西山 明簡易裁判所裁判官が、どんな略式命令を発したのか、また発しなかった(嫌疑)か知りたいところです(逃げたらあかんよ)。こう言えるのも「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるとき」以上の持ち札を保有しているからなのです。ここで注意して戴きたいのは、強盗利得罪(刑法236条2項)の場合、略式手続によって罰金刑を科す事は許されない事です。その理由は強盗罪重罪罰金刑の規定が無いからという訳なのです(笑)。
★刑事訴訟法第四六一条略式命令
 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の
罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
★刑法第二三六条強盗
 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2前項の方法により、財産上
不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
訴 状 証拠説明書
(1)
甲第1号証
甲第2号証
甲第3号証
甲第4号証
甲第5号証
甲第6号証
甲第7号証
当時物原本存
甲第8号証
当時物原本存
提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済
要パスワード
提 出 済
第1準備書面(国) 準備書面(1) 訴訟代理権
消滅通知書
第2回
期日呼出状
準備書面(2)
R4.11.21付
甲第11号証
ドラムスキャナ
甲第12号証 甲第13号証 文書提出命令
申立書
R$.10.17
公 開
R$.10.17
提出済
R4.10.17
受 領
R4.10.26付
受 領
R4.11.11
公 開
R4.11.21
提出済
R4.11.21
提出済
R4.11.21
提出済
R4.11.24
到 着
↑  ↑ ↓  ↓
※令和5年1月13日(金)午前10時過、私の文書提出命令申立書に対する国の意見書が特別送達されました。少々要領を得ないところがありますので、次回期日まで十分に検討して対応します。
A.
本件対象文書1:原告が広島地方検察庁三次支部に持参提出した本件告訴状(甲第1号証)
B.
本件対象文書2:庄原区検の送致番号簿(甲第5号証)
*本件対象文書2は、対広島県の国賠において、広島県の訴訟代理人福永孝弁護士
庄原簡易裁判所に提出したものです。作成者は牛尾副検事でしょうから、広島地方検察庁又は牛尾副検事から直接福永孝弁護士へ流出したものと推認されます(弁護士法23条の2の手続を行なったにしては速やか過ぎたというのがその理由)。ここで大問題なのは、国=検察は「庄原区検の送致番号簿(甲第5号証)の原本を所持していない」と述べている事なのです。そうであるなら「原本は何処に有や無しや」(笑)。

★弁護士法第二三条の二報告の請求
 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、
公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
鑑定申出書 甲第15号証
の1~5
甲第14号証
の1~3
証拠説明書
(3)
準備書面(3)
R5.2.1付

国の意見書

雛 形 R5.2.1 R5.2.1 R5.2.1 R5.2.1
決定稿
R5.1.13
特別送達
筆跡鑑定
令和5年1月21日(土) 準備書面(3)証拠説明書(3)甲第14号証の1~3甲第15号証の1~5に続けて鑑定申出書雛形を作成してみました。鑑定費用は予納する必要があるようですが、この程度の鑑定ですから10万円も用意すれば足りるでしょう。以下に必要条文を挙げてみました。
★民事訴訟法
・第一八〇条証拠の申出
 証拠の申出は、
証明すべき事実を特定してしなければならない。
2証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
★民事訴訟規則
第一二九条鑑定事項
 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
4裁判所は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第一二九条の二鑑定のために必要な事項についての協議
 裁判所は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。書面による準備手続においても、同様とする。
1.令和4年11月21日(月) 第2回口頭弁論期日も40分余りで平穏に終わりました。国は裏工作を行ったのか、ゴリ押しの様相で弁論終結を求めました。「そうはさせてなるものか」と孤軍奮闘して文書提出命令申立書を提出する所まで漕ぎつけました。第3回口頭弁論期日は令和5年2月1日(水)午後1時30分だそうです。ここで追記する事実があります。それは国=訟務官が余りに反射的利益論を持ち出すので、国家賠償法第1条1項による請求から、国の使用者責任(民法715条)請求の原因を変更した事です。しかしながら、私の経験からすると「一審を長びかせるのは徒労でしかない」と考えますので、早めに控訴審の法廷に移行する方法を模索することにします。
民法第七一五条使用者等の責任
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

2.令和4年10月28日(金) 郵便受に
第2回口頭弁論期日呼出状(普通郵便)が投函されていたので受領いたしました。釈然としないのは、電話会議(民訴法170条3項)ではなく通常の口頭弁論手続という事なのですかね? そうだとすれば、国の申出による電話会議の取消は2度目となります。何やらメビウスの帯の上を走らされている感があります。なお令和4年11月21日(月)午後1時10分の期日までには、躊躇していた5回目の新型コロナウイルスワクチン接種を受ける事にし、11月11日(金)接種完了しました。これもメビウスの帯ないしイタチ(鼬)ごっこの類いでしょうが・・・
3.令和4年11月6日(
) 通信不能になっていたiP電話が復旧しました。どうもNiH電池に問題があったようで、互換電池をネット購入して対処しました。
4.なお
第2回口頭弁論期日呼出状によれば「被告国は私の準備書面(1)に対し反論しない」とあります。この趣旨が判然としないのですが、過去の経験からすれば控訴審へ縺れ込み、来年のことを言うと鬼が笑うと言いますが、広島高等裁判所へ行く事になりそうです。そろそろ「警察検察官一体の現実」と題する短編論文を著しますかね(笑)。ともあれ「手ぶら」というのも国に対して失礼なので、御土産替わりに準備書面(2)甲第12号証甲第13号証を持参する予定です。
5.ところで、また法務大臣の交替ですかね?「【速報】「死刑という文言を軽率に使った。国民に不快な思い」葉梨法相“死刑ハンコ”発言で辞表提出 - トピックス|Infoseekニュース」・誰が法務大臣であれ、丸投げ代理人指定が改まるわけでもないのですがね!!
6.何やら長沼ナイキ事件における平賀書簡問題彷彿とさせる感があります。
【広辞苑第五版】より引用
○いたち‐ごっこ【鼬ごっこ】
①二人互いに相手の手の甲をつねって自分の手をその上に載せ、「いたちごっこ、ねずみごっこ」と唱え、交互にくりかえす子供の遊戯。
②転じて、双方が同じ事をくりかえすばかりで無益なこと。


※結局は
甲第4号証]の日付が「後入れ偽造である事実の立証」に尽きるでしょう。尤も木村事件河本晶子裁判官岡川事件富田善範裁判官等の前例もありますので、油予断は許されません。ただし、本訴で特筆すべきは、国側の伝家の宝刀(違法性二元論)が、国語からして流石に無理なのか出て来ていない事です。始めチョロチョロ中パッパッてか(笑)!! なお訴訟代理権消滅通知書は、指定代理人の一人が辞めた事を意味するもので、大した問題ではありません。ただ竹内大輔代理人は、現在判決待ちの広島高等裁判所令和4年(ネ)第193号の指定代理人の一人(R4ne193Tobensyo.pdf (coocan.jp)である事実が気になりますが・・・?
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
第一条[国の訴訟における国の代表]
 
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
第二条国の訴訟代理人の指定
 法務大臣は、
所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、
法務大臣の指揮を受けるものとする。
◎通常は検察官(訟務検事))が指定され、検察事務官と共に出てきます。時に裁判官(訟務判事)が指定される事もあり、判検交流の一場合です。なお法務大臣の行う指定代理人の指定(民間人の訴訟委任に該当)は、所謂「丸投げ」の様です。法務大臣の指定意思を欠如する指定書
正面衝突ですな!!
先行自白をGET!!(第1準備書面4P)
※コメント
1.甲第3号証
最高裁の決定により確定しています。令和4年7月1日(金)現在、加藤弾裁判官に対し忌避申立を行いました。これにより第1回口頭弁論期日は流れました。訴訟手続は停止しましたが、国から戴いた答弁書は内容が空虚(空ッポ)です。早めに準備書面を提出して戴きたいものです。
2.今のところ大した問題ではありませんが、押さえておく必要のある事実があります。それは加藤弾裁判官
西山明裁判官の繋がり(接線)なのです。これだけ接線=親交があれば情実が生じるのは自然の理でしょう。しかし西山明裁判官加藤弾裁判官に考えて戴きたいのは、「裁判官の使命とは何か」なのです。政治(力学)を語る口ではなく、法(理学)を語るのが裁判官の使命ないし良心ではありませんか!?
3.なお補強証拠として、
木村事件の記録から甲号証を作成してみます(R4,7.15)。多々ある甲号証の中から、取り敢えず甲第5号証甲第35号証の引用を考えております。それにしても河本晶子裁判官(随分出世なさいましたね)、及び作原大成検事の責任は?

★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
※法律上「みなす=看做す」とは、裁判官の裁量を排除し動かざる事実とする」という意味です。そうしますと、原告(木村富士子氏)の主張と立証が「真実」とされて当然だったのです。
 なお民訴法159条1項を問題にする以前に、「北海道警弟子屈署の交通事故に見せ掛けた死体遺棄」は完璧に立証されていた筈です。また河本晶子裁判官が「事と場合によります」と言った点は、「みなす」という強行規定に違反するもので、真実を隠蔽する職権濫用行為行った芋引き裁判官との謗りを免れない。民訴法159条1項事と場合によるものではないのですよ河本晶子裁判官!!さらに「名誉毀損になりますよ」とは如何なる意味ですか、名誉毀損罪(刑法230条)成立(構成)要件乃至免責要件を御存知ないのですか??
 結局のところ、河本晶子裁判官に矢面に立って戴く事になりますかね?
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

*
芋引きとは俗語で、一言で表現するなら「臆病者」のことです。語源は、御百姓さんがサツマイモの蔓を後退りしながら引張る様に由来するようです。私はこの言葉を、今を去ること数十年前(小学校3年の時)に担任教諭(大陸からの引揚者)から教わりました。
↓ アップデート修正中 ↓
Data 木村事件の真相公開 Bank
【広辞苑第五版】より引用
○じょう‐じつ【
情実】ジヤウ‥
①ありのままの事情。
②まごころ。「―を述べる」
③私情がからんで、公正な処置のしにくい事柄。「―にとらわれない人事」

西山明裁判官加藤弾裁判官の親交を育んだ接線
異動年月日 西山明裁判官
R 3.4.1  明石簡裁判事
H30.3.25 大阪簡裁判事
H27.4. 1 庄原簡裁判事 三次簡裁判事
H25.8. 1 大阪簡裁判事




異動年月日 加藤弾裁判官
R 2.4. 1 広島地家裁三次支部判事・三次簡裁判事
R 2.1.16 大阪地家裁判事・大阪簡裁判事
H29. 4.1 大阪地家裁判事補・大阪簡裁判事
H27. 4.1 広島地家裁判事補・広島簡裁判事
口頭弁論期日呼出状1 口頭弁論期日呼出状2 答 弁 書 甲第9号証
の1
甲第9号証
の2
準備書面(1) 証拠説明書
(2)
甲第10号証
西山明移動歴
甲第11号証
ドラムスキャナ
甲第12号証
受 領 済 受  領
R4,9.13
受  領
R4,6.21
当時物原本存
提 出 済
当時物原本存
提 出 済
R$.10.17
提出済
提 出 済 提 出 済 R4.11.21
期日提出
R4.11.21
期日提出
甲第13号証 最高裁決定
R2(受)153
R4.11.21
期日提出
裁判官忌避
申立書
裁判官忌避
決定書
即時抗告状
R4.7.27送
受 領
R4.7.2
高 裁 決 定
令和4年ラ151
特別抗告状 特別抗告
提起通知書
特別抗告
理由書
訴訟記録到着通知書ク1086 三行半決定
提 出 済
R4.7.1
受 領
R4.7.25
提 出 済
R4.7.28達
R4.7.28達 受 領
R4.9.1
R4.9.2送
翌3達
R4.9.10達 R4.9.14達 R4.10.26達 R4.11.30着
簡易書留

1.令和4年11月30日(水) 最高裁判所から
最高裁判所令和4年(ク)1086号三行半決定が簡易書留普通郵便(440円)で送達されました。理由擬きは「単なる法令違反」です。この点については、甲第2号証及び岡川事件の三行半決定とも比較してみて戴きたい。三行半決定杜撰さが如実に顕出しているではありませんか!?すると甲第2号証は「理由不備の違法決定」となります。ともかく三行半決定のコレクションが、又一つ加わったのです(笑)。
民事訴訟費用等に関する法律
四 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分=
その価額百万円までごとに 三千円
※訴額一億円の損害賠償請求事件なら、一審が30万円+控訴審が45万円+上告審が60万円=総計135万円となります。私の一審1,000円控訴審1,500円上告審2,000円=総計4,500円の一部請求訴訟と比べると30倍の差があります。而して行われる裁判手続は全く同じです。また私の場合は代理人訴訟ではなく所謂「本人訴訟」ですから、弁護士費用などは不要なのです。
【広辞苑第五版】より引用

ず‐さん杜撰】ヅ‥
(ズザンの訛。一説に、杜黙ともくの作った詩が多く律に合わなかったという故事から)
①著作で、典拠などが不確かで、いい加減なこと。
②物事の仕方がぞんざいで、手落ちが多いこと。正法眼蔵仏道「いまの―の長老等、みだりに宗の称をもはらする」。「―な計画」
り‐ゆう理由】‥イウ
①物事の成り立っている
すじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
もどき擬き・抵牾・牴牾】
①他の物に似せて作ること。また、作ったもの。まがいもの。
2.裁判官忌避の理由については、民訴法24条1項の趣旨を援用するつもりです。それは加藤弾裁判官が、本訴を構成する社会的事実の略(ほぼ)全てを知悉しているという事情が存在するからなのです。民訴法24条1項は、予断偏見排除機能をもつものと解したわけです。令和4年7月25日、裁判官忌避申立についての広島地方裁判所令和4年(モ)第106号決定を不在通知書を庄原郵便局に持参して受領いたしました。同僚裁判だからと言うわけでもないでしょうが、民事訴訟法第24条1項の解釈について齟齬ないし疑義があります。したがって、一週間の不変期間内である令和4年7月27日(水)、広島地方裁判所民事1部広島高等裁判所宛理由書追送形式の即時抗告を簡易書留で郵送しました。もし広島地方裁判所民事1部に行って手続を行ったら、約一万円の出費になるのと比べると安いのですが、総費用金5,514円の大散財でした(笑)。
3.令和4年10月26日(水) 最高裁判所から訴訟記録到着通知書が普通郵便(84円)で送達されました。
(ク)1086号とは随分多数ですね(笑)!!岡川事件の三行半決定
郵便追跡サービスの追跡番号は[37216082676]です
1 貼用印紙 金1,000円
2 予納郵券 金4,110円
3 簡易書留 金404円
4 総 合 計 金5,514
 なお抗告理由書の提出期限は、令和4年8月11日(木・山の日)となりますが、簡易版を令和4年8月7日()に簡易書留+速達で郵送し、翌8日午前10時07分に広島地方裁判所民事1部に配達されました。裁判所もカレンダー通り営業してますが、裁判官も人の子ですので、御盆時期には年次有給休暇を消化されるようで、決定が下されるのは御盆明けになるでしょう。 
郵便追跡サービスの追跡番号は[36809618370]です
令和4年9月1日(木)、広島高等裁判所令和4年(モ)第151号決定特別送達されました。裁判の名に値しない代物と思料されるので、特別抗告(民訴336条1項を提起します。仮に三行半決定が下る(99.99%)としても、五日の不変期間内に到達するよう翌2日に理由書追送形式特別抗告状を送付しました。名ばかりの裁判は憲法第32条の保障する裁判とは言い難いと解するからです。なお理由書の提出期限は、特別抗告提起通知書が送達されてから14日以内ですから、9月24日(日)となります。また不勉強で知りませんでしたが、特別抗告を提起しても高等裁判所の決定を遮断する効果がない(民訴法334条1項)という事です。
特別抗告理由書は本日(R4.9.13)作成しましたので翌14日、正本1通副本7通(相手方の数+6通)をレターパックで急送しました。万が一にでも、最高裁判所に微笑んで貰えたらと思う次第(笑)。

★民事訴訟法第三三四条原裁判の執行停止
 抗告は、
即時抗告に限り、執行停止の効力を有する
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

1 予納郵券 金2,940円
2 簡易書留 金404円
3 速達料金 金260円
4 総 合 計 金4,604
☆憲法第三二条[裁判を受ける権利]
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

★民事訴訟法
第三三六条特別抗告
 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から
五日の不変期間内にしなければならない。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
第二四条裁判官の忌避
 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
・第二五条除斥又は忌避の裁判
 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2地方裁判所における前項の裁判は、
合議体でする。
3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5除斥又は
忌避理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第三三二条(即時抗告期間)

 
即時抗告は、裁判の告知を受けた日(初日不算入)から一週間不変期間内(令和4年8月1日午後24時まで)にしなければならない。
☆民事訴訟規則第二〇七条原裁判の取消し事由等を記載した書面
←抗告理由書
 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、
抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
 ところで、元来、裁判官の忌避の制度は、裁判官がその担当する事件の当事者と 特別な関係にあるとか、訴訟手続外においてすでに事件につき一定の判断を形成し ているとかの、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によつては、その事件 について公平で客観性のある審判を期待することができない場合に、当該裁判官を その事件の審判から排除し、裁判の公正および信頼を確保することを目的とするも のであつて、その手続内における審理の方法、態度などは、それだけでは直ちに忌 避の理由となしえないものであり、これらに対しては異議、上訴などの不服申立方 法によつて救済を求めるべきであるといわなければならない。したがつて、訴訟手 続内における審理の方法、態度に対する不服を理由とする忌避申立は、しよせん受 け容れられる可能性は全くないものであつて、それによつてもたらされる結果は、 訴訟の遅延と裁判の権威の失墜以外にはありえず、これらのことは法曹一般に周知 のことがらである。最高裁判所昭和48年(し)第66号決定より引用
※注釈
1.ここで注意して戴きたいのは、虚偽公文書の嫌疑の濃厚な甲第5号証の出所・経路なのです。この辺は福永孝弁護士先生に伺うと宜しいでしょう。御本人が庄原簡易裁判所乙第1号証として提出されたのですから、他訴とはいえ、よもや「知らぬ=不知」とは言わないでしょうね?
★弁護士法第二三条の二(報告の請求)
 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2.次に甲第6号証牛尾昌伸副検事作成名義の報告書ですが、私が広島地方検察庁三次支部を訪れて告訴状を提出したのは平成29年6月12日で、真実の6月8日ではない旨を述べている。私が広島地方検察庁三次支部を訪れて告訴状を提出したのは6月8日(金)でした。この6月12日に木で鼻を括った様な無愛想な検察庁に私が足を運ぶ筈が無い。これは庄原警察署からのそれまで存在しなかった事件送致を捏造するために平成29年6月9日(甲第5号証)という日付を設定したのです。私の検察官告訴より1日でも早い日時を設定する必要があったのでしょう。どうせなら1週間ぐらい前の日付に設定にしておけば問題は少なかったと私は思いますがね(笑)。
3.そもそも警察署からの事件送致が存在していたら、検察官が告訴を受理する筈がないのです。常日頃犯罪捜査で御世話なっている警察の責任が生じる場合は庇護する慣行が存在するようです。この告訴が受理されたのも庄原警察署からの事件送致が無かった事が前提でした(確認した)。今想起すれば超検察エリートの赤根智子さんでさえ同様だったからです。貴女のサイン入り出鱈目の陳述書(平成10年10月21日付全13頁)は保全してあったので、今回は甲第7号証として、また出鱈目(嘘)の部分を立証する証拠として甲第8号証(合田智子判決全19頁)を予定(準備完了)しておりましたが、控訴審の方へも甲第46,47号証(B5版縦書右綴をA4の台紙を付けたもの)を提出する事にしました。(全公開は提出後の9月8日)。偶然の一致でしょうが、合田智子赤根智子同じ名前なのですね!?今でも私は合田智子裁判官には申し訳なく思っております。赤根智子の現在と比べて合田智子裁判官の社会的地位ないし評価が低すぎるように思うからです。近い将来は最高裁判所判事になって戴きたいと個人的には思っております。
4.旧悪で犯罪としての公訴時効は完成していても、依然道義的責任は残存しておりますよ、東大閥(尤も法人である東大が勉強する訳ではない)の赤根智子さん!!
「悪い事をしたら御免なさい」と謝るのが就学前の児童でも分かる道義でしょう。貴女は私に手続違背=違法行為を行いながら一度も頭を下げた事は無いでしょ!!そうそう貴女の後輩にあたる検察官の責任を追及する国賠が広島高裁に係属しています。こんな返戻書で職務放棄するとはね?そろそろこの辺で黒白をつけませんか、大先輩の赤根智子さん!?
5.関連証拠として
甲第9号証の1,2(B5版縦書右綴)を追加作成しました。ややこしくなるので、1だけ公開します。9月9日(金)の控訴審では、同じものを甲第48号証の1,2(B5版縦書右綴にA4の台紙を付けたもの)として提出します。なお2についても、適時性(臨界期)を考慮してpdfファイルで公開する予定です。
6.
東京地方裁判所平成10年(ワ)第12351号の判決(1審甲第8号証)ですが、足りなれれば足せば良い事でしよ!!、この事件は最高裁判所平成11年(オ)第1231号で、三行半決定といえども、認定事実と共に確定しています。その後に一件訴訟請記録の閲覧を求めた事があります。裁判所側は「事件記録は山梨の裁判所に保管されていて今は閲覧出来ません」と回答し、その時は閲覧が出来なかったという珍妙な事がありました。この事実を私が如何に受け留めたか想像にお任せする次第です。こうした事情ですが、今清水の舞台から飛び降りたつもりで全公開します。

★請願法
・第二条[請願の方式]

 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
・第三条請願書の提出先
 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
・第四条提出先を誤った請願書の処置
 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
・第五条請願の処理
 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
・第六条差別待遇の禁止
 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

※コメント
1.単なる御願いである請願でさえ手厚い法的保護がなされており「誠実に処理しなければならない」とされています。告訴権とパラレルに考えますと、不受理など言語道断とさえ言えるでしょう。
2.国会議員会館に提出される請願書は、膨大な数なので秤で目方を量って数を特定するのだそうです。これは昔々、行きずりの方から聞いたお話で、不受理など有り得ないそうです(目方で計る請願書ないし陳情書)。
3.行き摺りの方の言葉をもう一つ「渋谷区の警察署(代々木警察署)の署長が転勤する時に管轄内の企業が出す餞別は500万円を下らない」という言葉です。後任署長への引継手数料(斡旋収賄)の実質を持つものでしょうが、今日の経済情勢でも同じなのですかね?

1.令和4年5月25日(水) 口頭弁論期日呼出状が特別送達されました。
2.令和4年6月21日(火)口頭弁論期日まで二週間割れの中12日となってやっと国の答弁書が特別送達されました。三週間以上も検討する期間があった筈なのに・内容は応訴の意思表示程度(内容空ッポ?)なのです。
3.答弁書では
請求原因に対する認否及び被告の主張は「追って準備書面で明らかにする」と述べています。準備書面が提出されるまで、争点も何も分からないのです。
事 件 番 号: 広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件
裁 判 官: 加藤 弾
法   廷: 広島地方裁判所三次支部 第2号法廷
口頭弁論期日: 令和4年7月4日(月)午前10時00分
第1回口頭弁論期日は、国の答弁書を見る限り、争点整理程度でしょう。なお現在まで個人の名誉に関わる問題があり、公開を控えておりましたが、今時機到来と思料し、本件訴状から、傷害罪の加害者=被告訴人実名=津田廣雄公開する事にしました。顧みれば、五年有余も公開を控えていた事になるのですね。
 なお問い合わせしたところ、担当裁判官は
加藤弾裁判官で変更はなかったので「裁判官忌避申立書」を7月1日付で提出しました。また裁判官忌避申立裁判所に申立するものですから、正本
1通で足りますので、正本1通1通を作成して持参しました。受付印を戴くためのものです。この裁判官忌避申立書により訴訟手続は停止し、予定であった第1回口頭弁論期日令和4年7月4日(水)午前10時00分も流れて、裁判官忌避申立に対する決定(民訴法25条)が確定した後、訴訟手続の再開となります(民訴法24条)。結果、牛歩戦術に対抗する期間が得られる事になります。以上訴訟は始まったばかりで大した問題ではありません。なお甲第4~10号証及び証拠説明書(2)だけは、裁判官忌避申立書と同時に提出しました。
cf.忌避 - Wikipedia
★民事訴訟法
第二四条裁判官の忌避
 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
・第二六条訴訟手続の停止
 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
・第二五条除斥又は忌避の裁判
 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2地方裁判所における前項の裁判は、
合議体でする。
3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5除斥又は
忌避理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第三三二条(即時抗告期間)

 
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間不変期間内にしなければならない。
◆忌避権の濫用
1忌避権が濫用されたと認められる場合には、忌避された裁判官は自ら忌避申立て却下の裁判をしうる。(大阪高決昭38・11・28下民集一四一一二三四六)(東京高決昭39・1・16下民集一五四)
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 省 略

2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実みなすみなす(看做す)とは法律上の擬制であり、裁判官の判断を拘束します
【広辞苑第五版】より引用
○ぎ‐せい【擬制】 (fiction)
①なぞらえること。
②〔法〕立法政策上の見地から、実際の性質が異なったものを同一のものとみなし、同一の法律上の効果を与えること。婚姻をした未成年者を成年に達したものとして扱うなどがその例。

★廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物法と略称)
・第一条目的
 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
・第二五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
省略
 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四五六七省略
 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九十十一十二十三省略
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
不法投棄罪
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
不法焼却罪
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の
未遂は、する。
廃棄物法は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり、近隣の住民等が不法焼却罪によって被害を受けても告訴・告発は出来ないと加藤弾裁判官は判示した。つまり公衆の構成員である個人は、廃棄物法の罰則の保護法益ではないと言うのである。唯物至上主義的考え方であり、断じて承服出来ない。十四号の不法投棄罪においても、不法投棄された被不法投棄地の所有者が、不法投棄によって有形・物質的被害を受けた場合でも、同様に告訴・告発出来ないという著しく社会通念に反する結果となる。もっと炭素循環型生態系の観点から環境問題ないし廃棄物法を考えるべきだと私は思います。これはコロナ禍と経済の関係と同様に、廃棄物法も所詮は文化人類の延命策だろうとは考えますが、その延命策を阻害する行為を処罰するのが廃棄物法の罰則なのです。だから五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と重罰で対処しているのです。ウイルスは生物細胞より前から存在していたと考えられるところ、文化現代人類が化石人類となっても、何十億年かの未来に太陽に飲み込まれるまで、種の保存を続けるのでしょうね?尤も、それまでに「猿の惑星」になるか、三億年の歴史を持つ「ゴキブリの惑星」になるかは定かではありません(笑)。
★刑事訴訟法
・第二三〇条告訴権者①

 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二三九条[告発]
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この②項は何故か死文化させられているようである。公務員の告発義務
済まさねーぞ!!牛尾昌伸副検事宣戦布告!!
オメーの筆跡だよ!!牛尾昌伸副検事覆水盆に返らず!!
↓断じて私の筆跡では無く、紛れもなく牛尾昌伸副検事の筆跡です!!↓
※稚拙な偽造ですが、所謂「意味の偽造」で挿げ替え偽造の一種と解されます。文書偽造罪の成否は別論にしても、不法(違法)行為(民法709条)を構成する事は疑いの余地はない。この証拠偽造の部分は、広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号公開法廷で十分に主張・立証した(国は何ら反論しなかった)。そしてこの部分も一括審理が訴訟経済に適うと考え、訴えの変更(民訴法143条)を申立てしたが、口頭弁論終結の折に加藤弾裁判官が口頭で却下した。したがって名誉毀損等の誹謗を受ける謂われは全く無い。令和4年5月22日()に訴状甲号証写し3通証拠説明書は作成しておりましたので、令和4年5月23日(月)午後、提訴に踏み切りました。残る控訴趣意書は、正副各1通を6月2日に郵送し翌3日到達しました。
★刑法第一五九条(私文書偽造等)
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2他人押印し又は署名した権利義務又は事実証明に関する文書又は図画変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、権利、義務
 前二条の文書又は図画を
行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2前項の罪の
未遂は、する。
★刑法第一五五条公文書偽造等
 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、
一年以上十年以下の懲役に処する。
2公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★刑法第一五六条
虚偽公文書作成
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、
前二条の例による。
★刑法第二四〇条
強盗致死傷
 
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
★刑法第五四条一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の
手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。観念的競合牽連犯の規定です。
2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

偽造変造罰則同じ三月以上五年以下の懲役ですから、区別する実益は乏しいのですが、偽造変造私文書を真正なものとして行使(裁判所に証拠提出)した点は、行使罪が別に成立します。牽連犯(刑法54条)等の問題は、公訴官である検察官の職務であり、私の関与せざるところですが、別罪であるため、公訴時効(刑訴法250条)の完成も別々になります。それにしても強盗致傷罪の法定刑は、無期又は六年以上の懲役重罪で、公訴時効三十年です。また裁判員制度の適用される犯罪でもあります。仮に加害者津田廣雄に被侵害利益(金額は問わない)が存在していたとしても、自力救済は許されないのです。
判18 特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真をほしいままにはぎ取り、他人の写真をはり代え、生年月日の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたときは、その作成名義に変更はなくても、公文書偽造罪が成立する。(最決昭35・1・12刑集一四九)挿げ替え偽造の例
★刑事訴訟法第二五〇条公訴時効の期間
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの
死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
※少々紛らわしいのですが、刑訴法第250条1項の「(死刑に当たるものを除く
)」という規定により、殺人罪等は、永久に公訴時効は完成しなくなりました(本件では無関係)。
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については
三十年強盗致傷罪(強盗傷害罪)
 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 死刑に当たる罪については二十五年←これが廃止
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 
長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年詐欺罪虚偽公文書作成罪同行使罪
 
長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年私文書偽造罪同行使罪傷害罪
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 拘留又は科料に当たる罪については一年
〔平一六法一五六本条改正、平二二法二六第一項追加・二項改正〕
平一六法一五六改正による公訴時効期間の不遡及
〔平一六法一五六改附三条〕 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平二二法二六改正による公訴時効期間の遡及〔平二二法二六改附三条〕 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。
秋霜烈日の検察官なら振り仮名は無用でしょうね!?
かんぴし

 イカリソウ(メギ科)であり、怒り草ではありませんよ(R4.4.22撮影)!!
私の歳になると子種の増殖という薬効は無縁と言うべきでしょう(笑)

さらに一枚一輪草(キンポウゲ科)の画像(花言葉は孤独ですかね?笑)
 
2.令和4年5月2日(月) 上告受理申立&控訴手続を完了しました(疾如風)
終始一誠は私の座右の銘
「備えあれば憂いなし」と言いますが、時にはシミュレーションも必要なのです。取り敢えず雛形ABを作成してみました。
A.「上記判決には、民事訴訟法第3181項に違背する違法があると思料される。」という文言は妥当ではないようなので、「上記判決には、民事訴訟法第3181項の趣旨に照らし、判決に及ぼす重大な違法がある。」と書換えします。
B.控訴状はBの通りです。なお電話番号は記載要件ではなく任意です。法定利息は、時勢を考慮した改正で年5%から3%に引き下げられました。判決で確定した債権の消滅時効十年に変更はないようです。もこの夏で五年経過する「判決で確定した債権」を持っている関係上関心があるのです。この債権は有効な弁済がなされておらず、広島地方裁判所(本庁)の執行官の手を煩わせる事になります。三次支部には執行官が置かれていないからです。
 ところで「上告受理の申立」と控訴を同時に提起した場合(禁止する条文は見当たらない)、訴訟記録は広島高等裁判所又は最高裁判所の何れの裁判所に送られるのでしょうかね?
★民事訴訟法第三一八条上告受理の申立て
 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、
原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
★民事訴訟法第二八一条控訴をすることができる判決等
 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない
2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
〔平一六法一五二第二項改正〕
★民事訴訟法第一一条管轄の合意
 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
〔平一六法一五二第三項追加、平二三法三六第三項改正〕

判例1 (最決平11・3・9判時一六七二六七)

 最高裁判所平成11年(許)8号
  主    文    原決定を破棄する。
 理    由 
 本件は、抗告人と相手方との間の大阪高等裁判所平成九年(ネ)第二八六七号退職金請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月一〇日に言い渡した判決に対し、抗告人が上告受理の申立てをしたところ、原審が、当該事件が民訴法三一八条一項の事件に当たらないことを理由に、右申立てを却下する旨の決定をしたため、抗告人が右決定に対して抗告をした事件である。 職権で検討すると、
上告受理の申立てに係る事件が同項の事件に当たるか否かは、上告裁判所である最高裁判所のみが判断し得る事項であり、原裁判所は、当該事件が同項の事件に当たらないことを理由として、同条五項、同法三一六条一項により、決定で当該上告受理の申立てを却下することはできないと解すべきであるから、右と異なる原審の前記判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、本件については、抗告理由について判断するまでもなく、原決定を破棄するのが相当である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成一一年三月九日
    最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 井 正 雄
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 大 出 峻 郎
↑この判例によれば、最高裁判所が上告受理申立の可否を判断する事になります↑

揺動?陽動作戦
原裁判所で却下されたので適時に通常抗告(民訴法328条)で対抗します↓
※この通常抗告(民訴法328条)には期間制限がないので適時に行うことにします。抗告状の雛形は作成済ですが、取り敢えずは控訴趣意(理由)書の作成が急務です。提出期限は控訴提起から50日以内(民訴規則182条)ですから、提出期限は6月22日(水)になります。

最高裁判所平成11年(許)8号(最決平11・3・9判時一六七二六七)によれば、「上告受理の申立てに係る事件が同項の事件に当たるか否かは、上告裁判所である最高裁判所のみが判断し得る事項であり、原裁判所は、当該事件が同項の事件に当たらないことを理由として、同条五項、同法三一六条一項により、決定で当該上告受理の申立てを却下することはできない」と述べる。ここが私の突破口なのです。

★裁判所法
・第七条裁判権
 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
 上告
 訴訟法において特に定める抗告
※却下されれば、特別抗告(民訴法328,336条)を提起する事になりますかね?
★民訴法
・第三二八条抗告をすることができる裁判
 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
・第三三六条(
特別抗告
 地方裁判所及び簡易裁判所の
決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる
※ここで問題があるのは「地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの」に該当するのかです。通常抗告(民訴法328条1項)行うのが筋でしょう。ただねー
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日不変期間内にしなければならない。
五日不変期間内とは、かなり性急な規定ですね?
*民事訴訟規則
・第二一〇条(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
 法第三百三十条(再抗告)の抗告及び法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
2前項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
権利条項である民事訴訟法第三一八条1項原判決に「一審である地方裁判所の終局判決が含まれるか」という解釈論の問題です(民事では類推解釈が許される)。訴訟記録は一つですから、控訴手続と重なった場合の取扱がどうなるのか非常に興味深いところです。これは手続条項の問題であり、権利条項に劣後すると解されます。何故なら、権利実現のたのに手続が定められているのであり、権利条項の趣旨が手続条項に反映されていなければならないと解されるからです(手続条項のために権利条項が制定されているのでは無い)。本5月2日、ほとんど無理矢理受理して戴いた広島地方裁判所三次支部の書記官殿は、「100%駄目でしょう」とおっしゃいましたが、同じ法律であっても、権利条項手続条項のように序列が存在しております。この世に100%など存在しないと私は思うのですがね? 尤も、A上告受理の申立が空振りに終わっても、B控訴は有効です。従って上告受理の申立の費用負担は、貼用印紙=2,000円・使用された予納郵券(切手=余剰分は返還される)ので、大した問題・費用負担はありません。取り敢えず、控訴趣意書(理由書)の作成に取り掛かります。ここで余剰予納郵券の最新返還書を公開します。この予納郵券は、弁護士を代理人とする代理人訴訟においても、(訴訟)依頼人に返還されるべきものと解されます。
※この点(
民訴法281条1項但し書き)に関して、5月9日(月)に三次支部の書記官殿から「出さなくても良いですが、疎明資料を5月16日(月)迄に提出して下さい」と有線(電話)連絡がありました。手続条項の問題ですから、権利条項である民訴法318条1項が優先するという趣旨の「上告受理申立の趣旨(疎明)」と題する書面を簡易書留で送付しておきました(二日後の5月11日確認の電話があり、これ以上提出するものは無い旨を通告)。追跡番号は37216081700です。日本郵便追跡サービスで追跡してみて下さい。
★民事訴訟法第二八五条控訴期間
 
控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
民事訴訟法
第三一三条控訴の規定の準用
 
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
民事訴訟規則第一八二条第一審判決の取消し事由等を記載した書面
 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、
控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
民事訴訟規則第一八六条控訴の規定の準用・法第三百十三条
 前章(控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除き、
上告及び上告審訴訟手続について準用する。
★民法四〇四条法定利率

 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2法定利率は、
年三パーセントとする。
3前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。〔本条の施行は、平三二・四・一〕
★民法第一六九条判決で確定した権利の消滅時効
 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、
十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。〔本条の施行は、平三二・四・一〕
★民事執行法第二条執行機関
 民事執行は、申立てにより、
裁判所又は執行官が行う(執行異議でもあれば望むところ)。

裁判所の休日に関する法律
(裁判所の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、裁判所の休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。

※所謂カレンダーどおりで、土日祝日を避ければ宜しいようです。

R4.5.2


 
R4.5.2 R4,5,12

★民事訴訟規則
・第一八二条第一審判決の取消し事由等を記載した書面←控訴趣意書(理由書)
 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
・第一九四条(上告理由書の提出期間・法第三百十五条)

 上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。

※ここで控訴趣意(控訴理由)書の内容についてのヒントを挙げてみましょう。
1.「公安」とは「公共の安寧秩序」のことです。
【広辞苑第五版】より引用
○こう‐あん【公安】
 公共の安寧。社会が安らかに治まること。
○あん‐ねい【安寧】
 [史記秦始皇本紀「天下無異意則安寧之術也」]世の中が穏やかで平和なこと。安泰。「社会の―を乱す」
 ―‐ちつじょ【安寧秩序】
○あんねい‐ちつじょ【安寧秩序】
 公共の安寧と社会の秩序が保たれていること。「―の紊乱びんらん」
【Wikipedia】より引用
a.廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - Wikipedia
b.公安警察 - Wikipedia
2.ヒントですから、この辺にしておきますが、「告訴状記載の告訴事実の特定」を否定していない点は特筆に値します。なお研究者・
専門家等で広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決書(全8頁pdf)が必要な方が御座いましたら、メールリンクから請求して下されば、折り返し添付して返信します。事ここに及んで舐めてんじゃねーよ、因みに東京辺りの粋がった中坊(男子中学生)の言葉をかりると「済まさねーぞ」と言ったところですかね、綿引万里子の大後輩加藤弾裁判官殿(笑)!!
※私の故郷には芋引き」という言葉があります。真に綿引万里子及び大後輩の加藤弾裁判官達に相当する言葉ではありませんかね!?
メールは こちら

↑隠然たる(見えざる)圧力との闘い↑

1.令和4年4月2X日午前11時過頃 判決書(はんけつがき)正本が特別送達されました。内容は想定どおり国(検察)のゴリ押しに抵抗出来なかったものでした。したがって速やかに控訴及び飛躍上告の手続に取り掛かります。なお国の訴訟代理人の代理権が消滅した模様です。理由は不明ですが、相手は一体としての検察組織です。今度は東京地検辺りから新任者が出向されるのですかね、何人が出てこようと一歩も後には退くことはなく、赤根智子と勝負となるかも!?
判決書(はんけつがき)は法律実務家が使う読み方です。債権者(さいけんじゃ)、競売(けいばい)なども同様です。債務者(さいむじゃ)と読むかは浅学の私には不明ですが、大した問題ではありません(笑)。
広島地方裁判所三次支部令和3年(ワ)第29号判決1頁

訴訟代理権消滅通知書
↑ここから決戦の始まりです

↓ここより前は別ページへ移転しました↓
令和4年3月14日までのBackUp
生きてる社会問題Ⅲ
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV