前市長に損害賠償を求めるよう庄原市に命じる 広島高裁 |NHK 広島のニュース ★民事訴訟法 ・第三三八条(再審の事由) 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。 ・第三一一条(上告裁判所) 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。 2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 ・第三一三条(控訴の規定の準用) 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 ・第二八五条(控訴期間) 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。 ★破産法 ・第一条(目的) この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。 ・第二五二条(免責許可の決定の要件等) 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 ※仮に控訴審判決が確定したら、庄原市が滝口季彦元市長に対し2億3800万円の支払請求権を取得する事になります。全財産を処分しても2億3800万円に大きく足りない場合、破産宣告と免責許可の決定を受けるのがベストだと思われます。日本の破産法は生命まで奪うような非人道的な悪法ではないのです(笑)。本件住民訴訟の収支については、訴訟費用相当額が庄原市の負担となるでしょう。すると勝訴確定で利得する者が存在するのでしょうかね? 原告団には一円たりとも入ってこず、せいぜい勝訴したという名誉感情(無形財産)が得られるだけでしょう。まっ「名が売れる」という利益は得られるでしょう。昔々行きずりの方から「悪名でも名が売れれば金になる」との言葉がありました。確か話題は劇場型犯罪 - Wikipediaの「ロス疑惑 - Wikipedia」につていでだった記憶があります。 |
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