我が故郷の住民訴訟(バイオマス訴訟)
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滝口季彦元庄原市長(補助参加人)が、不変期間(14日)内の1月22日に上告されたようです
庄原バイオマス訴訟、滝口前市長が上告 市は上告しない方針示していたが…(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
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一審=広島地方裁判所に続いて控訴審=広島高等裁判所住民側勝訴判決を下したようです。残るは上告審=最高裁判所だけですが、上告は、判決書の送達を受けた日(初日不算入)から14日以内の不変期間内に行わなければなりません。この不変期間を経過すれば控訴審判決確定します。しかし、滝口季彦元庄原市長(補助参加人)が、不変期間内の1月22日に上告されたようですので、最高裁判所の裁判書が出されるまで控訴審判決は確定しません。なお最高裁判所終審ですから、最高裁判所の裁判書上告人送達された時点で即時確定します。残された不服申立の手段は、「開かずの扉」と称される再審請求(民訴法338条)のみとなります。
 
前市長に損害賠償を求めるよう庄原市に命じる 広島高裁 |NHK 広島のニュース
★民事訴訟法
第三三八条再審の事由
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
第三一一条上告裁判所
 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
・第三一三条
控訴の規定の準用
 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
・第二八五条控訴期間
 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

★破産法
・第一条目的

 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
・第二五二条免責許可の決定の要件等
 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
※仮に控訴審判決が確定したら、庄原市滝口季彦元市長に対し2億3800万円の支払請求権を取得する事になります。全財産を処分しても2億3800万円に大きく足りない場合、破産宣告免責許可の決定を受けるのがベストだと思われます。日本の破産法は生命まで奪うような非人道的な悪法ではないのです(笑)。本件住民訴訟の収支については、訴訟費用相当額が庄原市の負担となるでしょう。すると勝訴確定で利得する者が存在するのでしょうかね? 原告団には一円たりとも入ってこず、せいぜい勝訴したという名誉感情(無形財産)が得られるだけでしょう。まっ「名が売れる」という利益は得られるでしょう。昔々行きずりの方から「悪名でも名が売れれば金になる」との言葉がありました。確か話題は劇場型犯罪 - Wikipediaの「ロス疑惑 - Wikipedia」につていでだった記憶があります。
◎住民訴訟(地方自治法第二四二条の二)の裁判 (R4.4.1)
1.私の故郷でもこんな事件があったのですね庄原市バイオマス訴訟広島地裁は、前庄原市長に対する損害賠償請求を認容」を引用します。少し疑問が残るのは、違法二元論(反射的利益論)の適用の余地はなかったのかという点です。本来反射的利益論の故郷は行政法だからです。何も庄原市(代表者木山耕三現市長)の肩を持つ訳ではありませんが、庄原市が控訴するならこの点を主張するべきでしょう(一審は反射的利益論を重過失の認定で排斥した?)。この滝口季彦前市長は、2013年(平成25年)4月の庄原市長選挙で、自分は立候補せず木山耕三現市長の選挙応援した人物です。以来木山耕三現市長は昨年の選挙で3選を果たして現在に至っております。引用したニュースは、提訴から約7年経過してやっと出た一審判決でしたが、庄原市も控訴したようで。また補助参加人(民訴法四二条)の滝口季彦前市長控訴(中国新聞からの引用pdf)されたようで、一審判決は確定しませんでした。原告の一人に私の知人がおりますので、控訴趣意書送達されたらコピーさせて戴くことにします。
★民事訴訟法第四二条補助参加
 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その
訴訟参加することができる。
2,個人的には誰も利得のない住民訴訟です。裁判手数料(貼用印紙)も通常の民事訴訟と同じなら、一審が764,000円なら、控訴審は764,000円×1.5=1,146,000円となり、私の貼用印紙1,000円の国賠訴訟と異なり、かなり高額となります。また判決が確定して滝口季彦前市長に賠償義務(消滅時効は十年)が生じても「無い袖は振れぬ」が道理です。私も庄原市民ですから利害関係がないとは言えません。広島地方裁判所に行く機会がありましたら、訴状及び判決書の表紙だけでも閲覧・謄写してみようと思ってます。なお庄原バイオマス共同事業問題を追い続けて補助金不正受給のグリーンケミカル(株)←庄原市が破産申し立て(2015年2月2日)庄原森のバイオマス産業団地(クラスター)構想なども御照覧下さい。
3.ところで補助金の不正受給とは,官公庁を欺き騙して補助金を詐取するという典型的な詐欺罪に該当すると解されます。庄原市がグリーンケミカルに対する債権総額は約4億6,200万円だそうですが、本判決は庄原市が国に返還した2億3,800万円を前市長に払えという趣旨でしょうから、残りの2億2,400万円はどうなるのでしょう。
4,そもそも犯罪による被害は、当該犯罪(刑法246条)を行った加害者に賠償責任(民法709条)が課せられるものであり、ある意味で「犯罪の被害者である前市長に支払え」というのは少々疑問が禁じ得ないところです。そうしますと、仮に前市長が2億3,800万円支払った場合、弁済による代位(民法499条)が生じる事になります。それはグリーンケミカル(株)が一次的債務者だからです。グリーンケミカルが無資力で返済能力が無いのは明らかだから、騙された?前市長に払えとはね?
5.詳しい事情が不明なままでの私の結論ですが、庄原市が国に2億3,800万円返還した時点で民法499条の代位が生じ、庄原市はグリーンケミカルに対し、空債権であっても2億3,800万円の債権を取得していた事になる。つまり、判決書を読んだ訳でもないのですが、実質的には(不真正?)連帯債務(民法436条)としたものとも思えます。ここら辺りが理論的にシックリしないのです。
6.国=政府は議院内閣制で、地方公共団体は大統領制です。大統領制の庄原市では行政の執行全責任は庄原市長(首長)に帰する建前です。この辺りの事情が本判決の基礎にあったのでしょう。しかし、庄原市民が直接選挙で選出した前庄原市長です。したがって失政の究極的責任は、庄原市民にあるとも考えられます。
7.ところで補助参加((民訴法四二条)については想い出があります。それは私が最初に一体支援した岡川事件において、九州から上京されて補助参加された今は亡き岡川忠生氏の事です。もう16年近くも昔の事になったのですね。この岡川事件の一件記録は段ボール箱一杯程あり、
黄泉の国に持参するわけにも行かず、考え倦(あぐ)ねております(笑)。
※事案は異なりますが、住民訴訟の控訴審では住民側が敗訴しています。
前橋バイオマス発電所控訴審で住民側敗訴、上告へ ? オルタナ (alterna.co.jp)
 またバイオマス事業を巡る裁判には次のような特殊な事件もあるようです。
栃木県の逆転敗訴確定 最高裁、補助金返納は「適法」 エコシティ訴訟|社会,県内主要,政治行政|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) (shimotsuke.co.jp)
◎関 連 条 文(随時加除します)
★刑法第二四六条詐欺
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
★民法
・第七〇九条不法行為による損害賠償
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・第四九九条弁済による代位の要件

 
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
・第四三六条連帯債務者に対する履行の請求
 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

★民事訴訟法第九一条訴訟記録の閲覧等

 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び
利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3当事者及び
利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5
訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

★地方自治法第二四二条住民監査請求

 
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
★地方自治法第二四二条の二住民訴訟
 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
12第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる支払請求することができる。〔本項の施行は、令二法三三施行日〕
第二四二条の二 〔一二項中「、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」は、令二法三三施行日前までは「又は弁護士法人」〕
*[参考平一四法四による改正前の本条一項(〔柱書本文省略〕ただし、第一号の請求は、当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限るものとし、第四号の請求中職員に対する不当利得の返還請求は、当該職員に利益の存する限度に限るものとする。 一~三〔省略〕 四 普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回復の請求若しくは妨害排除の請求)
★行政事件訴訟法第四十三条 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、
当事者訴訟に関する規定を準用する。
生きてる社会問題Ⅲ
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV