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☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

※憲法・法令等の条文が。その典型例です。
☆憲法第一二条[自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任]
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
↓ 広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件
↓
第4回口頭弁論期日:令和5年3月20日(月)午後1時10分 第2号法廷(結審)
判決言渡期日令和5年4月12日(水)午後1時10分第2号法廷予定でしたが、事務連絡により取消になった
Tp 1第3回口頭弁論期日口頭弁論終結申立てをしたのですが、とうとう第4回口頭弁論期日に縺れ込みました。尤も第4回口頭弁論期日弁論終結になるか否かは、予断を許さないところです。この点は、今を去る事23年程前の東京地方裁判所平成12年(ワ)第8985号判決(平成12年9月12日第4回口頭弁論終結)綿引万里子裁判長 - Wikipediaを彷彿とさせるものがあります。温故知新、遣り残しを減少させるため、令和5年2月21日(火)午後、現在迄に準備しておいた訴訟書類を広島地方裁判所三次支部に持参提出しました。八甲田山死の彷徨 - Wikipediaには遠く及ばないものの、雪の舞い散る寒い日和だったので、往路復路共に路線バスを利用しました。運行ダイヤの関係上、三次駅から往復5km程の遠足となってしまいました
 この日提出した甲第23号証(法務省令)は重要です。
牛尾昌伸副検事が私に対して行ったのは、
起訴・不起訴の処分通知(刑訴法260条)甲第19号証だけで、その他は皆無なのです。[犯罪被害者等通知制度実施要領甲第23号証(法務省令)]執行命令であると解され、違背すれば違法になります。
★刑事訴訟法第260条告訴人等に対する不起訴処分等の通知
 
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

令和5年2月21日の受付印 令和5年3月20日の受付印 令和5年3月22日の受付印 令和5年3月27日の受付印  ケルゼン風
法段階

      甲第1号証接受印
☆[犯罪被害者等通知制度実施要領甲第23号証(法務省令)]法務省のHpより引用
第3
通知の内容
 通知の内容は,次のとおりとする。

(1)事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴,中止,移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において,専ら公判請求又は略式命令請求のために行う移送を除く。),家庭裁判所送致の別及び処理年月日
(2)公判期日については,係属裁判所及び公判日時
(3)刑事裁判の結果については,主文(付加刑,未決勾留日数の算入,換刑処分及び訴訟費用の負担を除く。),裁判年月日,裁判の確定及び上訴
(4)公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ずる事項
国=検察は現在まで、牛尾副検事作成の処分通知書(甲第19号証)を普通郵便で私に送付したのみで、(3)刑事裁判の結果(4)不起訴裁定の理由の骨子については、裁判上で文書提出命令申立書まで提出して私が強く求めたのに何ら教えてくれませんでした。したがって、今現在に至っても、処分通知書(甲第19号証)の処分が、真実行われたものか否か不明なのです。略式手続も刑事裁判なのですがね!! 結局、差別用語らしき「聾(つんぼ)桟敷」ないし「蚊帳の外」に私を置いた「情報権の侵害行為」だと解する他ありません。こうした意味で、国が何を提出するか、大変興味深いところです。単なるゴリ押しで裁判官の良心を侵害する事のないよう願うところでもあります。
不起訴処分とは
 検察官は,捜査の結果に基づいて,その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は,被疑者が罪を犯したとの疑いがない(嫌疑なし),あるいは十分でない(嫌疑不十分)と判断する場合には,起訴しないのですが,嫌疑が十分あっても,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しないこと(起訴猶予)ができます。裁判所のHpより引用
犯罪後の情況には、「被害者に対する謝罪・損害賠償有無」なども含まれますが、牛尾副検事は、これらの事情を何ら考慮していません。
◎令和4年2月9日(木) リンクと甲第16号証として裁判所に提出する旨を下掲Hpのメールフォームから送信しました。
実況見分調書のコピーをとる手続の地域差-送致日、検番|【原総合法律事務所】長崎県弁護士会所属/交通事故/医療/労災/相続 (haralawoffice.com)

文書提出命令
申立書

 R4.11.24到着分
    
平成30年(ワ)第19号
判決(6p+)

齋藤敦裁判官
令和4年3月31日依願退官








平成30年(ネ)第54号
判決(12p+)

一部勝訴
金5,000円get
文書提出命令
申立書(一審)

甲第24号証
平成30年8月22日付
文書提出命令
申立書(二審)

甲第28号証
令和1年9月11日付
広島地方裁判所三次支部平成20年(ワ)第19号損害賠償請求事件
広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号損害賠償請求控訴事件

※注意して戴きたいのは、広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号の時から文書提出命令申立書を提出している点です。国=検察法務省:被害者等通知制度実施要領(Hpリンク)の存在にも関わらず、頑として拒否した(犯人隠避・証拠隠滅の嫌疑)。
★刑法
・第103条犯人蔵匿等

 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第104条証拠隠滅等
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
・第六〇条共同正犯

 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同実行の意思(意思の連絡)
 共同正犯は、行為者双方の間に意思の連絡、すなわち、共同行為の認識のあることが必要であるが、事前に打合せなどのあることは必ずしも必要でない。(最判昭23・12・14刑集二一三一七五一)
Tp 2甲第19号証(牛尾副検事作成の処分通知書)では「傷害罪で起訴」とあるが、加害者が処罰された形跡が全く無いのです法務省:被害者等通知制度実施要領(甲第23号証)によれば、被害者である私が「加害者は略式手続で罰金○○万円に処せられた」とぐらいの通知を受けられる筈です(通知義務受給権)。ここに架空(捏造)の処分通知書=有印虚偽公文書ではないかとの疑惑が生じるのです。略式命令書(引用資料)程度のものは、乙号証として任意に提出して然るべきだと思うのですが、「無い袖は振れない」のでしょうかね? ここで一言付言するなら、広島県の筆頭訴訟代理人福永孝弁護士は、「提出した証拠の原本は全部あると言っていましたから存在するのは確かでしょう。国=検察が「所持していない」という「甲第5号証原本」が何処に存在するのか、非常に興味深いところです。
 ところで、牛尾副検事作成の処分通知書(甲第18号証)が「
傷害罪で起訴した」と言うなら、対応する西山明(元)庄原簡易裁判所裁判官作成の略式命令書が存在する筈なのです。この点、実質は密室裁判の略式手続であっても、簡易裁判所裁判官副検事独裁という訳にはいかないようです。罰金(国庫金)の出納等、
最終チェックを担当する書記官等事務職員が居た筈だからです。これらを何年か経過した後で、辻褄合わせに偽造するにしても、今さら印章(押印)だけでも揃えるのは困難な事でしょう。
★刑法
・第155条公文書偽造等
1行使の目的で、公務所若しくは公務員の
印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。←公訴時効は七年

2公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
本条1項にいう「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」とは、公務所または公務員が印章もしくは署名を使用し、その権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法・範囲が法令に基づくと内規または慣例によるとを問わない。(大判昭12・7・5刑集一六一一七六)
・第156条
虚偽公文書作成等
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、
虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名有無により区別して、前二条の例による。
2公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を
変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、
三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。←公訴時効は三年
第158条
偽造公文書行使←公訴時効は七年
 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
行使に当たるためには、文書をを真正成立したものとして他人交付提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたは認識しうる状態におくことを要するから、自動車を運転する際に、偽造した運転免許証を携帯していただけでは、本罪を構成しない。(最大判昭44・6・18刑集二三九五〇)
特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真をほしいままにはぎ取り、他人の写真をはり代え、生年月日の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたときは、その作成名義に変更はなくても、公文書偽造罪が成立する。(最決昭35・1・12刑集一四九)←「挿げ替え偽造
複写機械による写しとファクシミリによる写しとの間には、あたかも原本を原形どおり正確に複写する点で格別の差異があるとはいえず、真正な原本を原形のまま正確に複写したかのような形式・外観を有するファクシミリによる公文書の写しは、同一内容の原本が存在することを信用させ、原本作成者の意識内容が表示されているものと受け取られて、証明用文書としての社会的機能と信用性がある以上、公文書偽造罪の客体としての公文書に当たる(広島高岡山支判平8・5・22高刑集四九二四六)
第54条一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
観念的競合牽連犯
 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は
犯罪手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。牽連犯
2第49条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
牽連犯は、犯人が主観的にその一方を他方の手段または結果の関係において実行したということだけでは足りず、その数罪間に、罪質上、通例、手段結果の関係の存すべきものであることを要する。(最判昭32・7・18刑集一一一八六一)
甲第5号証が、156条155条のどちらに該当するかも問題なのですが、さらに「コピーの原本性」などの問題も生じます。
 ほぼ確実に言えるのは、
又は公共団体訴訟代理人公務員ですから、答弁書準備書面等有印公文書となります。したがって、虚偽事実故意記載したこれらの書面は「有印虚偽公文書(刑156)」となり、裁判所提出した時点で「行使罪(刑158)」が成立します。牽連犯
Tp 3法クラとは一体何だろう? でもこんなのを見つけました(R5.2.20)。福永孝弁護士は、私との関係においても乙第1号証(甲第5号証)庄原簡易裁判所に提出した広島県の筆頭訴訟代理人(附和雷同型の代理人は論外)ですから、非常に興味深いところです。
 【広辞苑第五版】より引用
○ふわ‐らいどう【付和雷同・附和雷同】
 自分に一定の見識がなく、ただ他の説にわけもなく賛成すること。「多数派に―する」
○ばか【馬鹿・莫迦】
 (梵語 moha(慕何)、すなわち無知の意からか。古くは僧侶の隠語。「馬鹿」は当て字)
おろかなこと。社会的常識に欠けていること。また、その人。愚。愚人。あほう。〈文明本節用集〉。「専門―」
②取るに足りないつまらないこと。無益なこと。また、とんでもないこと。「―を言うな」「―なことをしたものだ」
③役に立たないこと。「ねじが―になる」
Tp 4令和5年3月18日(土) 第四回口頭弁論期日まで中1日となった現在、からは何の音沙汰もありません。確か「何か?提出する」と言ってらしたのですが、「甲第23号証(法務省令)の趣旨に沿った通知を全く行わなかった事実」に対する弁明に苦慮されておられるのかもしれません。「歯から外に出した言葉は元に戻らない」とは、私の「曾祖母の教え」です。
 作成済未提出
甲第24号証甲第33号証甲第34号証、また甲第23号証(差替用)等の訴訟書類は、令和5年3月20日(月)第四回口頭弁論期日に持参提出します。が「何か?」提出しているか否か不明の現在、弁論主義の原則からしても、私だけが先走る理由もないからで

 
因みに国の意見書(令和5年1月11日付)に関して「前言撤回」とはいきませんよ、何しろ有印公文書で陳述した事実なのですからね!!そんな事をしたら「公文書への信用ちる」でしょう。尤も錯誤(民95条)の主張も考えられますが、これも無理でしょうね?
★民法第95条錯誤←無理でしょうね?
 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その
錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
〔本条の施行は、平三二・四・一〕

旧民法第九五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。〔平二九法四四本条改正〕
★民事訴訟法第157条時機に後れた攻撃防御方法の却下等←これ国側に適用されるべき条文?
 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
Tp 5令和5年3月20日(月)第四回口頭弁論期(結審) 判決言渡=令和5年4月12日←少々早い(急ぎ働き)の感があります
 
交通手段は路線バス等を利用したのですが、桜花の咲き始めた良い日和でした。
 
加藤弾裁判官文書提出命令申立書及び文書提出命令申立書(2)は「必要ありません」という「理由とも言えない理由」で口頭で却下しました。因果は巡ると言いますが、大先輩の綿引万里子裁判官を彷彿とさせる出来事でした。因みに、は何も提出しませんでした。そこで3月22日、速やかに即時抗告状を提出して対応しました。したがって4月12日の判決言渡は延期になるでしょう。また成行によっては、裁判官忌避の申立(民訴24条)を重ねる予定でしたが、所詮は「同僚裁判」、「時間・費用無駄使い」になので止めました。
文書提出命令申立書却下決定に対する即時抗告の費用
1 貼用印紙 金2,000円
2 予納郵券 金5,200円
3 総 合 計 7,200
★民事訴訟法
・第223条文書提出命令等
7号 即時抗告状
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第332条(即時抗告期間)

 
即時抗告
は、裁判の告知を受けた日(初日不算入)から一週間不変期間内にしなければならない。
☆民事訴訟規則第207条原裁判の取消し事由等を記載した書面
←抗告理由書
 
法第三百三十条(再抗告の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
・第331条
控訴又は上告の規定の準用
 
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

即時抗告状は「即時抗告理由書(2P)」追送形式」にしました。

・第334条原裁判の執行停止
 抗告は、
即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
第24条裁判官の
忌避
 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第25条除斥又は
忌避の裁判同僚裁判で、広島地方裁判
所(合議体)が行います
 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については
その裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、
即時抗告をすることができる。即時抗告の連鎖?
裁判官忌避の申立に対する裁判(1審の決定)が「同僚裁判」であるのと比較し、除斥又は忌避を理由がないとする決定及び文書提出命令申立書却下に対する即時抗告には、控訴手続の準用(民訴331)があり、広島高等裁判所に対して行う事になります。
Tp 6日記(降順)
*令和5年3月22日(水) 23日付即時抗告状及び予納郵券の準備を整え、本日午後2時過ぎに、自家用バイク(スーパーカブ110=1ℓで往復可)利用にて持参提出しました。なお予納郵券5,200円分貼用印紙は、1,000円×2=2,000円でした。良く分からなかったのですが、文書提出命令申立書却下決定(口頭)二件なので、一件=1,000円の手数料で、二件だから2,000円の印紙を要しました事件番号二件分決まっていましたので下に公開します。
*令和5年3月24日(金) 訴訟記録到着通知書号から二ヶ月近く経過した本日、最高裁判所第三小法廷から「調書というタイトルの三行半決定」が、簡易書留送達されました。そして
最高裁判所令和5年(オ)第188号から究極の裁判官国賠へと連なっていきます。勿論この広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号も引き続き控訴審上告審まで有らゆる手段・方法で、公権力の捏造と隠蔽を追求し、公開する予定です。
*令和5年3月25日(土) どうも何か足りない感があったので、東京地方裁判所平成12年(ワ)第8985号(合議制)における綿引万里子裁判官(裁判長)の判決書14p(正本)、その時提出した文書提出命令申立書二件を探し出しました。これらは広島高等裁判所訴訟記録が到着した後、甲第35,36号証裁判官2名の経歴を各甲第37,38号証として追加提出し、随時公開する事にしました。
*令和5年3月27日(月) 提出期限の十四日以内九日の余裕をもって「即時抗告理由書(2P)」を提出しましたので公開します。少々書き漏らした点もありますが、足りないところは審尋(民訴335)ないし書面提出で補うつもりです。結果は兎も角として、広島高等裁判所三人の裁判官(官吏)等の方々[広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件]を知って戴く事が肝要なのです。なお口頭弁論ないし審尋(民訴335)が行われれば、「高速バスにて広島高等裁判所へ参上仕り候」となる次第です
*令和5年3月29日(水) 即時抗告
(不適法)却下決定特別送達された。不適法却下の理由は二点あるようなので、骨子を検討してみます。なお同じ27日付の事務連絡が普通郵便で送達されました。これによると令和5年4月12日の判決言渡取消しになったようです。これがどのような意味をもつのか、五里霧中です。単なる延期なのか、弁論再開なのか予断を許さないところですが、私は弁論再開の申立などはしません
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,証拠調べの必要性がある事を理由として独立に不服の申立てをすることはできない
※私は即時抗告理由書(2P)証拠調べの必要性を欠くことを理由にしていませんよ。
却下決定の実質論を述べているだけなのです。
文書提出命令の申立てを却下する決定に対し口頭弁論終結後になされた即時抗告は不適法である
二件の文書提出命令申立ては、第4回口頭弁論期日(結審)口頭却下されたものです。この理によれば、弁論終結時の口頭却下に対する即時抗告不適法となってしまいます。つまり、裁判官結審時恣意的口頭却下する限り、
即時抗告を避けられる事になります(即時抗告権侵害)。
 時間・費用の無駄遣いに思える抗告訴訟はこの辺で終わりにし、控訴審の準備を急ぎます。なお即時抗告状即時抗告理由書不適法却下決定控訴審の裁判官の目に触れる事はなかった筈なので、控訴審において、不適法却下決定甲第40号証,即時抗告状甲第41号証,即時抗告理由書甲第42号証として提出する予定です。しかし27日付の事務連絡によれば、1審判決言渡が何時にになるのか不明です。そこで広島地方裁判所三次支部令和5年(ソラ)第101号(Hpページ)で、引き続き検討する事にしました。
A. 令和4年(モ)第108号 B. 令和5年(モ)第101号
★民事訴訟法
・第153条
口頭弁論の再開
 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。←職権命令
第331条控訴又は上告の規定の準用
 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
第335条
口頭弁論に代わる審尋
 抗告裁判所は、抗告について
口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
★刑事訴訟法第239条告発
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。権利規定
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
法的作為義務
国賠訴訟では、傍聴席に居る方と原告を除けば、裁判官に限らず、相手方被告(国=官吏県=公吏)には②項の告発義務が課せられているのですがね
Tp 7
Tp 8


訴 状 証拠説明書
(1)
甲第1号証
乙3号の1(国)
甲第2号証
甲第3号証
甲第4号証
甲第5号証
甲第6号証
乙1号(国)
甲第7号証
当時物原本存
⇔
⇔
甲第8号証
当時物原本存
⇔


⇔
提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 提 出 済 R5.3.8
一挙公開
提 出 済
今擁護
第1準備書面(国) 準備書面(1) 訴訟代理権
消滅通知書
第2回
期日呼出状
準備書面(2)
R4.11.21付
甲第11号証
ドラムスキャナ
甲第12号証 甲第13号証 文書提出命令
申立書
R$.10.17
提出済
R$.10.17
提出済
R4.10.17
受 領
R4.10.26付
受 領
R4.11.11
提出済
R4.11.21
提出済
R4.11.21
提出済
R4.11.21
提出済
R4.11.24
到 着

↓ ↓
甲第18号証
答弁書()
甲第17号証
甲第16号証
準備書面(4)
R5.3.20付
鑑定申出書
雛形
甲第15号証
の1~5
甲第14号証
の1~3
証拠説明書
(3)
準備書面(3)
R5.2.1付
国の意見書
R5.1.11付
←


←
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
控訴審迄
検討する
R5.2.1
提出済
R5.2.1
提出済
R5.2.1
提出済
R5.2.1
提出済
R5.1.13
特別送達
↓ ↓


鑑定申出書は必要性が薄いので、一審での提出は見送ります。

↓ ↓
甲第19号証 証拠説明書
(4)
文書提出命令
申立書(2)
甲第20号証
準書1()
甲第21号証
1,3,5P抜粋
⇔
⇔
第1準備書面
全12P
甲第22号証 甲第23号証
法務省令
準備書面(5)
⇔



⇔
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
2月21日
提出済
全12頁pdf.
H30.7.20付
2月21日
提出済
2月21日
提出済
3月20日
提出済

↓ ↓
甲第31号証
濫 觴
  釈明事項 甲号証一覧表
一応
正副
甲第30号証
甲第29号証
平成29年6月
甲第28号証
R1.9.11日付
甲第27号証
(甲3号抽出)
甲第26号証
(乙6号解析)
甲第25号証
(乙第6号証)
甲第24号証
H30.8.22付
→


→
3月20日
提出済
  3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済

 
↓ ↓

↓ ↓

Blank
甲第32号証
甲第33号証
(乙第5号証)
時系列表
一応
正副
甲第34号証
即時抗告状
即時抗告
理由書(2P)
即時抗告
却下決定
3月27日付
事務連絡
Blank
←


←
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月22日
提出済
3月27日
提出済
3月29日
特別送達


↓ ↓
一審判決 甲第42号証
抗告理由書
甲第41号証
却下決定
甲第40号証
却下決定書
甲第39号証
陳述書
甲第38号証
裁判官経歴2
甲第37号証
裁判官経歴1
甲第36号証
綿引判決14p
甲第35号証
の1,2
必要に応じて
日和見提出
必要に応じて
日和見提出
別訴提訴R5haX 必要に応じて
日和見提出
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
3月20日
提出済
↓ ↓

控訴状
控訴提起
通知書
→


→

これも嘘! あれも嘘!みんな嘘!真っ赤な嘘!!!
1要するに問題は、下掲ファイル(甲第1号証)の日付数字「12」の拡大)の数字の「12誰の筆跡なのかです。達筆ですが、かなりの癖字です。私は達筆でもなく、「ためらい点」が残るような癖字は書きません。私の筆跡でなければ、論理的に牛尾副検事筆跡という事になります。鑑定=解析事項は、甲第14号証の1~3甲第15号証の1~5甲第17号証で十分に証明されており、「私の筆跡ではない事」になります。因みに甲第15号証の1文書提出命令申立書及び文書提出命令申立書(2)却下されたので、即時抗告状を提出して即時抗告(民訴法223条7)可及的速やかに行います。
★民事訴訟法第247条自由心証主義
 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん(斟)酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
2「ためらい点」とは、私が書類を作成する都合上の仮称です。この「ためらい点」が残るのは
、「書き始めの筆圧」と「ボールペンの寝かせの角度が原因でしょう。筆圧が弱く寝かせの角度が大きいと残り易いのです。牛尾副検事筆跡には、至る所に「ためらい点」が残されています。また牛尾副検事筆跡は、書き慣れた達筆ではありますが、「筆圧が少し弱い事」・「寝かせの角度が少し大きい事」・「書き始めの位置を定めるために軽くペン先を置く癖」が看取されるのです。そもそも「書き癖」というのは、文章作成経験から知らず知らずのうちに形成されるもので、簡単には誤魔化せないのです。以上の事は、ボールペンの構造を理解していれば簡単に導かれる結論です。
cf.一般的なボールペンの仕組みを教えてください。 | よくあるご質問 | PILOT

意見書の中で「本件申立は速やかに却下されるべきである」と文書提出命令申立書の却下を求めました。理由は「所持していない」からだと述べるが、それでは誰が所持しているのでしょうね?。こういった経緯でしたが、速やかに却下されたので、可及的速やかな即時抗告で対抗します。においては、今さら「所持していました」とは言えないのが筋道でしょう(先行自白)。
 この点
は「第4回口頭弁論期日までに何か?提出する」と言っていましたが、何も提出しませんでした。しかし私は、甲第25号証甲第26号証甲第34号証まで作成してありましたので、第4回口頭弁論期日に全て提出しました。唯々今望むのは、困難でしょうが加藤弾裁判官
良心を見せて戴く事です。
文書提出命令申立書却下決定に対する即時抗告の費用
1 貼用印紙 金2,000円
2 予納郵券 金5,200円
3 総 合 計 7,200
★民事訴訟法
・第223条文書提出命令等)
7即時抗告状
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第332条(即時抗告期間) 

 
即時抗告
は、裁判の告知を受けた日(初日不算入)から一週間不変期間内にしなければならない。
☆民事訴訟規則第207条原裁判の取消し事由等を記載した書面
←抗告理由書
 
法第三百三十条(再抗告の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、
これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
即時抗告状は「理由書追送形式」にします。

1.第3回口頭弁論期日:令和5年2月1日(水)午後1時30分第2号法廷 少々感情的になり、捲(まく)し立てしましたが、2月末日まで(不変期間ではない)に鑑定申出書等を提出する事になりましたが、公権力相手の訴訟では、政府=内閣が任命した官僚裁判官が民間人の鑑定を採証(採用)しない確率が富士山の如く高いので、今回は鑑定申出書の提出を見送ることにしました(cf.柳田律夫鑑定の顛末)。代替として上掲公開中の準備書面(4)証拠説明書(4)甲第16号証甲第17号証甲第18号証甲第19号証、事のついでに重要と思料される甲第20号証甲第21号証甲第23号証及び文書提出命令申立書(2)令和5年2月21日(火)午後持参提出しました。なお第4回口頭弁論期日令和5年3月20日(月)午後1時10分と定まりました。国は甲第1号証の原本は存在するけれども「必要が無いから出さない」と述べ、真実を是が非でも隠蔽したいようです。送致番号簿(甲第5号証)については「不知」という主張のようですが、存在するのは確かなようです。但し、国家賠償法1条1項による不法行為訴訟(国賠)ではなく、通常の不法行為訴訟で使用者責任(民法709,715条)で追求する訴訟になった事は認めました。国賠ではないので、違法行為(職務上の犯罪行為)を庇護・隠蔽し、闇に葬り去るだけの違法性二元論(反射的利益論)は一応出てこない筈ですが、下のような判例もあるので予断を許しません。
:損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)←こんな判例に注意
 なお民事訴訟では、法廷で陳述した事実を「先行自白」と言い、簡単には遡及的取消ないし撤回出来ないのです。ともあれ、究極の裁判官国賠に向けてやるべき事は十全にやっておかなければなりません。
2.国は国の意見書3頁で「本件対象文書2(送致番号簿(甲第5号証))庄原区検察庁において作成された文書ではなく、相手方は、本件対象文書2を所持していない」と述べる。しかしながら、対広島県との国賠訴訟=庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号答弁書2頁では「平成29年6月9日に庄原区検察庁に送致済みである(乙1)」と述べている。平成29年6月9という日付の真偽はさておき甲第5号証(送致番号簿)が、「庄原警察署からの事件送致存在したという証拠(乙第1号証)」として庄原簡易裁判所に提出された事実は動かない。ところで「検番(普通は一つ?)」の「23」が二つもあるのが胡散臭いところです。
3.
庄原警察署からの事件送致日付が、8月29日付答弁書3頁では「6月8」だったのが、平成29年9月26日付準備書面(1)3,4頁では、「6月9」と甲第5号証と適合するよう訂正されています。この事実を立証するため、3,4頁だけの甲第20号証を作成しました。(R5.2.12)。「行き詰まったら基本=振出に戻れ」とは学問の常道なのです。警察の犯罪捜査でも「現場百回」というではありませんか!?
4.
振出に戻ったついでに庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第
8号(被告=加害者)答弁書(平成29年7月4日付)甲第31号証として提出する事にしました。これは、加害者が、私に対し一片の謝罪すらしなかった理由を推認させる証拠なのです。即ち、庄原警察署から「裁判所からの通知がくるまで待つよう警察から言われていた」と述べている点です。どうも民事刑事混同していたようです。確かに訴状送達裁判所からの通知には違いありませんから、混同するのも無理からぬところです。庄原区検察庁牛尾昌伸副検事が、加害者を呼び出して取り調べを行ったのは平成29年12月6日(報告書=甲第6号証)ですから、答弁書が陳述されてから5ヶ月以上も経過しています。
※3なお庄原区検察庁庄原簡易裁判所は同じ敷地内にあります。
甲第5号証(送致番号簿)から抜粋
庄原警察署は暴行事件として送致したというが、送致番号簿は傷害となってます

国の第1準備書面5頁(甲第21号証)
 従って「本件対象文書2は庄原区検察庁において作成された文書ではなく、相手方は、本件対象文書2を所持していない」という主張は一応虚偽事実となりますが、牛尾副検事送致番号簿偽造ないし変造し、広島県の筆頭代理人福永孝弁護士に提供したものなら「本件対象文書2を所持していない」という国の主張も虚偽ではない事になります。しかし、これでは牛尾副検事福永孝弁護士共謀して偽造変造した事になるし、民事の再審事由(民訴法338条1項号)ともなります。なお偽造変造は法定刑も同じなので、区別する実益は少ない。
★民事訴訟法第338条再審の事由
 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一二三四五 省略
 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七八 
省略
 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。民訴法258条(裁判の脱漏)に似ている?
★民事訴訟法第258条裁判の脱漏
 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
←公訴時効が完成した場合も可?
3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。←当然?

再審の訴えの手数料(貼用印紙)=別表第一の八より
 再審の訴えの提起 (1)簡易裁判所に提起するもの 二千円
(2)簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの 四千円
4.上掲公開中の準備書面(4)証拠説明書(4)甲第16号証甲第17号証甲第18号証甲第19号証甲第20号証甲第21号証甲第22号証甲第23号証及び文書提出命令申立書(2)は、提出の準備が整いましたので、令和5年2月21日(火)午後持参提出しました。私の追い込み漁作戦も佳境に入った感がありますが、世に絶対は存在しなくとも、99%真実なら絶対と言えるでしょう(笑)。

文書提出命令申立書に対する国の意見書2頁より抜粋
↑ 論 理 矛 盾 追 求 ↓
広島県の答弁書2頁(甲第20号証)より抜粋
私の告訴を受理しなかった庄原警察署の擁護
甲第5号証(送致番号簿)についての、国と広島県の主張の矛盾点◎
a「庄原区検察庁(国)が作成したものではない」からb「所持していない」。
広島県 庄原区検察庁(国)が作成したものである事実を前提にしている。
A牛尾副検事庄原区検察庁で作成したものなら、は所持している筈。
B牛尾副検事偽造したものなら、「国が所持していない」という主張は一応筋が通る。
※要するに、広島県の主張は二律背反」で、両立し得ないのです。因みに(送致番号簿)の筆跡は、99%牛尾副検事の筆跡なのですがね(甲第14号証の1~3,甲第15号証の1~5)。
 広島県
の主張が双方真実だとすると「甲第5号証の原本」は福永孝弁護士が所持している可能性が高くなります。そこで上掲の文書提出命令申立書(2)を提出してみました(R5.2.21)。
※訴訟行為の実質は福永孝弁護士が一人で行ったものであり、広島県警察本部の指定代理人は民事訴訟の欠片(かけら)も知らないようでした。何のために(示威?)指定されたのでしょうね(笑)。ただ送致番号簿(甲第5号証)乙第1号証として提出して貰った御陰で今日があります。なお福永孝弁護士は、刑法7条1項の規定により、公務員(みなし公務員)として訴訟行為を行ったことになります。したがって、答弁書等の書類が公文書となります。これらに虚偽事実の記載があれば、有印虚偽公文書作成罪が成立し、裁判所へ提出した時点で有印虚偽公文書行使罪が成立します。
★刑法第7条(定義)
 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員
その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

 私がここまで主張・立証すれば、「名誉毀損になりますよぐらいの言辞が加藤弾裁判官から出てきて良いと思うのですが、まるで出てきません。おそらくは立証責任が転換するからでしょう(法律常識)。木村事件河本晶子裁判官を彷彿とさせるところです。
★刑法
・第230条名誉

 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
・第二三二条
親告罪←訴訟条件です
 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
★民法
・第709条不法行為による損害賠償
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・第715条使用者等の責任
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

★国家賠償法第1条公務員の不法行為と賠償責任、求償権
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
※以下判例を拾ってみます。
1 裁判官のなす職務上の行為には一般に国家賠償法の適用があり、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあるが、本法の適用が当然に排除されるものではない。(最判昭43・3・15判時五二四四八)
2 国家賠償ないし不法行為に基づく損害賠償制度の趣旨を、被害者の純経済的救済という点のみにとどめることなく、これに公務執行の適正を担保する機能をも営むものとして理解することは、必ずしも右制度の趣旨を不当に拡大したものではないと思われる。(札幌地判昭46・12・24判時六五三二二)
3 損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五九~一二八七七)
4
5


★民事訴訟法
第219条書証の申出
 書証の申出は、
文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
・第二二〇条文書提出義務
 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

・第二二一条文書提出命令の申立て

 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 文書の
表示
 文書の
趣旨
 文書の
所持者
 
証明すべき事実
 文書の
提出義務の原
2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
第二二三条文書提出命令等
 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
6裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第二二四条当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
←任意なので裁判官の良心が求められます。
 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と
認めることができる
2当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
甲第1号証の日付数字「12」の拡大
甲第1号証の日付数字「12」の拡大↑
一年程度の経過で
平成29年6月「
甲第29号証=(暦)
9or8日
」が
「12日」
に化けた!!

↕ ↕ ↕
※cf.国の第1準備書面(平成30年7月20日付)、その主張の「平成29年6月12日付」に対応する乙第1号証(甲第6号証=牛尾昌伸副検事の平成30年6月19日付報告書)牛尾副検事処分通知書(甲第19号証)の双方に異なった押印があります。有印公文書と言えるのかが問題です。鍵は「職務上作成した文書」か否かですが、処分通知書は紛れもなく有印公文書でしょう。
★刑法第156条虚偽公文書作成等
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
 恐れ入谷の鬼子母神
さては広島地方裁判所三次支部の近くにある「もののけミュージアム」の妖怪天邪鬼の 仕業(しわざ)か(笑)?
※この平成29年6月12という日付が国側の主張として裁判所に顕出したのは、庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号から一年足らず経過した広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号における国の第1準備書面(平成30年7月20日付)の時からです。
 因みに、出典は全て
確定判決の基礎となった訴訟書類であり、今更否認は出来ない「特別の公文書」です。
 ここまで詰めると{憲法は政治の子、法令は孫」、世の中の全ての事象は相対的なものだと思うようになりました。
において「成らんものが成らん」のであれば、私は納得のゆく条件(和解案)で争いの終結も考えております(金銭等の財産的利益でなくても可)。冥土に持参出来るものは、有形無形の客観的財産ではなく、生き様・良い想い出等の無形の主観的財産だけだからです(色即是空 空即是色)。

簡裁 庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号損害賠償請求事件(甲32) 平成29年8月29日
↓一年足らずで平成29年6月9or8日が12に化けた 出 現 日
一審 広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号損害賠償請求事件(甲2) 平成30年7月20日
二審 広島高等裁判所平成31年(ネ)54号損害賠償請求控訴事件(甲3) 令和4年8月31日
広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号での国側主張↓
国の第1準備書面(平成30年7月20日付)の3,4頁(甲21)より抜粋
「同月9日に庄原警察署から,送致を受けた「本件暴行事件」とはね
送致番号簿(甲第5号証)では「傷害」とあるのに「本件暴行事件」と述べています。確かに、傷害罪暴行罪結果的加重犯です。しかし、私は「診断書原本」を平成29年5月26日庄原警察署へ提出しています。この点に疑義がありますので、甲第30号証釈明事項を提出して確認してみます。
★刑法
第204条傷害
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・第208条(暴行)
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

国の第1準備書面(平成30年7月20日付)5頁(甲第21号証)・(全文pdfファイル)
↓ 広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号での国側主張 ↓
庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号における広島県の答弁書2頁甲第18号証)より抜粋

ここで乙1とは、送致番号簿(甲第5号証)です
送致番号簿の左上には「別記様式第1号」となっていますが、庄原区検察庁で使っている様式では無いのでしょうかね?
広島県の第1準備書面2頁(甲第20号証)より抜粋↓

↑私の「思い込みにすぎず」ですって?
↓ 結  果 ↓
広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号判決2頁は単に「平成29年6月」とだけ事実認定

1審の齋藤敦裁判官は「平成29年6月,」と、日付については事実認定を行っていません
広島高等裁判所平成31年(ネ)54号判決書(甲第3号証)6~7頁は、平成29年612事実認定

乙3の1とは甲第1号証(本件告訴状)乙5とは甲第33号証です
乙5=甲第33号証は、甲第1号証(本件告訴状)に符号させてあり、有印偽造公文書(刑155条)嫌疑があります。
cf.裁判長裁判官金村敏彦さらに金村敏彦 - Wikipediaさらに足立修一 (弁護士) - Wikipedia
↓代理人6名(不明の5名で11名・1法務大臣は形式だけで論外)の公開(雁首並べても嘘は露見しますよ!!)↓

★刑法第七条(定義)
 この法律において「公務員」とは、
又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。


庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決書2頁より抜粋

庄原警察署からの事件送致 平成29年6月(同月)
私が地検告訴状を提出した 平成29年(同年)6月
私の告訴状提出が1日早いのよ
西山明裁判官の事実認定⇒庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決書(全6頁+1)より抜粋

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決4~5頁より抜粋
西山明裁判官作成の判決書全文pdfはパスワードで保護しています
(甲第32号証として提出した後パスワード保護は解除する予定です)
庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決の言渡日=平成29年12月14日が、牛尾副検事処分通知書(甲第19号証)の日付平成29年12月14日と同じ日である点が興味深いところです。なお処分通知書のとおり、真実傷害罪略式手続を行ったのなら、西山明裁判官が作成した略式命令書もあった筈です。
西山明裁判官には、「「押し込み傷害」で,加害者の主観的事情=故意によっては強盗傷害罪にもなりうる重大な犯罪行為であった]という趣旨の認識があった筈です。この辺も胡散臭い(うさんくさい)ところです。
押し込み傷害」の嫌疑のある被疑者庄原区検察庁注意だけで帰らせた事にしています
押し込み傷害」の被疑者に対し庄原区検察庁注意しただけとは、俄には信じ難いね!?
手拳で背中を殴った」だけで逮捕される時代です
「マスクつけてください」パチンコ店でマスク着用をめぐるトラブルか 広島(RCC中国放送) - Yahoo!ニュース
★刑法
・第236条
強盗
1暴行又は脅迫を用いて他人の
財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。取財罪
2前項の方法により、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。利得罪
・第240条
強盗致死傷
 強盗が、人を負傷させたときは
無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。結果的加重犯
・第235条窃盗
 他人の
財物を窃取
した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
詐欺罪(246条2項)恐喝罪(249条2項)には、2項利得罪規定していますが、窃盗罪(刑235条)には2項がなく、利得罪(利益窃盗)は成立しないのです。

★刑事訴訟法第250条公訴時効の期間cf.刑事訴訟法第250条 - Wikibooks
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの
死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 死刑に当たる罪については二十五年
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 拘留又は科料に当たる罪については一年

広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号の確定判決8頁より抜粋

牛尾昌伸副検事の他に「本庁の上席検察官関与があった」という事実が重要点です
★刑事訴訟法第241条告訴・告発の方式
 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

牛尾副検事の報告書(甲第6号証)に残された疑問点

立会事務官」が本当に存在したのか疑問?封筒肉筆部分牛尾副検事筆跡に見えるからです。
cf.
甲第14号証の1~33甲第15号証の1~5
さらに
牛尾副検事の報告書(甲第6号証=乙1号)平成30年6月19日付の頭書部分↓

本件告訴状(甲第1号証)を受理してから1年以上も経過した日付で、広島地方検察庁総務部長宛です↑
国の第1準備書面(平成30年7月20日付)に適合させた有印虚偽公文書(刑156)嫌疑が濃厚です。これがもし赤根智子陳述書(甲第7号証)のよう陳述書なら「職務上作成した文書」とは言えないでしょう。
公文書偽造罪の客体となる文書は、原本である公文書だけでなく、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものである限り、原本の写しであっても差し支えない。それゆえ、写真機、複写機等を使用し、機械的方法により原本を複写したコピーは、複写した者の意識の介在する余地のない正確な複写版であるから、文書の性質上、コピーでは原本と同様な機能と信用性をもちえない場合のほかは、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであり、また、コピー上に複写されている印章・署名も、原本作成名義人の印章・署名とみられるべきである。(最判昭51・4・30刑集三〇四五三)コピーの原本性

国賠訴訟における国の指定代理人=訟務検事(時に判事)
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
・第一条国の訴訟における国の代表

 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
第二条国の訴訟代理人の指定
 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
※通常は地方検察庁から法務局内の訟務部(室)に出向した検察官事務官と共に(丸投げ?)指定されているようです。この場合は「検察官身分を失うものではない事」に注意して戴きたい。故に「秋霜烈日」の看板を背負っている事に疑いの余地はないのです。なお国の代理人指定書は、民間の訴訟委任状に相当するものです。民間の訴訟委任状特定委任なのに国の代理人指定書丸投げ(委任者=法務大臣の指定意思が全く無い)で良いのか、疑問を禁じ得ません。「法務大臣相手の国賠」も考慮の余地ありです。ただし、広島県のような地方公共団体が弁護士を指定する場合は、特定委任である訴訟委任状で指定します。
広島地方裁判所三次支部を有名にさせて差し上げますかね
cf.判検交流
↓ 訴訟委任状代理人指定書 ↓
令和3年(ワ)第29号
代理権消滅通知書
令和4年(ワ)第14号
国の代理人指定書
A
 
 B
訴訟委任状
平成29(ハ)14号
広島県の指定書
平成29(ハ)14号
R5.3.27
ポケットカメラで撮影
訴訟委任状代理人指定書は、裁判所に対して代理権を証明するもので、相手方に副本が渡されるものではありません。したがって、早い内に閲覧・謄写(コピー)しておいた方が良いでしょう。
★民事訴訟法第91条訴訟記録の閲覧等
 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

文書偽造罪関連条文↓
★刑法
第159条
私文書偽造甲第1号証(本件告訴状)が、本条私文書該当するか否かの問題
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して
権利
、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を
変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・第161条偽造私文書等
行使
 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2前項の罪の
未遂は、する。

・第155条
公文書偽造
 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、
一年以上十年以下の懲役に処する。
2公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を
変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、
三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第一五六条虚偽公文書作成等
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
第一五八条偽造公文書
行使行使罪偽造罪同罪ですが別罪です。
 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の
未遂は、する。
★刑事訴訟法第250条公訴時効の期間cf.刑事訴訟法第250条 - Wikibooks
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの
死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

 死刑に当たる罪については二十五年
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については

 長期
十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については
 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については

 長期
五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については
 拘留又は科料に当たる罪については一年

有印無印かで刑罰の重さが異なり、応じて公訴時効期間も異なります。
正当防衛関連条文↓
★刑法第36条正当防衛
 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


盗犯等の防止及処分に関する法律
←こんな特別法もあります
(昭和五年五月二二日/法律第九号)施行、昭五・六・一一改正、平二九法七二
・第一条正当防衛の特例
 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき

前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
・第二条常習強窃盗
常習として左の各号の方法に依り刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若は第二百三十九条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは三年以上、強盗を以て論ずべきときは七年以上の有期懲役に処す
 兇器を携帯して犯したるとき
 二人以上現場に於て共同して犯したるとき
 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
・第三条常習累犯強窃盗
 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

第四条常習強盗致傷、常習強盗・強制性交等
 常習として刑法第二百四十条の罪(人を傷したるときに限る)又は第二百四十一条第一項の罪を犯したる者は無期又は十年以上の懲役に処す
生きてる社会問題Ⅲ
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV