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☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 |
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 |
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975) |
★刑法第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 |
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
★著作権法第32条(引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
※憲法・法令等の条文が。その典型例です。 |
☆憲法第一二条[自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
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5令和5年3月20日(月)第四回口頭弁論期(結審) 判決言渡=令和5年4月12日←少々早い(急ぎ働き)の感があります
交通手段は路線バス等を利用したのですが、桜花の咲き始めた良い日和でした。
加藤弾裁判官は文書提出命令申立書及び文書提出命令申立書(2)は「必要ありません」という「理由とも言えない理由」で口頭で却下しました。因果は巡ると言いますが、大先輩の綿引万里子裁判官を彷彿とさせる出来事でした。因みに、国は何も提出しませんでした。そこで3月22日、速やかに即時抗告状を提出して対応しました。したがって4月12日の判決言渡は延期になるでしょう。また成行によっては、裁判官忌避の申立(民訴24条)を重ねる予定でしたが、所詮は「同僚裁判」、「時間・費用の無駄使い」になので止めました。
文書提出命令申立書却下決定に対する即時抗告の費用
1 |
貼用印紙 |
金2,000円 |
2 |
予納郵券 |
金5,200円 |
3 |
総 合 計 |
金7,200円 |
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★民事訴訟法
・第223条(文書提出命令等)7号 ←即時抗告状
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日(初日不算入)から一週間の不変期間内にしなければならない。
☆民事訴訟規則第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)←抗告理由書
法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
・第331条(控訴又は上告の規定の準用)
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
※即時抗告状は「即時抗告理由書(2P)」追送形式」にしました。
・第334条(原裁判の執行停止)
抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
・第24条(裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
・第25条(除斥又は忌避の裁判)←同僚裁判で、広島地方裁判所(合議体)が行います
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。←即時抗告の連鎖?
※裁判官忌避の申立に対する裁判(1審の決定)が「同僚裁判」であるのと比較し、除斥又は忌避を理由がないとする決定及び文書提出命令申立書の却下に対する即時抗告には、控訴手続の準用(民訴331)があり、広島高等裁判所に対して行う事になります。 |
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6日記(降順)
*令和5年3月22日(水) 23日付即時抗告状及び予納郵券の準備を整え、本日午後2時過ぎに、自家用バイク(スーパーカブ110=1ℓで往復可)利用にて持参提出しました。なお予納郵券は5,200円分、貼用印紙は、1,000円×2=2,000円でした。良く分からなかったのですが、文書提出命令申立書却下決定(口頭)が二件なので、一件=1,000円の手数料で、二件だから2,000円の印紙を要しました。事件番号も二件分決まっていましたので下に公開します。
*令和5年3月24日(金) 訴訟記録到着通知書号から二ヶ月近く経過した本日、最高裁判所第三小法廷から「調書というタイトルの三行半決定」が、簡易書留で送達されました。そして最高裁判所令和5年(オ)第188号から究極の裁判官国賠へと連なっていきます。勿論この広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号も引き続き控訴審・上告審まで有らゆる手段・方法で、公権力の捏造と隠蔽を追求し、公開する予定です。
*令和5年3月25日(土) どうも何か足りない感があったので、東京地方裁判所平成12年(ワ)第8985号(合議制)における綿引万里子裁判官(裁判長)の判決書14p(正本)、その時提出した文書提出命令申立書二件の控を探し出しました。これらは広島高等裁判所に訴訟記録が到着した後、甲第35,36号証、裁判官2名の経歴を各甲第37,38号証として追加提出し、随時公開する事にしました。
*令和5年3月27日(月) 提出期限の十四日以内に九日の余裕をもって「即時抗告理由書(2P)」を提出しましたので公開します。少々書き漏らした点もありますが、足りないところは審尋(民訴335)ないし書面提出で補うつもりです。結果は兎も角として、広島高等裁判所の三人の裁判官(官吏)等の方々に[広島地方裁判所三次支部令和4年(ワ)第14号損害賠償請求事件]を知って戴く事が肝要なのです。なお口頭弁論ないし審尋(民訴335)が行われれば、「高速バスにて広島高等裁判所へ参上仕り候」となる次第です。
*令和5年3月29日(水) 即時抗告の(不適法)却下決定が特別送達された。不適法却下の理由は二点あるようなので、骨子を検討してみます。なお同じ27日付の事務連絡が普通郵便で送達されました。これによると令和5年4月12日の判決言渡は取消しになったようです。これがどのような意味をもつのか、五里霧中です。単なる延期なのか、弁論再開なのか予断を許さないところですが、私は弁論再開の申立などはしません。
①証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,証拠調べの必要性がある事を理由として独立に不服の申立てをすることはできない
※私は即時抗告理由書(2P)で証拠調べの必要性を欠くことを理由にしていませんよ。却下決定の実質論を述べているだけなのです。 |
②文書提出命令の申立てを却下する決定に対し口頭弁論終結後になされた即時抗告は不適法である
※二件の文書提出命令申立ては、第4回口頭弁論期日(結審)に口頭却下されたものです。この理によれば、弁論終結時の口頭却下に対する即時抗告は不適法となってしまいます。つまり、裁判官が結審時に恣意的口頭却下する限り、即時抗告を避けられる事になります(即時抗告権侵害)。 |
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時間・費用の無駄遣いに思える抗告訴訟はこの辺で終わりにし、控訴審の準備を急ぎます。なお即時抗告状・即時抗告理由書・不適法却下決定は控訴審の裁判官の目に触れる事はなかった筈なので、控訴審において、不適法却下決定は甲第40号証,即時抗告状は甲第41号証,即時抗告理由書は甲第42号証として提出する予定です。しかし27日付の事務連絡によれば、1審判決言渡が何時にになるのか不明です。そこで広島地方裁判所三次支部令和5年(ソラ)第101号(Hpページ)で、引き続き検討する事にしました。
A. 令和4年(モ)第108号 |
B. 令和5年(モ)第101号 |
★民事訴訟法
・第153条(口頭弁論の再開)
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。←職権命令
・第331条(控訴又は上告の規定の準用)
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
・第335条(口頭弁論に代わる審尋)
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。 |
★刑事訴訟法第239条[告発]
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。←権利規定
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。←法的作為義務
※国賠訴訟では、傍聴席に居る方と原告を除けば、裁判官に限らず、相手方被告(国=官吏・県=公吏)には②項の告発義務が課せられているのですがね。 |
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7 |
8 |
訴 状 |
証拠説明書
(1) |
甲第1号証
乙3号の1(国) |
甲第2号証
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甲第3号証
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甲第4号証
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甲第5号証
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甲第6号証
乙1号(国) |
甲第7号証
当時物原本存 |
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甲第8号証
当時物原本存 |
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提 出 済 |
提 出 済 |
提 出 済 |
提 出 済 |
提 出 済 |
提 出 済 |
提 出 済 |
提 出 済 |
R5.3.8
一挙公開 |
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提 出 済
今擁護 |
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↑鑑定申出書↑は必要性が薄いので、一審での提出は見送ります。
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甲第31号証
濫 觴 |
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釈明事項 |
甲号証一覧表
一応正副 |
甲第30号証
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甲第29号証
平成29年6月 |
甲第28号証
R1.9.11日付 |
甲第27号証
(甲3号抽出) |
甲第26号証
(乙6号解析) |
甲第25号証
(乙第6号証) |
甲第24号証
H30.8.22付 |
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3月20日
提出済 |
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3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
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Blank
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甲第32号証
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甲第33号証
(乙第5号証) |
時系列表
一応正副 |
甲第34号証
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即時抗告状
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即時抗告
理由書(2P) |
即時抗告
却下決定 |
3月27日付
事務連絡 |
Blank
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3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月20日
提出済 |
3月22日
提出済 |
3月27日
提出済 |
3月29日
特別送達 |
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1要するに問題は、下掲ファイル(甲第1号証)の日付数字「12」の拡大)の数字の「12」が誰の筆跡なのかです。達筆ですが、かなりの癖字です。私は達筆でもなく、「ためらい点」が残るような癖字は書きません。私の筆跡でなければ、論理的に牛尾副検事の筆跡という事になります。鑑定=解析事項は、甲第14号証の1~3・甲第15号証の1~5・甲第17号証で十分に証明されており、「私の筆跡ではない事」になります。因みに甲第15号証の1文書提出命令申立書及び文書提出命令申立書(2)が却下されたので、即時抗告状を提出して即時抗告(民訴法223条7号)を可及的速やかに行います。
★民事訴訟法第247条(自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん(斟)酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
2「ためらい点」とは、私が書類を作成する都合上の仮称です。この「ためらい点」が残るのは、「書き始めの筆圧」と「ボールペンの寝かせの角度」が原因でしょう。筆圧が弱く、寝かせの角度が大きいと残り易いのです。牛尾副検事の筆跡には、至る所に「ためらい点」が残されています。また牛尾副検事の筆跡は、書き慣れた達筆ではありますが、「筆圧が少し弱い事」・「寝かせの角度が少し大きい事」・「書き始めの位置を定めるために軽くペン先を置く癖」が看取されるのです。そもそも「書き癖」というのは、文章作成経験から知らず知らずのうちに形成されるもので、簡単には誤魔化せないのです。以上の事は、ボールペンの構造を理解していれば簡単に導かれる結論です。
cf.一般的なボールペンの仕組みを教えてください。 | よくあるご質問 | PILOT
◎国は意見書の中で「本件申立は速やかに却下されるべきである」と文書提出命令申立書の却下を求めました。理由は「所持していない」からだと述べるが、それでは誰が所持しているのでしょうね?。こういった経緯でしたが、速やかに却下されたので、可及的速やかな即時抗告で対抗します。国においては、今さら「所持していました」とは言えないのが筋道でしょう(先行自白)。
この点国は「第4回口頭弁論期日までに何か?提出する」と言っていましたが、何も提出しませんでした。しかし私は、甲第25号証・甲第26号証~甲第34号証まで作成してありましたので、第4回口頭弁論期日に全て提出しました。唯々今望むのは、困難でしょうが加藤弾裁判官の良心を見せて戴く事です。 |
文書提出命令申立書却下決定に対する即時抗告の費用
1 |
貼用印紙 |
金2,000円 |
2 |
予納郵券 |
金5,200円 |
3 |
総 合 計 |
金7,200円 |
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★民事訴訟法
・第223条(文書提出命令等)7号←即時抗告状
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日(初日不算入)から一週間の不変期間内にしなければならない。
☆民事訴訟規則第207条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)←抗告理由書
法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
※即時抗告状は「理由書追送形式」にします。
1.第3回口頭弁論期日:令和5年2月1日(水)午後1時30分第2号法廷 少々感情的になり、捲(まく)し立てしましたが、2月末日まで(不変期間ではない)に鑑定申出書等を提出する事になりましたが、公権力相手の訴訟では、政府=内閣が任命した官僚裁判官が民間人の鑑定を採証(採用)しない確率が富士山の如く高いので、今回は鑑定申出書の提出を見送ることにしました(cf.柳田律夫鑑定の顛末)。代替として上掲公開中の準備書面(4)・証拠説明書(4)・甲第16号証・甲第17号証・甲第18号証・甲第19号証、事のついでに重要と思料される甲第20号証・甲第21号証・甲第23号証及び文書提出命令申立書(2)を令和5年2月21日(火)午後に持参提出しました。なお第4回口頭弁論期日は令和5年3月20日(月)午後1時10分と定まりました。国は甲第1号証の原本は存在するけれども「必要が無いから出さない」と述べ、真実を是が非でも隠蔽したいようです。送致番号簿(甲第5号証)については「不知」という主張のようですが、存在するのは確かなようです。但し、国家賠償法1条1項による不法行為訴訟(国賠)ではなく、通常の不法行為訴訟で使用者責任(民法709,715条)で追求する訴訟になった事は認めました。国賠ではないので、違法行為(職務上の犯罪行為)を庇護・隠蔽し、闇に葬り去るだけの違法性二元論(反射的利益論)は一応出てこない筈ですが、↓下のような判例もあるので予断を許しません。↓
判:損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)←こんな判例に注意 |
なお民事訴訟では、法廷で陳述した事実を「先行自白」と言い、簡単には遡及的取消ないし撤回出来ないのです。ともあれ、究極の裁判官国賠に向けてやるべき事は十全にやっておかなければなりません。
2.国は国の意見書3頁で「本件対象文書2(送致番号簿(甲第5号証))は庄原区検察庁において作成された文書ではなく、相手方は、本件対象文書2を所持していない」と述べる。しかしながら、対広島県との国賠訴訟=庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号の答弁書2頁では「平成29年6月9日に庄原区検察庁に送致済みである(乙1)」と述べている。平成29年6月9日という日付の真偽はさておき、甲第5号証(送致番号簿)が、「庄原警察署からの事件送致が存在したという証拠(乙第1号証)」として庄原簡易裁判所に提出された事実は動かない。ところで「検番(普通は一つ?)」の「23」が二つもあるのが胡散臭いところです。
3.庄原警察署からの事件送致の日付が、8月29日付答弁書3頁では「6月8日」だったのが、平成29年9月26日付準備書面(1)3,4頁では、「6月9日」と甲第5号証と適合するよう訂正されています。この事実を立証するため、3,4頁だけの甲第20号証を作成しました。(R5.2.12)。「行き詰まったら基本=振出に戻れ」とは学問の常道なのです。警察の犯罪捜査でも「現場百回」というではありませんか!?
4.振出に戻ったついでに庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第8号(被告=加害者)の答弁書(平成29年7月4日付)を甲第31号証として提出する事にしました。これは、加害者が、私に対し一片の謝罪すらしなかった理由を推認させる証拠なのです。即ち、庄原警察署から「裁判所からの通知がくるまで待つよう警察から言われていた」と述べている点です。どうも民事と刑事を混同していたようです。確かに訴状送達も裁判所からの通知には違いありませんから、混同するのも無理からぬところです。庄原区検察庁の牛尾昌伸副検事が、加害者を呼び出して取り調べを行ったのは平成29年12月6日(報告書=甲第6号証)ですから、答弁書が陳述されてから5ヶ月以上も経過しています。
※3なお庄原区検察庁と庄原簡易裁判所は同じ敷地内にあります。 |
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↑庄原警察署は暴行事件として送致したというが、送致番号簿は傷害となってます↑
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従って「本件対象文書2は庄原区検察庁において作成された文書ではなく、相手方は、本件対象文書2を所持していない」という主張は一応虚偽事実となりますが、牛尾副検事が送致番号簿を偽造ないし変造し、広島県の筆頭代理人福永孝弁護士に提供したものなら「本件対象文書2を所持していない」という国の主張も虚偽ではない事になります。しかし、これでは牛尾副検事と福永孝弁護士が共謀して偽造・変造した事になるし、民事の再審事由(民訴法338条1項六号)ともなります。なお偽造と変造は法定刑も同じなので、区別する実益は少ない。
★民事訴訟法第338条(再審の事由)
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一二三四五 省略
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七八 省略
九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。←民訴法258条(裁判の脱漏)に似ている?
★民事訴訟法第258条(裁判の脱漏)
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。 |
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。←公訴時効が完成した場合も可?
3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。←当然?
再審の訴えの手数料(貼用印紙)=別表第一の八より
八 |
再審の訴えの提起 |
(1)簡易裁判所に提起するもの |
二千円 |
(2)簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの |
四千円 |
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4.上掲公開中の準備書面(4)・証拠説明書(4)・甲第16号証・甲第17号証・甲第18号証・甲第19号証・甲第20号証・甲第21号証・甲第22号証・甲第23号証及び文書提出命令申立書(2)は、提出の準備が整いましたので、令和5年2月21日(火)午後に持参提出しました。私の追い込み漁作戦も佳境に入った感がありますが、世に絶対は存在しなくとも、99%真実なら絶対的と言えるでしょう(笑)。 |
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↑文書提出命令申立書に対する国の意見書2頁より抜粋↑
↓広島県の答弁書2頁(甲第20号証)より抜粋↓
↑私の告訴を受理しなかった庄原警察署の擁護↑ |
◎甲第5号証(送致番号簿)についての、国と広島県の主張の矛盾点◎ |
国 |
a「庄原区検察庁(国)が作成したものではない」からb「所持していない」。 |
広島県 |
庄原区検察庁(国)が作成したものである事実を前提にしている。 |
私 |
A牛尾副検事が庄原区検察庁で作成したものなら、国は所持している筈。 |
B牛尾副検事が偽造したものなら、「国が所持していない」という主張は一応筋が通る。 |
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※要するに、国と広島県の主張は「二律背反」で、両立し得ないのです。因みに(送致番号簿)の筆跡は、99%牛尾副検事の筆跡なのですがね(甲第14号証の1~3,甲第15号証の1~5)。
広島県と国の主張が双方真実だとすると「甲第5号証の原本」は福永孝弁護士が所持している可能性が高くなります。そこで上掲の文書提出命令申立書(2)を提出してみました(R5.2.21)。 |
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※訴訟行為の実質は福永孝弁護士が一人で行ったものであり、広島県警察本部の指定代理人は民事訴訟の欠片(かけら)も知らないようでした。何のために(示威?)指定されたのでしょうね(笑)。ただ送致番号簿(甲第5号証)を乙第1号証として提出して貰った御陰で今日があります。なお福永孝弁護士は、刑法7条1項の規定により、公務員(みなし公務員)として訴訟行為を行ったことになります。したがって、答弁書等の書類が公文書となります。これらに虚偽事実の記載があれば、有印虚偽公文書作成罪が成立し、裁判所へ提出した時点で有印虚偽公文書行使罪が成立します。
★刑法第7条(定義)
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
私がここまで主張・立証すれば、「名誉毀損になりますよ」ぐらいの言辞が加藤弾裁判官から出てきて良いと思うのですが、まるで出てきません。おそらくは立証責任が転換するからでしょう(法律常識)。木村事件の河本晶子裁判官を彷彿とさせるところです。 |
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★刑法
・第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
・第二三二条(親告罪)←訴訟条件です
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 |
★民法
・第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
★国家賠償法第1条[公務員の不法行為と賠償責任、求償権]
①国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
②前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
※以下判例を拾ってみます。
1 裁判官のなす職務上の行為には一般に国家賠償法の適用があり、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあるが、本法の適用が当然に排除されるものではない。(最判昭43・3・15判時五二四━四八)
2 国家賠償ないし不法行為に基づく損害賠償制度の趣旨を、被害者の純経済的救済という点のみにとどめることなく、これに公務執行の適正を担保する機能をも営むものとして理解することは、必ずしも右制度の趣旨を不当に拡大したものではないと思われる。(札幌地判昭46・12・24判時六五三━二二)
3 損害賠償請求訴訟が民法に基づいてなされているか国家賠償法に基づいてなされているかは単なる原告の法律上の意見にすぎないから、裁判所が民法による請求を本法による請求にひきなおして判断することは差し支えなく、原告がその原因たる事実を主張している以上弁論主義に反するものではない。(高松高判昭49・10・31下民集二五━九~一二━八七七)
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★民事訴訟法
・第219条(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
・第二二〇条(文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
・第二二一条(文書提出命令の申立て)
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
・第二二三条(文書提出命令等)
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
6裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
7文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
・第二二四条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)←任意なので裁判官の良心が求められます。
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 |
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甲第1号証の日付数字「12」の拡大
↑甲第1号証の日付数字「12」の拡大↑ |
※この平成29年6月12日という日付が国側の主張として裁判所に顕出したのは、庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号から一年足らず経過した広島地方裁判所三次支部平成30年(ワ)第19号における国の第1準備書面(平成30年7月20日付)の時からです。
因みに、出典は全て確定判決の基礎となった訴訟書類であり、今更否認は出来ない「特別の公文書」です。
ここまで詰めると{憲法は政治の子、法令は孫」、世の中の全ての事象は相対的なものだと思うようになりました。国において「成らんものが成らん」のであれば、私は納得のゆく条件(和解案)で争いの終結も考えております(金銭等の財産的利益でなくても可)。冥土に持参出来るものは、有形無形の客観的財産ではなく、生き様・良い想い出等の無形の主観的財産だけだからです(色即是空 空即是色)。
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庄原警察署からの事件送致 |
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平成29年6月(同月)⑨日 |
私が地検に告訴状を提出した |
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平成29年(同年)6月⑧日 |
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私の告訴状提出が1日早いのよ |
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↑西山明裁判官の事実認定⇒庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決書(全6頁+1)より抜粋↑
↓庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第14号判決4~5頁より抜粋↓
↑西山明裁判官作成の判決書全文pdfはパスワードで保護しています↑
(甲第32号証として提出した後パスワード保護は解除する予定です)
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※西山明裁判官には、「「押し込み傷害」で,加害者の主観的事情=故意によっては強盗傷害罪にもなりうる重大な犯罪行為であった]という趣旨の認識があった筈です。この辺も胡散臭い(うさんくさい)ところです。
★刑法
・第236条(強盗)
1暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。←取財罪
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。←利得罪
・第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。←結果的加重犯
・第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
※詐欺罪(246条2項)・恐喝罪(249条2項)には、2項で利得罪を規定していますが、窃盗罪(刑235条)には2項がなく、利得罪(利益窃盗)は成立しないのです。
★刑事訴訟法第250条[公訴時効の期間]←cf.刑事訴訟法第250条 - Wikibooks
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年 |
↓広島高等裁判所平成30年(ネ)第54号の確定判決8頁より抜粋↓
↑牛尾昌伸副検事の他に「本庁の上席検察官の関与があった」という事実が重要点です↑
★刑事訴訟法第241条[告訴・告発の方式]
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
②検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 |
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↓牛尾副検事の報告書(甲第6号証)に残された疑問点↓
↓さらに↓
↓牛尾副検事の報告書(甲第6号証=乙1号)平成30年6月19日付の頭書部分↓
↑本件告訴状(甲第1号証)を受理してから1年以上も経過した日付で、広島地方検察庁総務部長宛です↑
※国の第1準備書面(平成30年7月20日付)に適合させた有印虚偽公文書(刑156)の嫌疑が濃厚です。これがもし赤根智子陳述書(甲第7号証)のように陳述書なら「職務上作成した文書」とは言えないでしょう。
◆公文書偽造罪の客体となる文書は、原本である公文書だけでなく、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有するものである限り、原本の写しであっても差し支えない。それゆえ、写真機、複写機等を使用し、機械的方法により原本を複写したコピーは、複写した者の意識の介在する余地のない正確な複写版であるから、文書の性質上、コピーでは原本と同様な機能と信用性をもちえない場合のほかは、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであり、また、コピー上に複写されている印章・署名も、原本作成名義人の印章・署名とみられるべきである。(最判昭51・4・30刑集三〇━三━四五三)←コピーの原本性
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↓国賠訴訟における国の指定代理人=訟務検事(時に判事)↓ |
★国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
・第一条[国の訴訟における国の代表]
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
・第二条[国の訴訟代理人の指定]
法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。 |
※通常は地方検察庁から法務局内の訟務部(室)に出向した検察官が事務官と共に(丸投げ?)指定されているようです。この場合は「検察官の身分を失うものではない事」に注意して戴きたい。故に「秋霜烈日」の看板を背負っている事に疑いの余地はないのです。なお国の代理人指定書は、民間の訴訟委任状に相当するものです。民間の訴訟委任状が特定委任なのに国の代理人指定書が丸投げ(委任者=法務大臣の指定意思が全く無い)で良いのか、疑問を禁じ得ません。「法務大臣相手の国賠」も考慮の余地ありです。ただし、広島県のような地方公共団体が弁護士を指定する場合は、特定委任である訴訟委任状で指定します。
広島地方裁判所三次支部を有名にさせて差し上げますかね。
cf.判検交流
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↓文書偽造罪関連条文↓
★刑法
・第159条(私文書偽造等)←甲第1号証(本件告訴状)が、本条の私文書に該当するか否かの問題
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・第161条(偽造私文書等行使)
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
・第155条(公文書偽造等)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
・第一五六条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
・第一五八条(偽造公文書行使等)←行使罪も偽造罪と同罪ですが別罪です。
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
★刑事訴訟法第250条[公訴時効の期間]←cf.刑事訴訟法第250条 - Wikibooks
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
※有印か無印かで刑罰の重さが異なり、応じて公訴時効期間も異なります。 |
↓正当防衛関連条文↓
★刑法第36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
★盗犯等の防止及処分に関する法律←こんな特別法もあります
(昭和五年五月二二日/法律第九号)施行、昭五・六・一一改正、平二九━法七二
・第一条[正当防衛の特例]
左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
②前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
・第二条[常習強窃盗]
常習として左の各号の方法に依り刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若は第二百三十九条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは三年以上、強盗を以て論ずべきときは七年以上の有期懲役に処す
一 兇器を携帯して犯したるとき
二 二人以上現場に於て共同して犯したるとき
三 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
四 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
・第三条[常習累犯強窃盗]
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る
・第四条[常習強盗致傷、常習強盗・強制性交等]
常習として刑法第二百四十条の罪(人を傷したるときに限る)又は第二百四十一条第一項の罪を犯したる者は無期又は十年以上の懲役に処す
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