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※上掲ファイルは被告の答弁書からの抜粋で、和解ないし示談の申し出のようです。勿論私は承諾しませんでしたが、この時の訴額は412,340円でした。和解に応じタラ、訴えの取り下げを条件に示談すレバのお話です。おそらく、和解に応じていタラ、示談に応じていレバ、判決で戴く数倍の金額になったでしょう。
しかし、話はおろか顔も見たくなくなった相手方(加害者)と仲直り出来るほど私は悟りを開いた如来様ないし菩薩様ではありません。従って、貰える金額の多寡にかかわらず、犯罪事実を客観的事実として「判決書で残して置く事が肝要」と私は考えたのです。余談ですが、ただ単に金額を多く戴きたい方は、和解でも示談でも応じた方が得策でしょう。ただし、邸宅侵入・傷害行為の事実も「全て水に流す」という事になります。
★民法第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
★民法第696条(和解の効力)
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
※これも「形成契約」の一種でしょうかね?
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
※「犯罪は公の関心事」です。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
※不起訴になった場合は、「公訴が提起されるに至っていない」に該当すると解されます。
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前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
※仮に本件加害者が不起訴処分になった場合、実名を公開しても名誉毀損罪にはならないでしょう。もっとも今でも事情は同じですから、実名公開は許される筈です。
【広辞苑第五版】より引用
○もっぱら【専ら】 〔副〕
(モハラが院政期ごろに促音化したもの) その事ばかり。それを主として。まったく。天草本平家物語「この国の風俗を知り、又ことばを達すべきこと―なり」。「―のうわさ」「―家にいる」
→―にする
※専らとはそれを主としてという意味ですから、従として私益を図る意図が「一寸位有っても良い」と解せられます(笑)。
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そもそも告訴とは「犯罪者の厳正な処罰を求める意思表示」なのです。私の告訴は、断じて「民事くずれの刑事告訴」などではありません。従って十五年以下の懲役が定められているのですから、犯人が少なくとも2,3年の実刑になればと思っているのです。「石の上にも三年」、「三年経てば赤児も三つ」と言いますが、罪の意識が無い本件犯人対する処罰としては三年程度の実刑が相当でしょう。結果、私の私生活の平穏も三年程度は回復される事になります。刑法は行為を罰するのが基本で、結果を罰するのは例外なのです。そして傷害罪のような粗暴な性格から行われる犯罪に対しては、その粗暴な性格を矯正する必要があります。そのために刑務所という矯正施設があるのではありませんか。
※10円の賽銭泥坊でも一年の実刑判決(ヤフー知恵袋より引用)から明らかなように、刑法は原則として「結果を罰するものでは無い」のです。
【広辞苑第五版】より引用
○きょう‐せい【矯正】ケウ‥ 欠点をなおし、正しくすること。「歯並びを―する」
★刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
判:邸宅とは、人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所をいう。(大判昭7・4・21刑集11-407)
※他人の区画された敷地である事の認識はあった筈ですから、事実の錯誤を論ずるまでも無く、故意犯が成立します。まさか「自分の家の敷地内と誤認した」などとは言えないでしょう(甲第4号証)。ところで我が故郷三日市町は、商家の面影を残している市街地です。間口で公租公課が定められていた時代の名残でしょうか、「鰻の寝床」のように区画された家々が並んでいます。そうだとすれば、裏の畑でさえも「住居者の利用に供されるように区画された場所」と言えるでしょう。「田園地帯の田畑」とは少々違うのです。農地の登記であっても、「庭と同じ」と考えたら理解が容易でしょう。かくして、立入の許可・暗黙の了解・推定的同意等の正当な理由もなく立ち入れば、住居侵入等の罪が成立すると解されます(甲第5号証)。加害者××は、少なくとも脅迫目的で押し入ったのですから「正当な理由」など片鱗すら認められません。
★刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
判:傷害罪は結果犯であるから、その成立には、傷害の原因である暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。(最判昭25・11・9刑集四━一一━二二三九)
※傷害罪は暴行罪の結果的加重犯でもあります。そして実務上は、住居侵入等と傷害罪は牽連犯になると解されています。「子供(餓鬼)や酔っ払いの喧嘩」とは大きな違いがある事に注意して戴きたい。
★刑法第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
★刑法第66条(酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
※本件事件の犯人××は、犯行時から今日まで(半年近く)一片の謝罪すらしていません。また損害賠償についても、私が裁判上の請求をして、僅かながらの確定判決を得た段階で、「任意に損害賠償も十全にした」とは言えません。そうしてみると、本件事件の犯人××に「情状に酌量すべきものがある」とは、毫末も言えるものではありません。
★刑事訴訟法第250条(公訴時効の期間)
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
〔平一六法一五六本条改正、平二二法二六第一項追加・二項改正〕
平一六法一五六改正による公訴時効期間の不遡及〔平一六法一五六改附三条〕 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平二二法二六改正による公訴時効期間の遡及〔平二二法二六改附三条〕 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。
※公訴時効の期間は、世論の力でドリフト(漂流)している様に見えます。屋上に屋を重ねたような規定で、非常に理解し辛い条文です。もっと解り易い条文に出来ないものでしょうかね!? |
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甲第4号証
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甲第5号証
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公 開 |
公開未定 |
修正公開 |
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◎ここで本件加害者××××(以下単に××という)が、本件邸宅侵入傷害事件を犯すに至った経緯を公開しておきましょう。
1.平成25年3月28日に、故有って故郷庄原に帰郷しました。御多分に漏れず、過疎化の波が我が故郷にも押し寄せて来ており、我が家の裏の畑はもとより、隣接地も「休耕地」→「耕作放棄地」→「荒地」の状態でした。
私は何とか昔日の畑地に戻したいと考えて、厄介なスギナ・チガヤを始め数十種類にも及ぶ季節の雑草の除去に取り掛かりました。俗に雑草魂と言うように、自分の地所だけ除草したのでは余り効果はありません。近隣の荒地からの地下茎のー侵入や種子(胞子)の飛来を防ぐ必要があったのです。
2.そしてボランティア(無償奉仕)精神・推定的同意・暗黙の了解の下で「荒れ地から元の畑への回復」を目指し、現在では隣地も含め「何時でも耕作可能な畑」に回復させました。最初は近所の人達も「他人の土地を勝手に利用する」と訝しげでしたが、現在では「綺麗になった」とか「荒れているよりは良い」と評価を得ております。要するに「生活環境の保全」を目的とした緊急事務管理と言ってよいでしょう。
3.ところで××は私の回復した畑に対し、不在地主から「作っても良いと許可を得ている」と権利主張してきたのです。そして昨年10月の下旬頃、私が試験的に植栽していたサツマイモの蔓をズタズタに切ってしまうという嫌がらせを行ったのです。そう「私には何の権利もないのだから××が自由にして良い」という想いだったのでしょう。それが直接の原因で、私の方から絶交を申し入れる事になりました。すると「やるかー」と言って凄い形相で身構えて脅迫したのです。私は「損害を与えたなら賠償します」、「出るところ(裁判所)へ出ても良い」と言いました。ただその時は畑のド真ん中で人目もあるかもしれない状況でしたので、××も襲いかかることはありませんでした。この時私には××の性格が、パラノイア(偏執病)そのものに見え、その性格に危惧を覚えたのです。こうした事情でしたので、その場で絶交を宣言し、「私の家の所有地には立ち入らないで下さい」と釘を刺しておきました。こうした経緯で、その後は挨拶をすることすらなくなりました。なお本件事件の加害者××が、権利主張を行いながら「善良な管理者の注意義務」を怠るので、私はその後も善管注意義務(善良な管理者の注意義務)をもって管理を継続しております。因みに不在地主に対し、損害など僅かながらも発生さぜておらず、利益を与えただけだと自負しております。
4.さて本年5月2日に発生した本件事件ですが、「やるかー」と言って凄い形相で身構えて脅迫したところまでは昨年10月下旬の時と同じなのですが、その後で猛烈な勢いで襲いかかって、左手で私の胸ぐらを掴んで左耳付近を3発連打したのです。余りに短い時間の出来事で、無抵抗だったと言うより抗拒不能だったと言う方が「正鵠を射ている」でしょう。
5.ここで加害者××が脅迫行為から暴行傷害行為に至った内心的事情(故意)について述べてみます。なおここで故意とは、判例に従って「事実の認識」が存在すれば足り、「認容」までは不要として論述いたします。
判例:故意の要件
犯意は、罪となるべき事実の認識予見があれば足り、その事実の発生を希望することを必要とせず、また、その認識予見は確定的のものであることを要しない。犯意のある行為とは、自己の意思活動によって罪となるべき事実の発生を予見しながら、あえてこれをする決意の実行である。(大判大11・5・6刑集一━二五五)
a.邸宅侵入の故意については、事実の認識として「人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所」という事実の認識が存在すればそれで十分でしょう。
判:邸宅とは、人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所をいう。(大判昭7・4・21刑集11-407)
b.傷害の故意については、「暴行についての意思」が存在すれば足ります。
「判:傷害罪は結果犯であるから、その成立には、傷害の原因である暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。(最判昭25・11・9刑集四━一一━二二三九)
※本件事件の加害者××については、a.b.共に充足しており、故意の成立に疑いの余地は有りません。残るは、犯罪の成立を阻む「c.違法性ないし責任阻却事由」、刑罰を減軽すべき「d.刑の減軽事由」の存否の検討が必要と思われます。なお故意は内心の主観的事情ですから、腹を割いてみても確認し得るものではありません。これは外形的事情から、客観的に判断する他ないのです。そう「主観的事情が客観的に判断される」という訳です。そうでなければ、殺人犯が「殺す気は無かった」と主張する限り、傷害致死で罰する他なくなります。
6.以下少しづつ・・・
★刑法第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
★民法第235条
1 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
★民法第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
※慣習に従うというので強行法ではないようです。が・・・
◎なお加害者は「崇教真光」の信徒(信者)です。 |
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「崇教真光」公式ホームページ |
☆憲法第19条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
☆憲法第20条[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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※要するに確信犯とは「自分の道徳的・宗教的、あるいは政治的な信念に基づいて行われる犯罪」で、現行刑法体系によれば処罰を免れない犯罪なのです。なおオカルトとカルトの違いに注意して下さい。
【広辞苑第五版】より引用
○かくしん‐はん【確信犯】
道徳的・宗教的または政治的確信に基づいて行われる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯などに見られる。
○オカルト【occult】
神秘的なこと。超自然的なさま。
○カルト【cult】
①崇拝。特に、狂信的な崇拝。「―集団」
②少数の人々の熱狂的支持。
○マインド‐コントロール(和製語mind control)
催眠法によって個人や集団を被暗示性の高い状態に導き、暗示によって特異な記憶や思考を生じさせること。
○こう‐い【行為】カウヰ
①おこない。しわざ。広義では、人間のあらゆる動作を指し、狭義では、明らかな目的観念または動機を有し、思慮・選択・決心を経て意識的に行われる意志的動作で、善悪の判断の対象となるもの。
②権利の得喪・変更など法律上の効果発生の原因となる意思活動。作為と不作為とに分けられる。
○そうたい‐てき【相対的】サウ‥
物事が他との比較において、そうであるさま。↔絶対的。
○か‐がく【科学】クワ‥
(scienceフランス・イギリス・Wissenschaftドイツ)
①体系的であり、経験的に実証可能な知識。物理学・化学・生物学などの自然科学が科学の典型であるとされるが、経済学・法学などの社会科学、心理学・言語学などの人間科学もある。
②狭義では自然科学と同義。
○きょう‐ぎ【教義】ケウ‥
特定の宗教や宗派の信仰内容が真理として公認され、信仰上の教えとして言い表されたもの。教理。ドグマ。 →―‐がく【教義学】
○ドグマ【dogma】
①〔宗〕教義。教条。
②独断。独断的な説・意見。
○ドクトリン【doctrine】
①教義。教理。
②主義。学説。
③政治・外交上の原則
○ぜっ‐たい【絶対】
①他に並ぶもののないこと。他との比較・対立を絶していること。一切他から制限・拘束されないこと。「―の地位を保つ」「―の真理」
②決して。断じて。どんなことがあっても必ず。「―間違いはない」「―に許さない」「―安静」
○スコポラミン【scopolamine】
ナス科のハシリドコロ(属名スコポリア)などの植物中に含まれるアルカロイド。瞳孔散大・神経麻痺などの生理作用をもつ。
○アトロピン【atropine】
アルカロイドの一。ナス科植物ハシリドコロ・チョウセンアサガオなどの根・葉に含まれる。中枢神経系には、はじめ刺激的に作用し、興奮・瞳孔散大・幻覚を起させるが、のちには昏睡・体温降下・不整脈・呼吸麻痺に陥らせる。散瞳剤・鎮痙剤・止汗剤として用いる。
○ペヨーテ←【広辞苑第五版】に収載無し
※要するに科学は相対的で絶対を認めないのに比べ、宗教のようなドクトリン(教義)は唯一無二の絶対を認める点で大きく異なるのです。
平成29年11月15日(水) |
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4分割画面 |
12:15pm |
12:24pm |
12:26pm |
H29.11.17
14:02~18pm |
※私服の男女二人が、隣地の所有者Mさんの案内で、私の家の方を観察されているところが録画されています。不動産業の方でなければ、警察の方だろうと思われます。私のモニターカメラは、他人のプライバシーを侵害しないように解像度を設定しております。勿論、録画機能も設定してあります。 |
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未知の物体
原 版 |
未知の物体
拡 大 |
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※人間が五感で認識する事が不可能な神秘な事象の存在を、私は否定するものではありません。そして稀に神秘な事象が、五感で認識出来る物体・エネルギーとして顕現する事もあるようです。浅学の私には、上掲ファイルに写っている摩訶不思議な物体・発光が何であるか、未だに解らないままでいます。なおこのファイルは「実況見分調書の添付写真」を接写されたもので、人為的修正は加えてありません。
結論を述べるなら「科学が万能では無い」のは人為だから当然でしょう。しかし奇跡のようなミステリアス(神秘)な事象は、稀に存在し認識されるようですが、その物理的エネルギーは「然程力強いモノでは無い」でしょう。 |
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☆憲法第12条[自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
※内在的制約、高校レベルでは「権利は義務を伴う」と教わるところです。
★民法第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3権利の濫用は、これを許さない。
★民法第697条(事務管理)
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
★民法第698条(緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
★民法第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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【広辞苑第五版】より引用
◯パラダイム【paradigm】
①〔言〕
語形変化表。用言の活用表・格変化表など。
(→)範列に同じ。
②〔哲〕プラトンでは事物の範型としてのイデアを意味するが、後には一時代の支配的な物の見方のこと。特に、科学上の問題を取り扱う前提となるべき、時代に共通の思考の枠組。天動説や地動説。クーンに始まる用語。範例。
◯シフト【shift】
①移動。移行。転換。「―‐レバー」
②球技・ボクシングなどで、選手が位置を変えること。例えば野球では、打者に応じて守備位置を移動する。また、そのような守備態勢。
※パラダイムシフトとは、その時代には当然のことと考えられていた当該社会の認識・思想・価値観等が、大きく(革命的・劇的に)変化する事をいいます。 |