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 私は現在帰郷中の無職者(無宿者ではない)です。これまでの国賠(捏造と隠蔽との闘い)LVの残容量が少なくなってきましたので、新たに1GBの軽いサイトを立ち上げる事にいたしました。いわば国賠(捏造と隠蔽との闘い)LVの続編です。前編と同様に御愛読いただければ幸せです。
平成29年7月3日(月) mrkono=髙野邦夫

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
★刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が
専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
◎本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)
★刑法第35条(正当行為)
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
★刑法第第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★著作権法第32条(引用
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
※いわゆる「学術的引用」です。

2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

※憲法・法令等の条文が。その典型例です。

庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第8号 損害賠償請求事件
庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第8号 損害賠償請求事件
平成29年7月26日(水)概要公開
訴 状
貼用印紙
金5,000円
訴え変更申立書(1)
貼用印紙
金2,000円プラス
訴え変更申立書(2)
貼用印紙
金0円
一部を除き非公開
甲第1~8号証
全部非公開
証拠説明書(1)
証拠説明書(2)
証拠説明書(3)
甲第4号証
全部非公開
準備書面(1)
準備書面(2)
  
答弁書(雛形風)&抜粋
参考資料:庄原簡易裁判所の答弁書の雛形pdf
※形式的真実主義の支配する民事訴訟とはいえ、思いもよらぬ事実が浮上してくるものです。
a.請求の原因(刑事だと罪体)である「邸宅侵入傷害
の事実」は自白=認諾しています。
b.裁判所からの通知がくるまで待つよう警察から言われていた。
 
b.は不可解で大問題(ほとんど論外)という他ありませんが、今日まで加害者(被告)から一片の謝罪すらない本件事件について、謝罪ないし損害賠償について「何らかの警察の関与」が疑われるところです。この答弁書は裁判所に郵送提出されたもので、予納郵券節約のため7月6日に書記官から直接受領しました。
 法律の条文を知らなくても、警察が
民事不介入(原則)である事ぐらいは普通の社会人なら知っているでしょう。また「御世話なったら有難う」、「悪い事をしたら御免なさい」、と言う道義は就学前の児童(餓鬼)でも知っている事です(笑)。
 私(原告)が大変興味深いところは、庄原警察署が「
裁判所からの通知
がくるまで待つよう」と言ったという裁判所からの通知」とは果たして何だったのかです。もし私が本訴を提起しなかったなら、「裁判所からの通知」は無かった事になります。兎にも角にも「裁判官面前調書」とでも言いますか、この部分は「任意性に疑いの余地のない特信状況のある被告の自白」と言えるでしょう。
shobarakansaiTobensyoHinagata.pdf へのリンク

1.平成29年7月13日(木)午後1時30分 第1回口頭弁論期日
 簡易裁判所とはいえ、基本的な型どおりの裁判手続でした。ただ民事裁判の限界とでも言いましょうか、被告が不法行為(邸宅侵入傷害行為)を認諾しているので、結局は「賠償金額だけの争い」という結論となりました。ただ裁判官も、「
裁判所からの通知がくるまで待つよう警察から言われていた。」という点については興味を示されていたようです。来る8月1日(火)に、もう1回だけ口頭弁論期日を開いて下さる事になりましたが、もともと賠償金額など「この程度が相場だろう」と思って提訴した事件です。このような事情でしたので、次回期日には今日までに提出した主張・立証と、「再度の訴えの変更申立」を行って ゛裁判官の自由裁量による判断¨を仰ごうと思っております。伏線を敷いたとはいえ、民事裁判は所詮「金払え裁判」なのです。「庄原警察署の関与」が見えてきただけで上出来というべきかもしれません。

★刑法第130条(住居侵入等)

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

◎判例

1.邸宅とは、人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所をいう。(大判昭7・4・21刑集11-407)

★刑法第204条(傷害)

 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

◎判例

1.傷害罪は結果犯であるから、その成立には、傷害の原因である暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。(最判昭25・11・9刑集4-11-2239)

2.傷害とは、他人の身体に対する暴行により、その生活機能に障害を与えることをいう。(最決昭32・4・23刑集11-4-1393)
※民事とはいえ、被告は
邸宅侵入傷害行為を任意に自白しました(認諾)。

2.平成29年8月1日(火)午前11時00分 第2回口頭弁論期日
 期日付で提出
すべき書面は全て提出してありましたので、それらを陳述しました。被告は何やらコピーのようなものを持って来ていましたが提出・陳述するにいたりませんでした。「時期に遅れた攻撃防御方法だ」と却下を申し立てするまでもなく結審しました。被告が「
こちらの言い分を聞いてもらっていない」などと、頓珍漢なことを言っていたのが印象に残りました。時計を見たら、所要時間は僅か5分でした。さて裁判官の心証は如何なものだったのでしょうかね。結審後、書記官が「判決書は送達するので判決期日に来る必要はない」という趣旨の説明をされていたようです。どうやら被告は判決期日の自分の都合を言いたかったようでした。被告が「こちらの言い分を聞いてもらっていない」というなら「刑事裁判にでもなった時に、刑事の裁判官に聞いてもらいなさい、本訴は民事裁判なのですから」と私は内心思いました。
 それで私はどうするかですが、余程都合が悪い事情がなければ、判決を聞きに行き書記官から
判決書正本を受領しようと思います。結局、判決が確定するのは、被告が判決書正本送達を受けた日から二週間
ですから、郵送に要する1,2日程判決言渡日から二週間にプラスされます。さて被告は控訴するのでしょうかね!?被告が控訴すれば、土俵は広島地方裁判所三次支部に移り、事件番号は広島地方裁判所平成29年(レ)第○○号になります。
 
ちなみに判決書正本とは、判決書原本と区別する意味で敢えて記した次第。
法の不知は害する
郷に入らば郷に従え
寝糞を放っても一理屈
※「ねぐそをひってもひとりくつ」と読みます。これは私が幼少の砌、今は亡き母から教わった言葉です。「悪い事をしたら、理屈など言わず素直に反省しなさい」という教えだったと理解していますが、ただ何となく品の良い言葉ではないような気がします。本日の被告の言動から、ふとこの言葉が脳裏を掠めたのです。

3.平成29年9月7日(木)午後1時10分 判決言渡期日
 民事裁判の判決言渡は(主文を読み上げるだけですから)行って聞いても行かなくても良いと思われます。控訴提起期間を1,2日でも余分に必要とするなら、判決書は特別送達してもらいましょう。
 私は
判決言渡は聞きませんでしたが、後で書記官から判決書正本を受領しました。というのも、本日は平成29年(ハ)第14号事件の第1回口頭弁論期日(午後1時30分)で、判決言渡と時間が接着していたからです。
★民事訴訟法第285条(控訴期間)
 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

★民事訴訟法第243条(終局判決)
1 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
★民事訴訟法第246条(判決事項)
 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
★民事訴訟法第247条(自由心証主義)
 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
★民事訴訟法第248条(損害額の認定)
 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
★民事訴訟法第253条(判決書)
 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第8号 損害賠償請求事件
一審判決書(平成29年9月7日言渡)

当座非公開
庄原簡易裁判所平成29年(ハ)第8号 損害賠償請求事件
確 定 判 決

裁判官: 西山 明
※私が控訴しなければ、被告が控訴する筈もない事情でしたので、被告に判決書が特別送達されてから二週間の経過をもって確定しました。「賠償額が確定した」のみならず、民事裁判とはいえ「被告の犯行事実も確定した」という事になります。
意地を通せば貰いが少ない?
※傷害の程度の立証が足らなかったようです。それにしても僅か数万円(田舎相場で殴打一発2万円×3=6万円?)で不本意すが、これも裁判官の自由裁量だと言われればそれまでの事。防犯(監視)カメラ・防犯スプレー等の防犯用品の足し位にはなります。まあ一応一部でも勝訴は勝訴のようですので、控訴しないことにします。裁判でお金を頂戴するのは難しいのです。仮執行宣言も付いていますが、定型文で訴状に記載しただけで、最初から仮執行などする気は毛頭ありませんでした。ただ仮執行宣言は、民事執行法第22条2号によって債務名義となりますので、強制執行も出来ます。まあ夜逃げ等で踏み倒されたら問題ですが、判決で確定した債権の消滅時効期間は10年ですから、お里が知れても不味いので急がない事にします(笑)。法定利息の加算の問題がありますが、私は利息は「計算がややこしい」ので放棄しようと思っています(10年も経てば別論)。加害者がどうしても早く支払をしたければ「供託=基本的には手数料無料」でもすれば良いと思います。まあこれで「民事くずれの刑事告訴」呼ばわりされずに済みそうです。ただ加害者=被告は、予想外に安く済んで喜んだ事は間違いなく、再犯予防の効果は全く期待できないでしょう。アメリカと違って「制裁賠償を認めない日本の裁判実務」のマイナス面と理解する他ないでしょうね!?
PS.平成29年10月3日(火) 上記判決に従ったのでしょう。加害者(被告)から、現金書留で送金して来ました。受取拒絶しようと思いましたが、現在そこまでする必要もないので、一応受取いたしました。受領遅滞になっても大した問題は無いので、当座は未開封のまま保管して置きます。もちろん現金書留ですから、押印して受取した以上受取拒絶は出来ません。しかし未開封なのですから、そのまま現金書留で返還する事は可能でしょう。現金書留とは加害者も考えたものですね。しかし現金書留なので供託・銀行口座振込等の場合と違って開封しないと金額は分かりません。一寸中味を見てみたい気もいたしますが、開封すると例えば「子供銀行券とか散銭しか入ってなかった場合」のような「間違いの元=開けて吃驚(びっくり)玉手箱」ともなりかねないので止めます(笑)。こんな経緯で、早速庄原郵便局本局へ行きました。事情を説明して御祝儀袋の入る現金封筒(21円)を購入し、局員さんの面前で「未開封の現金書留を封入した現金書留」を作成し郵送して戴くように手続を行いました。省みれば、受取拒絶していタラ受取拒絶レバ、良かったと思う次第です。なお損害賠償額は7万5千円で、書留料金は700円でした(封筒代21円を足すと721円)。余分な出費でしたが、良い勉強になりました。

※この甲第X号証は、検察官国賠甲号証として提出する予定です。即ち、加害者が一円たりとも被害補償を行っていない事の立証です。

【広辞苑第五版】より引用
ばら‐せん散銭
 はした銭。こぜに。「―を用意する」
民事執行法第22条債務名義
 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
確定判決
仮執行の宣言を付した判決
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
仮執行の宣言を付した支払督促
四の二
以下省略

タラ(チゴダラ) タラレバの話 (グ)レバ
チゴダラ
和解
示談
如来
菩薩
スッポンタケ
※永い間チゴダラと思っていましたが、水深20m程度の岩下の撮影なのでイソアイナメ(ドンコ)の類(タラはタラ)かもしれません。またスッポンタケは、東京狛江市(多摩川の近く)の小公園で撮影しました。
※上掲ファイルは被告の答弁書からの抜粋で、和解ないし示談の申し出のようです。勿論私は承諾しませんでしたが、この時の訴額は412,340円でした。和解に応じタラ、訴えの取り下げを条件に示談レバのお話です。おそらく、和解に応じていタラ示談に応じていレバ、判決で戴く数倍の金額になったでしょう。
 しかし、話はおろか顔も見たくなくなった相手方(加害者)と仲直り出来るほど私は悟りを開いた如来様ないし菩薩様ではありません。従って、貰える金額の多寡にかかわらず、犯罪事実を客観的事実として「判決書で残して置く事が肝要」と私は考えたのです。余談ですが、ただ単に金額を多く戴きたい方は、和解でも示談でも応じた方が得策でしょう。ただし、邸宅侵入傷害行為の事実も「全て水に流す」という事になります。
★民法第695条和解
 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する
争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
★民法第696条和解の効力
 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
※これも「形成契約」の一種でしょうかね?
★刑法第230条名誉
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が
専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
※「犯罪は公の関心事」です。
2 前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
※不起訴になった場合は、「公訴が提起されるに至っていない」に該当すると解されます。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
※仮に本件加害者が不起訴処分になった場合、実名を公開しても名誉毀損罪にはならないでしょう。もっとも今でも事情は同じですから、実名公開は許される筈です。
【広辞苑第五版】より引用
もっぱら【専ら】 〔副〕
(モハラが院政期ごろに促音化したもの) その事ばかり。それを主として。まったく。天草本平家物語「この国の風俗を知り、又ことばを達すべきこと―なり」。「―のうわさ」「―家にいる」
―にする

専らとはそれを主としてという意味ですから、として私益を図る意図
が「一寸位有っても良い」と解せられます(笑)。
目指すは犯人の厳重なる処罰
敷衍 クリーンハンズの原則 敷衍
 そもそも告訴とは「犯罪者の厳正な処罰を求める意思表示」なのです。私の告訴は、断じて「民事くずれの刑事告訴」などではありません。従って十五年以下の懲役が定められているのですから、犯人が少なくとも2,3年の実刑になればと思っているのです。「石の上にも三年」、「三年経てば赤児も三つ」と言いますが、罪の意識が無い本件犯人対する処罰としては三年程度の実刑が相当でしょう。結果、私の私生活の平穏も三年程度は回復される事になります。刑法は行為を罰するのが基本で、結果を罰するのは例外なのです。そして傷害罪のような粗暴な性格から行われる犯罪に対しては、その粗暴な性格を矯正する必要があります。そのために刑務所という矯正施設があるのではありませんか。
10円の賽銭泥坊でも一年の実刑判決(ヤフー知恵袋より引用)から明らかなように、刑法は原則として「結果を罰するものでは無い」のです。
【広辞苑第五版】より引用
きょう‐せい【矯正】ケウ‥
 欠点をなおし、正しくすること。「歯並びを―する」

★刑法第130条(住居侵入等)

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

:邸宅とは、人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所をいう。(大判昭7・4・21刑集11-407)

※他人の区画された敷地である事の認識はあった筈ですから、事実の錯誤を論ずるまでも無く、故意犯が成立します。まさか「自分の家の敷地内と誤認した」などとは言えないでしょう(甲第4号証)。ところで我が故郷三日市町は、商家の面影を残している市街地です。間口で公租公課が定められていた時代の名残でしょうか、「鰻の寝床」のように区画された家々が並んでいます。そうだとすれば、裏の畑でさえも「住居者の利用に供されるように区画された場所」と言えるでしょう。「田園地帯の田畑」とは少々違うのです。農地の登記であっても、「庭と同じ」と考えたら理解が容易でしょう。かくして、立入の許可・暗黙の了解・推定的同意等の正当な理由もなく立ち入れば、住居侵入等の罪が成立すると解されます(甲第5号証)。加害者××は、少なくとも脅迫目的で押し入ったのですから「正当な理由」など片鱗すら認められません。
★刑法第204条(傷害)
 人の身体を傷害した者は、
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
:
傷害罪は結果犯であるから、その成立には、傷害の原因である暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。(最判昭25・11・9刑集四一一二二三九)
傷害罪暴行罪結果的加重犯でもあります。そして実務上は、住居侵入等傷害罪牽連犯になると解されています。「子供(餓鬼)や酔っ払いの喧嘩」とは大きな違いがある事に注意して戴きたい。

★刑法第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行
が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

★刑法第66条
酌量減軽
 犯罪の
情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
※本件事件の犯人××は、犯行時から今日まで(半年近く)一片の謝罪すらしていません。また損害賠償についても、私が裁判上の請求をして、僅かながらの確定判決を得た段階で、「任意に損害賠償も十全にした」とは言えません。そうしてみると、本件事件の犯人××に「情状に酌量すべきものがある」とは、毫末も言えるものではありません。


★刑事訴訟法第250条(公訴時効の期間)
 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(
死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 死刑に当たる罪については二十五年
 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 拘留又は科料に当たる罪については一年
 〔平一六法一五六本条改正、平二二法二六第一項追加・二項改正〕

 平一六法一五六改正による公訴時効期間の不遡及
〔平一六法一五六改附三条〕 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 平二二法二六改正による公訴時効期間の遡及
〔平二二法二六改附三条〕 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。
※公訴時効の期間は、世論の力でドリフト(漂流)している様に見えます。屋上に屋を重ねたような規定で、非常に理解し辛い条文です。もっと解り易い条文に出来ないものでしょうかね!?
甲第4号証
陳 述 書
甲第5号証
公 開 公開未定 修正公開
◎ここで本件加害者××××(以下単に××という)が、本件邸宅侵入傷害事件を犯すに至った経緯を公開しておきましょう。
1.平成25年3月28日に、故有って故郷庄原に帰郷しました。御多分に漏れず、過疎化の波が我が故郷にも押し寄せて来ており、我が家の裏の畑はもとより、隣接地も「休耕地」→「耕作放棄地」→「荒地」の状態でした。
 私は何とか昔日の畑地に戻したいと考えて、厄介なスギナ・チガヤを始め数十種類にも及ぶ季節の雑草の除去に取り掛かりました。俗に雑草魂と言うように、自分の地所だけ除草したのでは余り効果はありません。近隣の荒地からの地下茎のー侵入や種子(胞子)の飛来を防ぐ必要があったのです。
2.そしてボランティア(無償奉仕)精神・推定的同意・暗黙の了解の下で「荒れ地から元の畑への回復」を目指し、現在では隣地も含め「何時でも耕作可能な畑」に回復させました。最初は近所の人達も「他人の土地を勝手に利用する」と訝しげでしたが、現在では「綺麗になった」とか「荒れているよりは良い」と評価を得ております。要するに「生活環境の保全」を目的とした緊急事務管理と言ってよいでしょう。
3.ところで
××は私の回復した畑に対し、不在地主から「作っても良いと許可を得ている」と権利主張してきたのです。そして昨年10月の下旬頃、私が試験的に植栽していたサツマイモの蔓をズタズタに切ってしまうという嫌がらせを行ったのです。そう「私には何の権利もないのだから××が自由にして良い」という想いだったのでしょう。それが直接の原因で、私の方から絶交を申し入れる事になりました。すると「やるかー」と言って凄い形相で身構えて脅迫した
のです。私は「損害を与えたなら賠償します」、「出るところ(裁判所)へ出ても良い」と言いました。ただその時は畑のド真ん中で人目もあるかもしれない状況でしたので、××も襲いかかることはありませんでした。この時私には××の性格が、パラノイア(偏執病)そのものに見え、その性格に危惧を覚えたのです。こうした事情でしたので、その場で絶交を宣言し、「私の家の所有地には立ち入らないで下さい」と釘を刺しておきました。こうした経緯で、その後は挨拶をすることすらなくなりました。なお本件事件の加害者××が、権利主張を行いながら「善良な管理者の注意義務」を怠るので、私はその後も善管注意義務(善良な管理者の注意義務)をもって管理を継続しております。因みに不在地主に対し、損害など僅かながらも発生さぜておらず、利益を与えただけだと自負しております。
4.さて本年5月2日に発生した本件事件ですがやるかー」と言って凄い形相で身構えて脅迫したところまでは昨年10月下旬の時と同じなのですが、その後で猛烈な勢いで襲いかかって、左手で私の胸ぐらを掴んで左耳付近を3発連打したのです。余りに短い時間の出来事で、無抵抗だったと言うより抗拒不能だったと言う方が「正鵠を射ている」でしょう。
5.ここで加害者
××脅迫行為から暴行傷害行為に至った内心的事情(故意)について述べてみます。なおここで故意とは、判例に従って「事実の認識」が存在すれば足り、「認容」までは不要として論述いたします。

判例:故意の要件
 犯意は、罪となるべき事実の認識予見があれば足り、その事実の発生を希望することを必要とせず、また、その認識予見は確定的のものであることを要しない。犯意のある行為とは、自己の意思活動によって罪となるべき事実の発生を予見しながら、あえてこれをする決意の実行である。(大判大11・5・6刑集一二五五)
a.邸宅侵入故意については、事実の認識として人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所」という事実の認識が存在すればそれで十分でしょう。
:邸宅とは、人の住居の用に供せられる家屋に付属し、主として住居者の利用に供せられるように区画された場所をいう。(大判昭7・4・21刑集11-407)
b.傷害故意については、「暴行についての意思」が存在すれば足ります。
:傷害罪は結果犯であるから、その成立には、傷害の原因である暴行についての意思が存すれば足り、特に傷害の意思の存在を必要としない。(最判昭25・11・9刑集四一一二二三九)
※本件事件の加害者
××については、a.b.共に充足しており、故意の成立に疑いの余地は有りません。残るは、犯罪の成立を阻む「c.違法性ないし責任阻却事由」、刑罰を減軽すべき「d.刑の減軽事由」の存否の検討が必要と思われます。
なお故意は内心の主観的事情ですから、腹を割いてみても確認し得るものではありません。これは外形的事情から、客観的に判断する他ないのです。そう「主観的事情が客観的に判断される」という訳です。そうでなければ、殺人犯が「殺す気は無かった」と主張する限り、傷害致死で罰する他なくなります。
6.以下少しづつ・・・
★刑法第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。


★民法第235条
1 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
★民法第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その
慣習に従う。
慣習に従うというので強行法ではないようです。が・・・

なお加害者は崇教真光の信徒(信者)です。
↓参考資料↓
崇教真光公式ホームページ
☆憲法第19条〔思想及び良心の自由〕
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
☆憲法第20条信教の自由、国の宗教活動の禁止
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
cf1.パラノイア(偏執病) cf2.崇教真光 cf3.シンドローム(症候群)
cf4.確信犯 cf5.オカルト cf6.カルト
cf7.マインドコントロール cf8.行為責任論 cf9.相対的
cf10.科学 cf11.ドクトリン(教義) cf12.絶対的
cf13.スコポラミン cf14.アトロピン cf15.ペヨーテ
※要するに確信犯とは「自分の道徳的・宗教的、あるいは政治的な信念に基づいて行われる犯罪」で、現行刑法体系によれば処罰を免れない犯罪なのです。なおオカルトカルトの違いに注意して下さい。

【広辞苑第五版】より引用
かくしん‐はん
【確信犯】
 道徳的・宗教的または政治的確信に基づいて行われる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯などに見られる。

オカルト【occult】

 神秘的なこと。超自然的なさま。
カルト【cult】
①崇拝。特に、狂信的な崇拝。「―集団」
②少数の人々の熱狂的支持。

マインド‐コントロール
(和製語mind control)
 
催眠法によって個人や集団を被暗示性の高い状態に導き、暗示によって特異な記憶や思考を生じさせること。
こう‐い【行為】カウヰ
①おこない。しわざ。広義では、人間のあらゆる動作を指し、狭義では、明らかな目的観念または動機を有し、思慮・選択・決心を経て意識的に行われる意志的動作で、善悪の判断の対象となるもの。
②権利の得喪・変更など法律上の効果発生の原因となる意思活動。作為と不作為とに分けられる。
そうたい‐てき【相対的】サウ‥
 物事が他との比較において、そうであるさま。
絶対的。
か‐がく【科学】クワ‥
(scienceフランス・イギリス・Wissenschaftドイツ)
①体系的であり、経験的に実証可能な知識。物理学・化学・生物学などの自然科学が科学の典型であるとされるが、経済学・法学などの社会科学、心理学・言語学などの人間科学もある。
②狭義では自然科学と同義。
きょう‐ぎ【教義】ケウ‥
 特定の宗教や宗派の信仰内容が真理として公認され、信仰上の教えとして言い表されたもの。教理。ドグマ。 →―‐がく【教義学】
ドグマ【dogma】
①〔宗〕教義。教条。
②独断。独断的な説・意見。
ドクトリン【doctrine】
①教義。教理。
②主義。学説。
③政治・外交上の原則
ぜっ‐たい【絶対】
他に並ぶもののないこと。他との比較・対立を絶していること。一切他から制限・拘束されないこと。「―の地位を保つ」「―の真理」
決して。断じて。どんなことがあっても必ず。「―間違いはない」「―に許さない」「―安静」
スコポラミン【scopolamine】
 ナス科のハシリドコロ(属名スコポリア)などの植物中に含まれるアルカロイド。瞳孔散大・神経麻痺などの生理作用をもつ。
アトロピン【atropine】
 アルカロイドの一。ナス科植物ハシリドコロ・チョウセンアサガオなどの根・葉に含まれる。中枢神経系には、はじめ刺激的に作用し、興奮・瞳孔散大・幻覚を起させるが、のちには昏睡・体温降下・不整脈・呼吸麻痺に陥らせる。散瞳剤・鎮痙剤・止汗剤として用いる。
ペヨーテ【広辞苑第五版】に収載無し

※要するに科学相対的で絶対を認めないのに比べ、宗教のようなドクトリン(教義)は唯一無二の絶対を認める点で大きく異なるのです。

 防犯モニターキャプチャー画像
平成29年11月15日(水)
4分割画面 12:15pm 12:24pm 12:26pm H29.11.17
14:02~18pm
※私服の男女二人が、隣地の所有者Mさんの案内で、私の家の方を観察されているところが録画されています。不動産業の方でなければ、警察の方だろうと思われます。私のモニターカメラは、他人のプライバシーを侵害しないように解像度を設定しております。勿論、録画機能も設定してあります。
その他 etc
未知の物体
原 版
未知の物体
拡 大
※人間が五感で認識する事が不可能な神秘な事象の存在を、私は否定するものではありません。そして稀に神秘な事象が、五感で認識出来る物体・エネルギーとして顕現する事もあるようです。浅学の私には、上掲ファイルに写っている摩訶不思議な物体・発光が何であるか、未だに解らないままでいます。なおこのファイルは「実況見分調書の添付写真」を接写されたもので、人為的修正は加えてありません。
 結論を述べるなら「科学が万能では無い」のは人為だから当然でしょう。しかし奇跡のようなミステリアス(神秘)な事象は、稀に存在し認識されるようですが、その物理的エネルギーは「然程力強いモノでは無い」でしょう。
木村事件の真相公開

☆憲法第12条[自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任]
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
※内在的制約、高校レベルでは「権利は義務を伴う」と教わるところです。
民法第1条基本原則
 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3権利の濫用は、これを許さない。
民法第697条事務管理
 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
★民法第698条緊急事務管理
 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
民法第644条受任者の注意義務
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。




【広辞苑第五版】より引用
パラダイム【paradigm】
①〔言〕
語形変化表。用言の活用表・格変化表など。
(→)範列に同じ。
②〔哲〕プラトンでは事物の範型としてのイデアを意味するが、後には一時代の支配的な物の見方のこと。特に、科学上の問題を取り扱う前提となるべき、時代に共通の思考の枠組。天動説や地動説。クーンに始まる用語。範例。
シフト【shift】
①移動。移行。転換。「―‐レバー」
②球技・ボクシングなどで、選手が位置を変えること。例えば野球では、打者に応じて守備位置を移動する。また、そのような守備態勢。
※パラダイムシフトとは、その時代には当然のことと考えられていた当該社会の認識・思想・価値観等が、大きく(革命的・劇的に)変化する事をいいます。
広島県知事選挙(任期4年) 任期満了日平成29年11月28日
前回選挙期日 平成25年11月10日
※本年の代表者知事選挙は11月12日()頃だろうと推認されます。それまでに片付きますかね!?
 想定通り広島県知事選挙は行われ、現職三選の結果となりました。本件告訴事件は、検察の動向が不鮮明なまま六ヶ月が経過してしまいました。秋霜烈日たるべき検察官(独任官庁)に「加害者の厳重なる処罰」を期待して已まない今日この頃です。本件事件の加害者の場合は、確信犯的で反省の色も全く見えない様子なので、犯罪歴もなく初犯であり、偶々傷害の程度が軽かった結果も考慮するなら、
懲役3年ぐらいの実刑が妥当な線だと私は思います。

PDF&FLASHファイルを見るのに必要です



1 国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV
2 生きてる社会問題Ⅲ
3 木村事件の真相公開
4 岡川事件の記録
5 mrkonoのスクラップブック
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