生きてる社会問題U基本BU
原 文
生きてる社会問題Uの続編です。スレッド作成&Re:はフリーですし、質問にもお答えいたしますが、意味不明で酷(ひど)いのは恣意に事後却下(削除)します(笑)。 なおスレッド一覧に [*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成] となっており紛らわしいのですが、掲示板を作成しなくても投稿は可能です。また他サイトへのコピペ、引用等は全てOKです。もちろん自分の投稿の加除・訂正・削除も自由に出来ます。

.teacup掲示板サービスの終了
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掲示板を新設
  投稿者:mrkono  投稿日:2015 926()115422
 
1.平成26225() 本掲示板を無料版(CM入り)にし、代わって継続版の生きてる社会問題Vを有料版(CMカット)にしました。御意見(Re:)なり真面目なスレッド(作成自由)の提起で炎上する事を願っています^▽^。
2.
平成251212()木村事件の新証拠を発見し、さらにオマケの解析写真を二枚作成し追加しました。
3.
平成251224(亡き駒澤幹也鑑定人の鑑定(動画)をピックアップしました。
4.
平成26118() 最高裁判所第一小法廷から、木村富士子氏に「三行半決定」が送達されました。
5.
平成2624() 探せば出る出る如何様の痕跡
6
平成26216() このブログ「特:摩訶不思議T」も関連させました。
7.
平成26218() 都合により木村事件の真相公開木村事件の特別公開写真集(H26.5.15削除)の更新を停止いたしました。



http://mrkono.image.coocan.jp

死体見分調書添付写真
  投稿者:野邦夫メール  投稿日:201312 6()001338
 とりあえずリンクが削除された柳原三佳HPのページ
http://www.mika-y.com/bbs/file3/

 削除された日弁連HPへのリンク(田中貴文弁護士の声明)を再現しました。随分と「勇ましい」ではありませんか!?
 10年後の田中貴文弁護士の弁明と比較してみて戴きたい。「(検察官に)誤記で済まされてしまった」ですって、随分と「だらし無い」ではありませんか!?
http://mrkono.image.coocan.jp/tanakatakafuminobenmei.pdf

 田中貴文弁護士先生の抱かれた疑惑は、ほぼ全部解明しました。ボチボチ後始末をなさったら如何なものでしょう!?
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html

 木村事件の証拠写真解析を整理する意味で「木村事件の真相公開」のページ から、「木村事件の特別公開写真」を分離しました(H25.12.5)。



忌避裁判確定前の判決行為 
 投稿者:野邦夫  投稿日:2013年 914()164453
★民事訴訟法第26(訴訟手続の停止)
 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
※平成2573()、忌避申立の決定が確定する前であるにもかかわらず、釧路地裁の判事補廣瀬裕亮裁判官は「判決言渡」を強行しました。
1.
判事補単独裁判である点
2.
民訴法26条違反で判決無効
 以上2点を理由として控訴すると良いと思うのですが・・・?
A.
控訴状 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4kousojyouHp.pdf
B.
甲第壱号証 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4koukan1gou.pdf
C.
控訴趣意書 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4kousosyuisyoS.pdf
◎関連判例(H25/7.8追加)
@和解に関与したことは忌避事由にならないし、急速に判決したことは、違法は認められるが、忌避事由にはならない。(大決昭582民集9-759)
A忌避申立てを受けた裁判官が忌避申立てについての裁判確定前になした判決は、その後右申立てが理由なしとして排斥されその裁判が確定するときは、有効となる。(最判昭291026民集8-10-1979 
B高等裁判所が忌避申立てを却下した決定はその告知により即時に確定する。(最判昭5134判時812-56) 
※@〜Bまで随分と裁判官過保護の判例ですが、特にBの判例は法的根拠が不明です。控訴理由を付加する必要がありそうです。因みに、「却下」とは形式的な要件を備えていないものを不適法として実質審議に入らずに門前払いすることで、実質的な判断をした上で理由がないとして拒否するのを「棄却」といいます。したがって、高等裁判所が忌避申立てを「棄却した決定」は、「却下した決定」ではないので、上記Bの判例の射程外となります。もっとも、「実体審理を行ったにもかかわらず却下決定を下す」など、却下と棄却を区別していない「糞味噌的裁判官」も多いように思われます。
 そして、このような「糞味噌的裁判官」の行った職務上の違法行為は、違法限定説(学説ではなく裁判官仲間である西村判事の説)を是認した最高裁判例によって免責される事になります。だから河本晶子・廣瀬裕亮・賀嶋敦のように、証拠の握り潰し・強行法無視の違法行為を行う道義心の欠如した頭デッカチの悪魔裁判官が生まれるのでしょう。成文法国である日本の裁判官の職務は、程度の差こそあれ、抽象的な法文を具体化することです。法を具体化した結果が「バキュームカーの運転手でも訴訟代理人になれる」では、世人をして納得せしむるに足りない「狂気の沙汰」というべきでしょう。裁判官は、余りにも社会通念から懸け離れた解釈をしてはならないのです。
http://mrkono.image.coocan.jp/H23wa112gouhanketsuhp.pdf
★民事訴訟法
○第116(判決の確定時期)
1
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
○第122(判決に関する規定の準用)
 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
★判事補の職権の特例等に関する法律第1条〔判事補の職権の特例〕(昭和23年7月12日・法律第146)
1
判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあってその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
2
裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4wa155hanketsuHp.pdf
http://www.e-hoki.com/judge/2404.html?hb=1
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
http://mrkono11.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/259-bcb5.html




Re: 犯罪者にビビる裁判官が「死刑」を言い渡す
 投稿者:mrkono  投稿日:2013 519()160853
 ねこさんへのお返事です。
>
法衣をまとえば国民は簡単に「騙せる」と思っているようだ。
>
このような卑怯者、弱虫に、人を裁く資格があるのか?
※裁判官がインチキ民事裁判を行う事は、いわゆる2項詐欺に該当します。詐欺師=犯罪者が裁判を行うのが日本の裁判所という事になります。
★刑法第246(詐欺)
1
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は「他人にこれを得させた者」も、同項と同様とする。
※関連するか否かに自信はありませんが、町田顯長官率いる最高裁が音頭をとり、それまで休止していた陪審法を闇に葬り去って成立した裁判員制度の問題点をここで提起しましょう。
@陪審員は有罪無罪を決定するだけなのに、裁判員は裁判官と共に量刑まで決定します。
A憲法第32条は「裁判所において裁判を受ける権利」を保障しております。
 裁判員裁判に「西部劇の縛り首の木」、「魔女狩裁判」を連想するのは私一人だけでしょうかね?
☆憲法
○第32条〔裁判を受ける権利〕
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
○第76条〔司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立〕
@すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
A特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
Bすべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html

民事裁判の訴訟代理人 
 
投稿者:mrkono  投稿日:2013 5 3()202110
 とりあえずリンク
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/hata1.htm
 結論は下掲HPの末尾を参照して戴きたい。
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
http://mrkono.image.coocan.jp/


日本の報道の自由度は世界第53/173 
 
投稿者:mrkono  投稿日:2013 310()113943
1.とりあえず・・・
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
◎報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するため、報道の自由は本条の保障の下にあり、また、報道のための取材の自由も本条の精神に照らして十分尊重に値する。しかし取材の自由も、憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。公正な刑事裁判を実現するために取材の自由を制約することが許されるかは、そのための必要性などと、取材したものを証拠として提出することにより取材の自由が妨げられる程度などを比較衡量して決せられるべきであり、なおかつ、報道機関の不利益が必要な限度を超えないよう配慮されなければならない。その見地に立てば、本件取材フィルム提出は、なお受忍されなければならない程度のものである-博多駅取材フィルム提出事件上告審-(最大決昭441126刑集23-11-1490)
 http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
2.【広辞苑第五版】より引用
○ほうち‐こっか【法治国家】ハフ‥コク‥
 国民の意思によって制定された法に基づいて国家権力を行使することを建前とする国家。権力分立が行われ、司法権の独立が認められ、行政が法律によって行われ、法が統治すると考えられる。法治国。
→警察国家。
○けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥
Polizeistaatドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。その原型は1718世紀のヨーロッパにおける絶対君主政にある。
→法治国家。
3.最近の出来事
A.
私が支援してきた木村事件の切り札である
甲第47,48号証(アップロード済)を公開し、世の批判を仰ぐことにしました。現在における日本の報道=マスメディアの実態を御覧戴けると自負しております。なお甲第47号証は、北海道だけを除いてTV朝日が全国ネットで放映した映像です。全国ネットで北海道だけを除いたという事実は、「北海道を日本ではなく外国扱いしたのか」という疑問を生じさせます。また引用公開する権利の根拠規定は著作権法第321項です。
B.
また建前としては、国民の権利を守る責務のある裁判所の公式ホームページが閲覧不能になっている事をお知らせします。裁判所に対する信頼が、これ以上損なわれる事を避ける為にも、可及的速やかに復旧される事を願っております。
★著作権法第32条(引用)
1
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
a. 
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
b. <http://www.courts.go.jp/
4.この真実を「日本の報道機関(=マスメディア)は何故に報道出来ないのでしょう」。ただ「撮影日時の先後」だけの問題で、事理弁識能力さえあれば、子供でも容易に理解出来る事実なのですがね。こんなことでは、日本の報道の自由度が108/173位ぐらいに落下するのも近いかもしれませんね。なおファイル1は実況見分調書添付写真で、実況見分調書によると撮影日時は平成111025日となっています。他方ファイル2,3は写真撮影報告書添付写真で、平成111022日撮影と記載されています。これらの撮影日時が、各記載どおりであれば、壊れていないバックミラーの写っている写真撮影報告書添付写真(ファイル2,3)と、破壊されたバックミラーの写っている実況見分調書添付写真(ファイル1)との間に矛盾は生じません。さて本件事故現場は、平成111025日に麦倉真哉先生によって発見されています。本件写真撮影報告書は、本件事故を前提として作成された筈ですから、本件事故現場発見後の日付でなくてはならないのです。素直に見れば、本件写真撮影報告書は「先行事故のもの」と考えるのが自然でしょう。
以下別稿



http://mrkono.image.coocan.jp/

検察・警察の弁明 
 投稿者:mrkono  投稿日:2013年 3月 4日()155912
1.とりあえず
★刑法第155(公文書偽造等)
1
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3
前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★刑法第156(虚偽公文書作成等)
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
★刑法第158(偽造公文書行使等)
1
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2
前項の罪の未遂は、罰する。
※印章が押してあれば「一年以上十年以下の懲役」となり、行使罪も併合罪となります。なお裁判所に証拠として提出したら行使罪が成立します。刑の下限が一年以上と規定されていますから、かなりの重罪です。
X.
有印虚偽公文書と思料される公文書と、同行使・詐欺未遂犯人のリストを紹介します。



地方自治の本旨
 投稿者:mrkono  投稿日:20121126()092343
◎憲法第8章 地方自治
○第92条〔地方自治の基本原則〕
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
○第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕
@地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
○第94条〔地方公共団体の権能〕
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
○第95条〔特別法の住民投票〕
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
★地方自治法第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
@普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
A普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
Q1.地方自治法第153条@項の委任によって、警察官等が訴訟代理人になることが地方自治の本旨に適うものであるのか。
Q2.
かりに地方自治法第1531項の委任にり訴訟代理人になることが許されるとしても、地方公共団体の長が命令することが許されるのか。
Q3.地方公共団体の長は、訴訟代理人になるよう委任できるだけでなく、命令することも許されるとしたら、その法的根拠が存在するのか。
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2siteidairimeireisyo.pdf

http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2siteisyo2.pdf
*代理権を与える行為は、授権行為という契約で双方行為です。ところが命令は、命令する者が行う一方的行為で契約ではありません。
【広辞苑第五版】より引用
○めい‐れい【命令】
@上位の者が下位の者に言いつけること。また、その内容。「―に従う」「至上―」
A国の行政機関が制定する法の形式。法律を実施するため、または法律の委任をうけて制定される。政令・総理府令・省令および各外局で発する規則(公正取引委員会規則など)、並びに人事院規則・会計検査院規則など。
B行政機関が特定人に対し義務を課する具体的な処分。処分命令。
C上司が職務に関し部下の職員に命ずること。職務命令。
D裁判長や裁判所の機関たる裁判官が、その権限に属する事項についてなす裁判の一種。http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html


二足の草鞋を履く裁判官 
 投稿者:mrkono  投稿日:20121026()172951
◎「地方自治法第1531項によれば警察官等が訴訟代理人になれる」と判断した河本晶子裁判官を、原告と支援者である私は決して許しません。その理由は、民事訴訟法第541項の「弁護士代理の原則」は、法律の知識・見識等の素養を客観的基準にしたものです。社会通念からしても、警察官等にこの基準に達する民事訴訟法の素養があるとは到底考えられないからです。
1.問題の河本晶子裁判官
 平成641日に依願退官し、1年半後の平成7101日に元の東京地裁の判事補に返り咲かれています。この1年半は何処に行ってらっしゃたのでしょうかね?
 http://www.e-hoki.com/judge/895.html?hb=1
★民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
★地方自治法第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
1
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
【広辞苑第五版】より引用
〇けん‐しき【見識】
@物事の本質を見通す、すぐれた判断力。また、ある物事についてのしっかりした考え、見方。識見。「―のある人」
〇そ‐よう【素養】‥ヤウ
 平素の修養。かねてから学びおぼえたこと。かねて養った力。たしなみ。「漢学の―がある」
2.
裁判官国賠第2(第一回口頭弁論=平成24115日午後110)釧路地方裁判所
a.
アクセス
 http://www.courts.go.jp/kushiro/vcms_lf/301001.pdf
b.事件の詳細
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
3.全責任者mrkono=高野邦夫(こうのくにお)のホームページ
 http://mrkono.image.coocan.jp


続訴訟代理人 
 投稿者:mrkono  投稿日:2012 811()091050
 平成2489()、釧路地方裁判所の河本晶子裁判官は原告敗訴の判決を下しました(強行法を任意法で書き換えた)。想定内の判決とはいえ、危惧していた事が現実になってしまいました。つまり、地方自治法第1531(任意法)によれば、当該普通地方公共団体の職員である限り、たとえ「バキュームカーの運転手さんでも訴訟代理人になれる」というものです。しかしながら被告国の主張にもあるとおり、普通地方公共団体の長は「法令上の制限又は当該事務の性質に反しない限り」委任できるのであり、民事訴訟法第541(強行法)を法令上の制限とみれば委任できない筈です。ともあれ、都道府県・市町村と、普通地方公共団体は多数あります。通常訴訟代理人は弁護士先生方が指定されているようですが、この判決確定後は、普通地方公共団体も財政逼迫の昨今、当該普通地方公共団体の職員(吏員)を訴訟代理人に指定する流れが生まれるかもしれません。大企業を国家公権力と同視しようとする国家同視説的観点から敷衍するなら、大企業(私法人)と普通地方公共団体(公法人)を合理的理由なく差別するものだと、大企業の法務部の職員も地方裁判所以上の裁判所に訴訟代理人として出てくる時代も遠くなくなるでしょう。結果、その限りで弁護士先生方の仕事が失われる事になります。
 なお、原告木村富士子氏は控訴は行われませんでしたので、平成24824()の満了で、この珍奇な一審判決Aが確定しました。これで河本晶子(特命?)裁判官の名も裁判史上に重く残る事になります。こうした事情で私も興味津々な確定判決ですから、民事訴訟法学者諸兄も、大幅に著書の改訂をなされる事をお勧めする次第です。尤もこの問題に対し、内閣法制局は「お答え出来ませんから法務省に聞いて下さい」と回答し、法務省は「この問題は都道府県の問題ですから、お答え出来ません」と回答したそうです。こういうのを、責任逃れの「盥(たらい)回し」と言うのではありませんかね()
 またこの点について、被告国側訴訟代理人(検察)は、「異論のないところであり,確立された裁判実務の運用である(本訴答弁書4)」と述べました。こうした経緯で原告は「そうであるなら実例を示して戴きたい」と釈明を求めました。然るに被告国は、何ら「確立された裁判実務の運用例」を示す事は出来ませんでした。無い袖は振れなかったのでしょうけれども、その限りでも「国が嘘を吐いた事」になります。さらに原告が、「擬制自白ではありませんか」と質疑したところ、河本晶子裁判官は「事と場合によります」と答えられたそうです。しかし、民事訴訟法第1591項は裁判官の自由裁量を拘束する強行規定であり、事と場合によって左右されるものでは断じて有りません。法律上「みなす」とは、「動かざる事実とする」という意味だからです。ただし裁判官がその裁量権を濫用して、相手方が「全く争わなかった(争えなかった)場合」でも「(弁論の全趣旨から)争った」、と認定する危惧があります()
◎本日(H24.9.29)は、「裁判官の専門性と独立性」という興味深い.pdfファイルを発見しました。著者は木佐茂男という学者先生です。その10頁の「判検交流」などは特に興味深く、また13頁には「生野考司」という因縁の名が見えています。プリントアウトして熟読させて戴くことにしましょう。
※「判検交流」とは、例えば裁判官が検察へ、捜査検事・公判検事・訟務検事として出向することが出来るという事です。つまり、裁判官と検察官は同質のもので身分的障壁はなく、相互に流用可能という事なのです。これでは、「裁判官の独立」・「公正な裁判」を担保する防壁を除去するのと同じ事になってしまいます。「司法権ないし裁判官の独立」とは、他の立法権・行政権の二権、就中行政権からの独立(支配されない事)を意味します。検察は行政権であり、判検交流によって裁判官と検察が同質なものとされる(癒着する)なら、そこには最早「三権分立は存在しない」と言わなければなりません。また本件で一番問題視されるべきは、「裁判官の独立」です。これを担保するためには、裁判所の組織が検察組織のように上命下服の組織であってはならないのです。http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16709/1/40(5-6)1_p301-328.pdf
★民事訴訟法第159(自白の擬制)
1
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2,3
省略
@ http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html

A http://mrkono.image.coocan.jp/H24ha52gouhanketsuhp.pdf
★民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格)
1
法通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
★民事訴訟法第116条(判決の確定時期)
1
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html


死者からのメッセージ?
 投稿者:mrkono  投稿日:2012 714()175322
 実況見分調書添付写真No.22の解析写真(原本は北海道警察監察官室に存在)を公開します。異様な物体が写っている事はこの春頃から認識していました。つい最近になって拡大してみたら、心霊現象としか説明のしようがない物体だったのです。私に霊感が付与されているとは到底思えませんが、発見した時に背筋がゾッとする戦慄を覚えたのは事実です。皆様は「もっと真実を知りたい」と思われるでしよう。ところが平成24731日、河本晶子裁判長は、原告の2件の文書提出命令申立書を悉く却下する事により、真実の発見を阻害する行為を行いました。この流れからしますと、来る89日に言い渡される別件の判決内容も、凡そ見当がつくというべきでしょう。
http://www.e-hoki.com/judge/895.html?hb=1

http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2bunsyoteisyutsumeireimousitatesyo3S.pdf
【広辞苑第五版】より引用
○しんれい‐げんしょう【心霊現象】‥シヤウ
 今日の科学では説明できないとされる超自然的な一種の精神現象。テレパシー、千里眼や未来の予言・予知などに関する現象、死者の霊魂と生者の精神との交霊、念写・念動などの現象の総称。超心理学で扱われる。
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2kou30gou.pdf



http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiNext1.html

木村事件国賠甲第30号証
 投稿者:mrkono  投稿日:2012 711()175538
 北海道指定代理人達(弁護士1名を含め11)は、本件写真撮影報告書中のバイクの写真が、「全て同一の場所で撮影されたもの」だと主張するもののようです。しかし、本件事故現場は笹草藪の原野で、「人為的加工の施された切石」など全く無かったそうです。そうしますと、写真撮影報告書添付写真No.22に判然と写っている、「人為的加工の施された切石様の物」は何でしょうね!?


http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiNext1.html

木村事件国賠甲第24号証 
 
投稿者:mrkono  投稿日:2012 7 8()17213
 北海道指定代理人達(弁護士1名を含め11)は、写真撮影報告書(H11.10.22)も実況見分調書(H22.10.25:日付に注意)も真正なものであり、写真撮影報告書の日付も4日後の26日の誤記で「虚偽は一切無い」と言うもののようです。しかしそうしますと、バラバラに損壊されて本件事故現場に遺棄されたバックミラー(実況見分調書添付写真No.24)が、損壊される前の状態で写真撮影報告書添付写真No.1No.2に判然と写っているのは矛盾しているのではありませんかね!?
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2kou22gou.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2kou24gou.pdf
A.平成111025日に撮影したと言う「バラバラに損壊されて遺棄されたバックミラー」
B.平成111022日ではなく、26日に撮影したと言う写真撮影報告書添付写真No.1
C.
写真撮影報告書添付写真No.2のクローズアップ




訴訟代理人(民事訴訟法第54) 
 投稿者:mrkono  投稿日:2012 3月20日()072830
1.地方裁判所以上の裁判所おける民事裁判の訴訟代理人になれるのは、弁護士のみ(弁護士代理の原則)とされています。しかし、釧路地方裁判所平成23()112号事件において北海道知事高橋はるみは、道警の警察官等10名を訴訟代理人に指定して命令書を発しました(非弁行為教唆)。そして、この訴訟代理人擬(もど)10名は答弁書作成提出等の訴訟行為を行いました(非弁行為)
 原告が「警察官等が訴訟代理人というのは違法ではありませんか」と質疑したのに対し、小西洋裁判長と廣瀬裕亮・中村英晴2名の陪席裁判官(判事補)は「違法ではありません」と弁論を続行してしまいました。事件の概略は以上のとおりですが、私は少なくとも3名の裁判官には犯人隠避罪、10名の訴訟代理人擬きには非弁行為罪が成立していると解しております。なお、高橋はるみが指定命令した10名の訴訟代理人擬きが訴訟行為を行った事実は、確実な書証によって明らかですから争いの余地はありません。最重要問題は「地方裁判所以上の裁判所で警察官等が訴訟代理人になれるのか」なのです。専門家も含めて、多くの方々の御意見を賜りたいところです。なおこの事件では、登録弁護士1名が共同訴訟代理人として委任されていますが、ここが最下方にリンクした二つの最高裁判所小法廷の事件と大きく違う点です。警察官といえども非弁ですから、提携(協同)すれば非弁提携罪(弁護士法27,771)が成立しているとも解されるのです(ここで非弁とは非弁護士のことです)。さて釧路地方裁判所河本晶子裁判長の判断は?
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiNext1.html
http://mrkono.image.coocan.jp/2FKJsiteidairimeireisyo.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2ininjyou1.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
2.
平成2483日、訴訟代理人に関する「北海道総合企画部道民相談センターの回答」がありましたので紹介します。
http://mrkono.image.coocan.jp/yosidabonokaitou1.pdf
【広辞苑第五版】より引用
〇もどき【擬き・抵牾・牴牾ていご】〔名〕
@他の物に似せて作ること。また、作ったもの。まがいもの[擬い物・紛い物]。
〇あかん‐べ
(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。
【デジタル大辞泉】より引用
〇おいこみ‐りょう 〔おひこみレフ〕【追()込み漁】
 仕掛けた網に人や漁船で魚やイルカなどを追い込んで獲る漁法。沖縄のトビウオ漁、伊豆のイルカ漁、紀州のクジラ漁など、伝統漁法として各地に残る。
【英語辞典】より引用
〇キティー(kitty)
1
子猫;〔「にゃんこ」(幼児語);猫の愛称〕;〔猫ちゃん(呼びかけ)

◎なおここで、関西大学法学部教授栗田隆氏のページを引用リンクさせて戴きます。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation2.html
※このページには、地方自治法第1531項に論究している部分は見当たりません。

★民事訴訟法第54(訴訟代理人の資格)
1
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
★地方自治法地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
A普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
B特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
○第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
@普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
A普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
★弁護士法
〇第27条(非弁護士との提携の禁止)
 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
〇第77(非弁護士との提携等の罪)
 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1
27(30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2
 以下省略
★警察法第2(警察の責務)
1
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。

☆時代と政治の子A.二つの最高裁判所大法廷判決(二件とも選挙無効請求事件)
1.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53234&hanreiKbn=02

  
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121425398065.pdf
2.
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81179&hanreiKbn=02
  
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325091055.pdf
☆時代と政治の子B.二つの最高裁判所小法廷判決(二件とも裁決取消請求事件)
1.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57459&hanreiKbn=02
  
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124323421095.pdf
2.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=77385&hanreiKbn=02
  
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319134228100668.pdf
※三葉の解析写真を紹介します。一枚目と二枚目が弟子屈警察署内で撮影された写真撮影報告書添付写真No.5No.7の、三枚目が「本件事件現場」で撮影された実況見分調書添付写真No.20の解析です。「キティーちゃんマスコットの存在と不存在=有るか無いか」だけの問題です。「プライボなどというバイク部品はない」という難癖をつける程の相手方(被告)です。この点は「プラスチックのイボ()様の破片」と改めてお詫び申し上げておきますが、今度の解析写真に対しても、また「誤認だ」とでも詭弁を弄されるのでかね(笑)?




違法限定説への反論
 
投稿者:mrkono  投稿日:2011 9 2()065833
1.被告()の主張にかかる違法限定説の詳細
1.
裁判官の行う裁判の国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法性判断基準について一般に,裁判官の職務行為については,その職務の特質である,@裁判の終局性と完結性,上訴制度の存在等の裁判制度の本質,A良心に従った裁判と裁判官の独立の保障,B裁判行為の相対的性格等を理由として,その違法性が認められるのは,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判したことなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情がある場合に限定されると解するべきである(違法限定説)。
2.被告の引用する「違法限定説」及び最高裁判例への反論
1.
まず結論から示すと裁判官過保護の憲法違反の説という事となる。
a.民法第709条は、たとえ軽過失であっても不法行為責任が発生する事を定めております。これは違法目的の有無など全く無関係という趣旨と解釈されます。
b.
裁判官だけを優遇する事は不当な「差別」に該当し憲法第14条に違反する。
ただ憲法第14条は合理的な差別を容認しますから合理的理由の存否を検証しなくてはなりません。ここに合理的理由とは一般通常人をして納得せしめるに足りるものでなくてはならないのは事理当然のことである。
2.
裁判官だけを優遇差別する合理的理由は全くない、というべきである。
@裁判の終局性と完結性、上訴制度の存在等の裁判制度の本質
A良心に従った裁判と裁判官の独立の保障
B裁判行為の相対的性格
 以上三つのような理由が、違法限定説の正当性の根拠として主張されるようであるが、次の通りいずれも合理的理由とは言えない。
a.
@の裁判の終局性と完結性については、それだけに慎重に審判すべきで軽過失すら許されないというべきである。また上訴制度の存在等の裁判制度の本質というが最高裁判所の裁判に対しては抗告すらできないではないか。各審級で責任ある裁判がなされるべきは当然のことであり、民事賠償を課すという違法行為抑制のための最も軽い制裁である不法行為責任から裁判官を除外する合理的理由とはならない。
b.
Aの理由は正反対の結果を招来する。過失について免責されるとすれば過失という事に仮託して恣意的裁判を招来する危険が多分にある(無責任裁判の横行)。また裁判官の独立の保障というが、憲法は十分すぎる裁判官の身分保障を規定する。これらは限定的なものと解されるべきで、更に過失責任からの免責は憲法の容認しないところというべきである。この点は裁判官の良心についても同様。
c.
Bの「裁判行為の相対的性格」の客観的意味は必ずしも判然としませんが、この世に存在する事象で相対的でないものは何一つ無いというべきで、何も裁判行為に限った事ではありません。従って裁判官の過失責任からの免責理由とはならないのが筋道。ちなみに最高裁の判例ですら相対的なものでしかない。
d.
以上述べたとおり被告の引用する違法限定説は合理的理由を欠如する違憲違法な説であり、もっぱら裁判官仲間の違法行為の責任を免れさせるためだけのものに他ならない。裁判制度は国民の「公正な裁判を受ける権利(憲法第32条)」に対応した憲法が規定する制度的保障であり、不可侵の国民の権利を保障するためのものです。この趣旨に反する違法限定説は反民主的な邪説と言えるでしょう。
3.
なお加うるに国家賠償法制定時においては、国賠法上の「公務員」から、裁判官だけを除外する理由は無いと、特別な扱いをしないものとされております。
 こうしてみると違法限定説、及びこれを是認する上記最高裁判例は、裁判行為という皮を被った消極的立法行為というべきものであり、立法権に対する反民主的な反逆行為というべきものでしょう。
2.国の引用する違法限定説への再反論
1.
判例法理が法源となるか否かは別論として、そもそも日本は成文法の国であり、コモンロー(慣習法)の国ではない。したがって成文法が存在するなら、成文法が優先するのが事理当然です。また憲法第76条B項も「憲法及び法律にのみ拘束される」と述べており、「判例法理に拘束される」とは述べていない。したがって最高裁判所が繰り返し判示したとしても、個別・具体的事件を離れて一般化されて良い理由がなく、「既に判例法理として確立している」とは言えないのが筋道というものです。
2.
裁判官の職務行為とは、程度の差こそあれ抽象的に規定された法文を具体化する責務であり、成文法を恣意的に改竄して良い理由は無いと解される。すなわち、「汝我に事実を与えよ、されば法を語らん」との言葉の示すとおり、裁判官の職務行為は「法を語る口」となる事だと思料される。すなわち国法である成文法を無効とする事が出来るのは、最高裁判所が憲法第81条の違憲審査権を行使し、法令違憲の判断を下した時のみであり、他に憲法は一切の例外を認めてはおりません。
成文法の意味内容を換骨奪胎し、その客観的意味内容を書き換える事は消極的立法作用(脱憲法行為)を行う事となり、「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」とされる国会の権能を侵害するものとなる。
3.
こうしてみると、裁判官の職務行為の特殊性を考慮しても、明文規定(民法709)の客観的意義から余りにも乖離した解釈・判断が許されない事は明白です。
4.
さらに法の下の平等(憲法第14)の例外は、天皇陛下及び皇族の方々に限定されると解され、裁判官の職務行為の特殊性という理由では憲法第14条の例外を裁判官に認めることは出来ないと言うべきです。
5.
また国の主張のように、「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要である」とすれば、一般国民なら軽過失で責任を負担する不法行為責任(民法709)の場合に、天皇陛下・皇族でもない裁判官が無答責という結論となってしまいます。また、「違法又は不当な目的をもって裁判をした」という事実の証明が可能であるか否か。ここで違法又は不当な目的とは「内心の事実」であり、当該裁判官が「そんな目的はありませんでした」と弁明すれば証明の方法は無いでしょう。
6.
結論を述べるなら、裁判官が過失を装えば、どのようなインチキ(恣意的)裁判を行っても責任は無いという事になります。この結論を憲法第14条が容認しているとは到底考えられません。したがって私はここで、違法限定説及びこれを是認する最高裁判例自体が、憲法第14,41,81条違反であると確信をもって主張いたします。
7.
以上の如くでありますから、国におかれましても「裁判官が天皇陛下と同等である」という根拠を、具体的に説示して戴きたい(求再釈明)
※以上は具体的事件の準備書面(他人様の国賠で無償支援の一環として私が作成した)で主張されたものです。最高裁判所の内実を読み取って戴ければ幸いです。
http://mrkono.image.coocan.jp

バイクの向きがアベコベ  
 投稿者:mrkono  投稿日:2011 225()16417
摩訶不思議ここは北海道川上郡標茶(しべちゃ)町字西標茶69番地
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubai.html

◎実況見分調書添付写真2枚と交通事故現場見取図(偽装設定)
※最も注意して戴きたいのは、「この交通事故現場を偽装出来た者は誰か」なのです。これが出来たのは、「北海道警察釧路方面弟子屈警察署員達(平成1110月当時)」でしか有り得ません。



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ゴムタイヤで熊笹が切れた?  
 
投稿者:mrkono   投稿日:20101014()115334
摩訶不思議ここは北海道川上郡標茶(しべちゃ)町字西標茶69番地
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チェーンの無いバイクが走った? 
 
投稿者:mrkono   投稿日:20101014()043354
 摩訶不思議ここは北海道川上郡標茶(しべちゃ)町字西標茶69番地
 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubai.html

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賭け麻雀 
 
投稿者:mrkono  投稿日:200910 1()201036
 かつて「図書券を賭けて麻雀をしてました」と弁明なさっていた警察官僚の方々がありました。これは「麻雀賭博をしました」と自白されたもの、と当時私は理解したのでした。
 図書券のような金券は、「刑法上の有価証券」で金銭と同一視され、「一時の娯楽に供する物」というには無理があります。ましてや、常習犯の嫌疑すら感じさせます。この件の処分が如何なるものであったか、知ってらっしゃる方がありましたら御教授戴きたい。
★刑法第185(賭博)
 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
◎一時の娯楽に供する物とは、関係者が即時娯楽のために費消するような物をいう。(大判昭4218新聞2970-9)
★刑事訴訟法第246条〔司法警察員の事件送致〕
 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
※但し書きがいわゆる「微罪処分」で、刑事手続を警察段階で終了させるものです(お手盛りの許容規定)
★刑事訴訟法第248条〔起訴便宜主義〕
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
※いわゆる「検察官独裁」の危険を孕む規定です。【広辞苑第五版】より引用
○と‐ばく【賭博】
 金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。博奕ばくえき。「―師」
 ―‐ざい【賭博罪】
 ―‐じょう‐かいちょう‐ざい【賭博場開張罪】ヂヤウ‥チヤウ‥
───────────
○とばく‐ざい【賭博罪】
 偶然の勝負に関し賭博によって財物の得失を争う罪。一時の娯楽に供する物を賭けるときは処罰されない。賭博犯。
───────────
○とばく‐じょう‐かいちょう‐ざい【賭博場開張罪】‥ヂヤウ‥チヤウ‥
賭博場を開き、てら銭など利をはかる罪。
http://mrkono.image.coocan.jp

 銃刀法とタガーナイフ 
 投稿者:mrkono  投稿日:2009 319()131340
1.両刃のナイフが銃刀法の改悪で「禁制品」にされた事は皆様も御存知でしょう。下に掲載のファイルは私が昔愛用した両刃の水中ナイフ(今は単なる思い出の品)ですが、私有財産を無償で供出するのも不本意なので、禁止の趣旨から外れるように改良してみました。
※「禁制品」とは、どんな所持形態であれ「一切の所持を禁止する物」です。覚醒剤・麻薬・同原料植物・銃砲刀剣類のような性質上の凶器等が禁制品の例です。銃刀法の基本に「所持の相対性」という概念があったと思いますが、何処か異国の空へ飛んで行ったようです。
2.
私もかつて一万円の偽札を掴まされ、捜査協力費としての12,000円の謝金を辞退した事がありました。これなども「消極的な供出」と考えられますが、裏金に回ったか否かは定かでありません。正当な補償もなく供出に応じた人達の善意が裏切られないようにする事(透明化)が必要と考える次第です。
☆憲法第29条〔財産権〕
@財産権は、これを侵してはならない。
A財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
B私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
【広辞苑第五版】より引用
〇きょう‐しゅつ【供出】
@求めに応じて差し出すこと。
A生産農家が政府から割り当てられた量の主要食糧農産物を国に売り渡すこと。食糧管理法に基づく。「米の―」「―制度」
→‐まい【供出米】

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Re:不真()正不作為犯の刑法理論
  
投稿者:mrkono  投稿日:2008 719()203032
No.112[元記事へ]
 
ピースさんへのお返事です。
>
2008年4月22日に山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
>
栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
>
また県警や県が賠償金を支払うのもおかしな話だと思います。
>
県警トップや責任のある立場の人が個人的に支払うべきだと思います。
※題名の「不真()正不作為犯の刑法理論」が裁判官の頭の中にあるのではないかと思われます。簡単に言うなら、「不作為と作為が同価値と認められるか」という問題です。
 刑法の教科書では、「眼前で溺れている我が子を、容易に救助できるのに救助せずに死なせてしまった」というような事例が引用されます。この場合に救助しなかった親を「不作為による殺人罪で処罰できるか」という微妙な問題(相当因果関係の問題)とも言えるでしょう。「何もしない事(見殺し)を積極的に行った事(突き落とし)と評価しうるか」という価値同視説的な観念的・法的評価の問題であろうと、私は考えます。
 検察・警察の公訴・捜査権の不行使(不作為)が、被害者の死と相当因果関係があるか? 因果関係は「風が吹けば桶屋が儲かる式」には存在するでしょう(間接的)。しかし、一般的・全国民に対して行われた失政を国家賠償法第11項で補償していたら国家財政は破綻してしまうでしょう。国家賠償法第11項は、個別的な公務員の不法行為(民法第709)の責任を国が自己責任として賠償する制度であり、またそれが限界でもあろうと考えられます。ただし、慰藉料のように当該公務員の違法行為から直接生じた損害まで、「反射的利益である」とする官僚裁判官達の糞味噌の判断は「国民を欺瞞する暴論」であり、断固糾弾されなくてはならないと私は思います。岡川事件http://mrkono.image.coocan.jp/OpageX1.html の結末は、実に直接利益を反射的利益に牽強付会した邪悪なものだったと言えるでしょう。
◎反射的利益論と制度論
 検察官による犯罪の捜査(警察でも同じ)及び公訴権の行使(検察官が独占)は、国家及び社会秩序という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。したがって、告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである(最高裁平成2220日第三小法廷判決・判例時報138094ページ)
http://mrkono.image.coocan.jp

Re: 栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
  
投稿者:mrkono  投稿日:2008 424()152837
No.112[元記事へ]
 
ピースさんへのお返事です。
>
2008年4月22日に山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
>
栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
>
また県警や県が賠償金を支払うのもおかしな話
※民事にしろ刑事にしろ事件というのは、個別・相対的なものです。ですから、外形が少し似ているからといって必ずしも同様という訳にはいきません。
 日本の司法は「精密司法」とすら評されていますが、「賠償額の相場」とか「量刑の相場」とかの言葉が示すように、その実質は非常に粗略(about)なものです。これは裁判官に、「必要以上の裁量権を与えた結果」というべきでしょう。
 国賠の賠償責任は「国または公共団体の自己責任」と、学者先生方達は解していらっしゃいます。でも国家賠償法第1条A項で求償権が認められていますから、当該違法行為を行った公務員に「二度と立ち直れない程の求償額」を課すような運用を行うなら、野放図な捜査官憲の違法行為の抑制に寄与するのではないかと私は思います。
★国家賠償法第1条〔公務員の不法行為と賠償責任、求償権〕
@国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責(せめ)に任ずる。
A前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
  投稿者:ピース  投稿日:2008423()162541
2008年4月22日に山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
また県警や県が賠償金を支払うのもおかしな話だと思いお益す。
県警トップや責任のある立場の人が個人的いn支払うべきだと思います。

枉法収賄罪(刑法第197条の3) 
  投稿者:mrkono  投稿日:2008 215()162725
○おう‐ほう【枉法】ワウハフ
 私意を以て法の正理をまげて適用すること。
【広辞苑第五版】より引用
Exa:
枉法収賄罪
★刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)
1
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2
公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

◎賄賂の目的物は、有形であると無形であるとを問わず、いやしくも人の需要または欲望を満たすに足りる一切の利益を包含する。(大判明431219刑録16-2239

1.賄賂(わいろ)とは
「金品の提供すること」が普通ですが、「出世の約束をすること」・「夜伽(よとぎ)の相手を世話すること」等も含みます。要するに「人の煩悩(欲望)を満足させる利益」なら「何でも可」なのです。裁判官が「昇進・昇格をエサにインチキ裁判を行う」などは、当然「枉法収賄罪を構成する」と解されます。
 また「官官接待(かんかんせったい)」なども、厳密には「枉法収賄罪」を構成するでしょうね。


御客様は神様?
 
投稿者:mrkono  投稿日:2008 131()20049
◎ある行きずりの方からの教訓
「神様は我が儘(わがまま)をおっしゃったりしません。我が儘をおっしゃるのは王様なのですよ」と。以下構成中


特別送達
  投稿者:mrkono  投稿日:2008118()210354
 裁判所からの特別送達郵便は、内容証明郵便他の郵便物と違って「受取拒絶」が認められません。この強権的制度について討論してみませんか?
 参考資料は必要に応じて収集し供給する予定です。

◎参照条文を掲げます(H20.2.5)
★民事訴訟法第99条(送達実施機関)
1
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
★民事訴訟法第106(補充送達及び差置送達)
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
2
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が「正当な理由なくこれを受けることを拒んだとき」は、「送達をすべき場所に書類を差し置く」ことができる。
★民事訴訟法第105(出会送達)
 前二条の規定にかかわらず、送達を受けるベき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
※名宛人が正当な理由なく受取拒絶した場合には、配達人は「差し置く」、つまり置いてくるだけで良いのです。ただし転居先不明等で送達できない場合は、発信者の元に返還されます。



公訴権の濫用(川本事件)
  
投稿者:mrkono  投稿日:20071125()17541
 スクラップブック公開第二弾として紹介します。これって結構画期的判決と思われます。裁判官の良心もさることながら、人間としての良心が窺知される判決です。
 問題は上告審である最高裁の態度です。「憲法の番人」たる姿を看取できたら、それこそが幻覚というものでしょうね()
 参照条文を示します
★刑事訴訟法
247条〔国家訴追主義〕
 公訴は、検察官がこれを行う。
248条〔起訴便宜主義〕
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

※第247条は「公訴提起=起訴は検察官が独占する」という意味で、第248条は「起訴するかしないかは、検察官の意(恣意)のまま」と言う意味です。冤罪(えんざい)を防止する方法の一つとしても、公訴権濫用の理論は有用だと思われます。
 このような濫用されやすい検察官の権限が、特定の少数支配者に利用される時、政治すらネジ曲げる禍害をもたらします。これを「検察官独裁の危機」といって宜しいでしょう。


仕組まれた?封筒の絡繰 
 
投稿者:mrkono  投稿日:20071019()205159
 口頭弁論期日に受取り、開封しないまま法廷で呈示した特別送達の封を開けた痕です。
 裁判長は「今開けてみて下さい」と言いました。
 私が真ん中に指を入れてみると、すぐに開きました。それもその筈です、接着防止用のシールの上に二点新たに糊(両面接着テープ?)を付けて封をしてあっただけだからなのです。


家永訴訟控訴審判決
  投稿者:mrkono  投稿日:20071012()20553
思い出を整理していたら、古いスクラップブックが出てきました。一つ紹介してみましょう。結構この時代のスクラップが残ってましたので随時紹介してみることにします(H19.10.29)


死刑合憲判決 
 投稿者:mrkono  投稿日:2007 9 6()105042
 http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.html
 30有余年ぶりに読み直させて戴きました。
 「生命は尊貴である。一個の生命は、全地球よりも重い」というこの一節は、30有余年も私の頭にこびり付いていました。そして私の結論としては、「死刑存置賛成」です。
 しかし「一個の生命は、全地球より重い」というのは、李白の「白髪三千丈」というのを彷彿とさせます。
 殺人罪の場合を、同重量の惑星が衝突した場合に置き換えて考えると、一方だけが完全に生き残り、他方が完全に消滅してしまう。こんな馬鹿な事は有り得ないでしょう(矛盾)
 また日本国憲法が成立した当時に「ユートピア(桃源郷)憲法」と評されたのと同様に、「死刑を必要としない時代」は理想ないし憧憬であって、現実には到来しないでしょう。
 さらに観念論的に表現するなら、「個人主義と全体主義との闘い」と言えるかもしれません。その国家における個人自由主義の成熟度に応じて、「相対的に定まるもの」と考えられます。

【広辞苑第五版】より引用
○ゆいぶつ‐しかん【唯物史観】‥クワン
〔哲〕(materialistische Geschichtsauffassungドイツ)マルクス主義の歴史観。物質的・経済的生活関係を以て歴史的発展の究極の原動力と考える立場。これによれば、社会的・政治的および精神的生活過程一般は、究極において物質的・経済的生活の生産様式によって規定され、しかもこの物質的基盤そのものは、それ自身の弁証法的発展の必然性に従って展開するものとされる。史的唯物論。

○そくぶつ‐てき【即物的】
 事物を実体に即して考えるさま。
 物質的なものを中心に考えるさま。「―人間」

http://mrkono.image.coocan.jp
不法行為と債務不履行
  
投稿者:mrkono  投稿日:2007 812()150014
◎不法行為は犯罪である事が多いのですが、単純な債務不履行は犯罪ではありません。しかし、共に違法行為なのです。つまり、違法行為=犯罪ではないのです。

★民法第415条(債務不履行による損害賠償)
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
★民法第643条(委任)
 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
★民法第644条(受任者の注意義務)
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
★民法第656条(準委任)
 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

※受任者には、有償か無償(ボランティア)かの別なく、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が課せられます。善管注意義務とは、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」より重い注意義務です。要するに「他人様の事を行う時は、自分の事を行う時以上に注意して行いなさい」という趣旨です。
 なお当然のことながら、受任者が善管注意義務を欠いた委任事務を行った場合に、不完全履行も含む債務不履行責任(民法第415条・違法行為)が発生する事となります。

★民法第167条(債権等の消滅時効)
1
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2
債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
★商法第52条(商事消滅時効)
 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

※債権の消滅時効は、民事債権で10年、商事債権では5年です(原則)

★民法第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

※不法行為による損害賠償請求権について、3年の短期消滅時効と、20年の除斥期間を規定しています。

◎要するに、不法行為構成と債務不履行構成の双方が成立する場合は、やり易い方でやれば良いのです。なお、不当利得返還請求という方法もあります。

★民法第703条(不当利得の返還義務)
 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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無罪が確定すれば真実が滅びる?
  
投稿者:mrkono  投稿日:2007年 8 9()071036
☆憲法第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

※一旦無罪が確定すると、覆す手段は皆無という趣旨です。

◎本条前段に「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」というのは、行為時の法令によれば有罪であったものが裁判時の法令に従えば無罪である行為につき刑事上の責任を問われないという趣旨ではなく、すでに無罪の裁判のあった行為については再び刑事上の責任を問われないという趣旨である。(最大判昭26530刑集5-6-1205

 ただこれは、刑事制裁のみに妥当する判決です。ですから、民事賠償とは一応別個である事は勿論であり、また明らかな裁判官の故意ないし過失が認められる場合には、国家賠償法第11項により国に損害賠償を請求する事が出来ます(損害を何にするかが困難)
 「反射的利益論・制度論」と「違法限定説」を克服すれば、勝訴も夢ではないでしょう。
 こうした裁判官の責任を国賠で追及する裁判を、最近では「裁判官国賠」と呼称されているようです。
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社会法と参政権等の個人の自由権
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 725()191043
☆憲法第11条〔基本的人権の享有と本質〕
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
☆憲法第12条〔自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任〕
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

【広辞苑第五版】より引用
○みんしゅ‐しゅぎ【民主主義】
(democracy)
語源はギリシア語のdemokratiaで、demos(人民)kratia(権力)とを結合したもの。すなわち人民が権力を所有し、権力を自ら行使する立場をいう。古代ギリシアの都市国家に行われたものを初めとし、近世に至って市民革命を起した欧米諸国に勃興。基本的人権・自由権・平等権あるいは多数決原理・法治主義などがその主たる属性であり、また、その実現が要請される。
○きほん‐てき‐じんけん【基本的人権】
(fundamental human rights)
人間が生れながらに有している権利。人は生れながらにして自由かつ平等であるという主張に表現されており、アメリカの独立宣言(Declaration of Independence)やフランスの人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は平等権、自由権的基本権(人身の自由・精神の自由・経済の自由)、社会権的基本権のほか、基本的人権を現実に確保する参政権などについて規定。

※基本的人権を守り担保する制度が腐敗すれば、国もその構成員である国民も腐る!?
 さしあたって、一升瓶1本とか高額紙幣1枚で参政権(1)を売り渡さない事が肝心でしょう。

◎労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない(三井美唄労組事件・昭和43124日最高裁判所大法廷判決)

※労働組合の弱体化を謀ったものとみるか、個人の自由権を絶対的なものとするものか、はたまたその双方かは、見解の相違ではないかと思われます。ちなみに日本国憲法は、アダムスミスの「見えざる手」に象徴される自由放任主義に社会権を加味した、修正資本主義の憲法です。したがって、共産党なり社民党が政権を掌握したとしても、直ちに共産主義国なり社会主義国になる理由はありません。ただ現行の日本国憲法の解釈においても、より社会主義的に解釈することも、より自由主義的に解釈する事も可能ではあります。

【広辞苑第五版】より引用
○しゃかい‐ほう【社会法】‥クワイハフ
 個人の利害・自由に基礎を置く市民法に対して、生存権・労働権・団結権など社会権の思想を基礎とする法。法域としては労働法・社会立法・経済法・社会保障法を含む。
○とう‐せい【統制】
 一つにまとめておさめること。「―のとれたグループ」
 一定の計画に従って、制限・指導を行うこと。「言論―」
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警察官キャリア
 投稿者:mrkono  投稿日:2007 719()150459
 少しずつ書き込みして行きましょう。
 まず階級から言うと、警視正以上の警察官は「国家公務員上級職=戦前の高等文官行政職」のキャリア(国家公務員)である現実です。すると、現在の警察組織は「中央集権(国家)警察」という事になります。地方自治の憲法保障は何処に行ってしまったのでしょう?

☆憲法第92条〔地方自治の基本原則〕
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
☆憲法第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕
@地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

※今もし都道府県警が「中央集権国家警察では無い」と言うのであれば、その長(国家公務員キャリア)の報酬は、国が支払うのが筋でしょう。都道府県警察の長は、当該都道府県の住民の総意によって選任されるのが、「地方自治の本筋」だと私は思います。キャリアの給与を地方自治体に負担をさせ、統括だけは国がする専制警察組織が「日本の民主警察」の実体なのです。「都道府県知事の言うことに耳を貸さない警察」と「法務大臣の言うことを無視する本来的専制組織である検察」を並べて見ると、問題の所在が浮き彫りになって来るでしょう。

 地方の警察署長のほとんどが、警視(警視正の手前)以上の警察官で占められています。これを、日本国民の多くは「民主警察」と信じて疑わない? 明日の哀れな地方住民、ひいては日本国民の姿が、具体的に見えて来ませんか?
 ちなみに警察官キャリアの最高峰が、「警視監」と称される2名のキャリアです。1名が警察庁長官で、もう1名が警視総監です。彼此流用可能な官です。
*
憲法改正を論ずる以前に、現行憲法の本旨(構成原理)を考えた方が宜しいか、と思料する次第。
 なおhttp://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3133/page013.htmlを参照して戴きたい。

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裁判官キャリア
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 7 8()193217
 まず裁判官の給与(報酬)の表を紹介します。一番安い判事補さんと最高裁長官の給与を比較してみて戴きたい。主人と丁稚ぐらいの差があります。なおこの表は基本給だけですので、夏と冬のボーナス(一時金)等は含んでいません。
 キャリアシステムと言えば聞こえは良いが、その実体は「封建的な徒弟制度」と言えるでしょう。このキャリアシステムが、日本国憲法の何処にも根拠のない封建的制度である点に注意して戴きたい。
【広辞苑第五版】より引用
○とてい‐せいど【徒弟制度】
  
西洋中世の手工業者ギルドにおいて技能の後継者を養成するための制度。親方・職人・徒弟の階層組織に立脚し、親方徒弟関係を律した。日本では、江戸時代、商工業者になろうとする徒弟が親方の家に起居して修業し、一定の年季を経て、初めて一人前になった制度。丁稚でつち奉公・年季奉公の類。
  
中世徒弟制度を継承・再編した、職業別組合の手による熟練工養成制度。徒弟数制限、養成期間長期化により熟練工の供給独占をはかり、団体交渉力強化の手段とした。現代では、公的職業技術教育の一制度として存続。
 以下続きは、思いつくまま気の向くまま書き込もうと思ってます。何か御意見のある方は奮って投稿して戴きたいところです。参考までに、関連条文を引用しておきます。

☆憲法第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
@下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
A下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

★裁判所法第50条(定年)
 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。

1.ちなみに高等裁判所で1号俸を貰っていた裁判官が、65歳で定年退官した、としましょう。野に下って弁護士になるか、簡易裁判所の判事になって1号俸を5年間継続給付を受けるか、もちろん公証人になる事も自由なのです。あわよくば最高裁判事・長官になる事だって夢ではないのです。もっとも、時の政府(内閣)に阿(おもね)る裁判官以外は、埒外におかれる事は事理当然の事です。
 「誰がキャリア裁判官の人事を実質的に決定しているのか」、これが大問題なのです。
 なお裁判官の報酬についての憲法問題については、http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannkannokyuuyogenngaku.htmを参照してみて戴きたい。検察官が、準司法官と称される意味が御理解戴けるでしょう。従って、彼此流用が可能な官という事になります(Exa.訟務検事 訟務判事)

2.日本の最高裁判所にあるテーミス像は「目隠しの布をしていない」、という話を聞いた事があります。本当の事なのでしょうかね? ちなみにテーミス(Themis)とは、ギリシャ神話に登場する女神です。右手に剣、左手に正義の天秤を持ち、予断と偏見を取り除くために「目を布で覆っている」とされています(正義と公平の守護神)
 この辺が情報源のようですが、これがトラックバックとなるのですかね? http://yaplog.jp/nagano/archive/206
なおhttp://www.matsuno-lab.com/pro/2006/12/post_36.htmlも参照してみて下さい。
 字面からみれば、「左手にコーラン、右手に剣」に相通ずるものを感じます。でも、前者は相対的な理知的判断の象徴であり、後者のコーランは最後の予言者マホメットがアッラーから啓示を受けて成立した教義の教典で絶対的なものです。
 ともあれ、刮目(かつもく)した最高裁のテーミスは「利権の重さ」でも秤量(しょうりょう・ヒョウリョウは慣用読)するのでしょうかね?
 さらにここでは余り関係はないのですが、「左手に年金手帳、右手に釣竿」とは、ナメクジの「細(ささ)やかな夢」なのです()

3.「金出しても口出すな」とは、特に政治献金に対して言いたい事です。
 現実はそんなに甘くはありません。企業(法人)献金を認める限り、刮目した最高裁のテーミスは企業の方に天秤を傾けるでしょう。すなわち、司法と執行権の同化現象が見られるのです。一票の価値(重さ)をここで切に訴えたい。下の最高裁判例が、「大企業のエゴイズムを追認した判例」と評価するのは一人私だけでしょうか。太平洋戦争後、泣く子も黙るといわれたGHQ(general head quarter)により強行された「財閥解体」は、日本経済の民主化(個人主義)のためだったそうです。すると「企業集約方向(全体主義)への政策」は逆行であり、反民主的と言えるのではないでしょうか?
 憲法は「政治の子」である、と言われます。我々国民の一票の集合が、支配の民主化を促進する事も、また支配を独裁に売り渡す事も可能なのです。ただ独裁に支配を売り渡した場合は、流血の革命、もしくは外圧によらなければ「支配の民主化を買い戻す事は出来ない」と私は思います。なお民主主義とは、「支配する者と支配される者の同質性」を前提とする概念ですから、独裁が民主主義とは異質なものである事を御理解戴きたい。「国民の国民による国民のための政治」か、「独裁者の独裁者による独裁者のための政治」の択一的選択ということです。
 独裁と同質の概念に少数支配(オリガーキー=oligarchy=寡頭政治)があります。日本の現状は、少数支配(オリガーキー)の段階にあると私は認識しております。

◎憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されると解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付も、まさにその自由の一環である。−八幡製鉄政治献金事件−(最大判昭45624民集24-6-625

*
「憲法第31条以下の各条項は、直接には刑事手続に関するものであるが、性質上可能な限り、民事手続にも適用されると解すべきである」なら、国民も納得するでしょうね?

4.「憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項」とは、流血の民主革命(闘争)を通じて歴史的に勝ち取られてきた、いわゆる「人権」です。自然人である人民が勝ち取った人権を、法人に認める必然性はないでしょう。憲法以下の法律によって擬制された法人に、理事等の構成員個人の人権に加えて「法人独自の人権」を認める事は、事実上の「重畳的人権」を認めることになるように思われます。
 ただ日本国憲法の人権は、日本国民が自らの民主革命(闘争)によって勝ち取ったものではなく、「アメリカからの横槍革命によって日本国民に付与(押しつけ)された」という歴史的事実を忘れてはならない、と私は思います。その意味では「自主憲法の制定」というスローガン(slogan=政治的主張の簡明な標語)には理由がある、と言うべきでしょう。

*
憲法学では「主権者の交替」を、「革命=revolution」と称します。

★法律第144(平成11.11.25)
◎裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
1条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。別表を次のように改める。 

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検察官独裁
  
投稿者:mrkono  投稿日:2007 629()185429
 まず検察官独裁を招来する条文を示します。検察官が恣意(しい)にこれらの権限を行使しても、現行法上は誰も逆らえないのです。これが民主的制度であるか否か、多く論ずるまでもないでしょう。
★刑事訴訟法第247条〔国家訴追主義・こっかそついしゅぎ〕
 公訴は、検察官がこれを行う。
★刑事訴訟法第248条〔起訴便宜主義・きそべんぎしゅぎ〕
 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

 検察官の恣意的処分を抑制する制度に「検察審査会の決議がある」と思ってらっしゃる方が居られたら、ここで考えを改めていただきたい。検察審査会の決議は法的強制力をもたず、ただ「勧告程度の意味」があるだけの「似而非(じじひ)起訴陪審制度」なのです。
 不起訴処分の場合を例にとりましょう。起訴されれば公開法廷で真実の探求が行われ、有罪判決を得るために検察官が厳格な証明責任を負担します。したがって相対的ですが真実が明らかになります。しかし不起訴処分の場合は、その相対的真実すら隠蔽されてしまう危険があるのです。
 別個独立の捜査機関という建前はあるものの、警察と検察の現実の関係は一体的な様相を呈しています。これを癒着と表現するか否かは言葉だけの問題です。
 冤罪(えんざい)は検察官に最終責任があると言うべきです。何故なら、検察官が起訴しなければ冤罪は起こりようがないからです。
 良くも悪くも実施まで余すところ2年程度になった裁判員制度です。しかし起訴の段階でチェックする起訴陪審制度を新設する方が「順序ではないか」、と私は思います。
 「国滅びて山河あり」ならまだしも、「司法滅びて裁判員制度あり」では、余りにも寂しい気持ちです。
 この直接責任は、裁判員制度の創設に音頭をとった最高裁判所(時の内閣の傀儡)にある、と言うべきでしょう。

※下のファイルは「告訴不受理の返戻書」です。単なるお願い程度の請願でさえ、「誠実にこれを受理しなければならない」と、不受理は違法行為とされています。
 要件を具備した公益目的の告訴・告発の不受理が、違法でない理由はないと思うのですが・・・??


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訴訟代理人=概ね検察官
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 520()18568
 国賠を提訴しますと、当然の事ながら国ないし地方公共団体は、訴訟代理人を指定(選任)してきます。都道府県のような地方公共団体(公法人)の場合は、原則どおり弁護士を指定(選任)します。しかし国の場合は、次に掲げる特例法により国の専門官(訟務官)が通常は訴訟代理人に指定されているようです。この専門官は検察官(訟務検事)ないし裁判官(訟務判事)をもって充当するのが慣例となっているようです。ちなみに首都東京では、霞が関の地検辺りから九段の東京法務局訟務部に出向された検察官が、この任務にあたってらっしゃるようです。
 今もし検察官(警察官でも同様)の故意犯罪を基礎に国賠を提訴したとしましょう。すると、単なる不法行為訴訟でしかない国賠が、その実質は刑事裁判と同じ事になってしまいます(準起訴手続類似の効果)。そうだとすると、民事訴訟における「自由な証明」では足りず、「厳格な証明」を要求される事になると思われます。したがって国賠では、確証の無い憶測に基づく主張が排斥されるのは当然なのです。

★刑事訴訟法第262条〔準起訴手続、付審判の請求〕
@刑法第百九十三条から第百九十六条まで〔公務員の職権濫用〕又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条〔公安調査官の職権濫用〕若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条〔公安調査官の職権濫用〕若しくは第四十三条〔警察職員の職権濫用〕の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
A前項の請求は、第二百六十条〔不起訴処分の通知〕の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

★国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

第1条〔国の訴訟における国の代表〕
 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

第2条〔国の訴訟代理人の指定〕
 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせる
ことができる。
A法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
B法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
C法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

第3条〔国の訴訟代理人としての弁護士の選任〕
前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。

※左側のファイルが公法人である東京都の代理人指定書です。これは「事務吏員」という公務員の肩書きになっていますが、その実体は「丸抱え弁護士」なのです(原則)
 右側のファイルが国の代理人指定書です。訟務官という官名になっていますが、その実体は上記特例法により検察官等が指定されているのです(特例)


和解と示談[双方一両損]
 
 投稿者:mrkono  投稿日:2007 421()144220
 示談は裁判(判決・決定)によらず裁判外で紛争を解決する和解類似の契約で、和解は当事者双方が譲歩し合意によって紛争を解決する私的契約です。
 裁判上であれ、裁判外であれ和解は、「それまでの真実がどうであれ、合意に基づいて新しい真実を形成する契約」と言えるでしょう。したがって、「双方一両損」が望ましいのですが、「一方が丸儲けで他方が丸損」という事もあります。なお裁判官も一両負担していただければ、「三方一両損=大岡裁き」となります()
 野口事件http://mrkono.image.coocan.jp/noguchijikenML.htmlでは、裁判所側から和解(示談?)の勧告(打診?)があったようです。
 真実が隠蔽され、捏造された虚偽事実が真実なものとして永年通用させられてきたら、違法ではあるが一定の平穏な社会秩序が形成されます。この静的秩序を覆す事が、果たして社会正義であるのか、最近私も少し疑問を感じてきております。
 国賠訴訟も所詮は「民事=不法行為訴訟」でしかありません。公務員の非違を訴えるには、別の民主的制度が創設されるべきものと考えられますが、これは立法論=政治問題です。私が国賠訴訟で公務員の非違を訴えるのは、現行法制度中で国=公権力に直接訴えることが出来、また優れた効果が得られる力を国賠が秘めてるからなのです。
 しかし、十年一昔(十一の利息とは関係ない・笑)と言います。訴訟を継続することで失われた財物は取り返すことは出来るかもしれません。でも、失われた歳月を原状回復するのは不可能事です。現在から将来に向かって、幸福な人生を送れるように努力する事が「人間らしい生き方」なのかな、と思う今日この頃です。
 岡川事件http://mrkono.image.coocan.jp/OpageX1.htmlにせよ
 木村事件
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajiken.htmlにせよ、非公式=示談ないし公式=和解が試みられるべきだと考えます。但し、違法行為を行った側が非公式であれ退き際を用意するのが筋だ、とも私は思います。

★民法第695条(和解)
 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
★民法第696条(和解の効力)
 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

★民事訴訟法第89条(和解の試み)
 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
★民事訴訟法第267条(和解調書等の効力)
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)
1
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4
第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
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Re: 賠償額9分の1に減額、栃木リンチ国賠訴訟 東京高裁
  
投稿者:mrkono  投稿日:2007 331()085333
> 【栃木リンチ殺人事件】 1999年9月、栃木県上三川町の会社員須藤正和さん=当時(19)=が拉致され、約2カ月間リンチを受けながら連れ回された末に殺害された。
> 事件の訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁でありました。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20070329/lcl_____tcg_____004.shtml

>下の判決が、岡川事件で牽強附会された「反射的利益論」に関するものです。
●犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は,国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって,犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく,また,告訴及び告発は,捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え,検察官の職権発動を促すものにすぎないから,被害者,告訴人又は告発人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は,公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず,法律上保護された利益ではないというべきである。
 したがって,被害者の親族ないし告発人は,捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として,国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである(最高裁平成2220日第三小法廷判決・裁判集民事159161頁参照)。

 この最高裁判例は二つの骨子で構成されています。
@国家賠償法11項は、公務員の個別的不法行為からの救済を目的とする制度である。
 そうしますと一般行政権の行使のように、一般的国民に対して一般的に行われる場合に、当該公務員に何らかの違法行為があったとしても、直ちに不法行為を構成するものではないということになります。たとえばある産業の自由化が、賄賂行政によって政策的に行われた結果、その業種に携わる人々が致命的損害を受けた場合を想定していただきたい。これらの損害の救済は政治問題であり、不法行為=国家賠償法11項の制度の埒外ということになるでしょう。こういった場合、「違法な職務行為が、個別的なものか、一般的なものか」が、一応の判断基準となるでしょう。
A相当因果関係が存在しない場合は、不法行為(民法709)は成立しません。
 「個別の国民対して直接向けて加えられた損害であるか」、そうでなければ「間接的=反射的な損害」であり、国家賠償法11項では救済されません。
 以上は、一般的行政権の行使としての職務執行に関しては、一応の合理性が認められます。しかし、検察・警察等の特別職の公務員については、「法的作為義務」の問題があります。「個別の国民に対する法的救護義務」が認められれば、不真性不作為犯の法理を介して不法行為責任が認められるのが道理なのです。

★警察法第2条(警察の責務)
1
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。
2
警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。

 結論として述べるなら、上記最高裁判例の理論的な当否よりも、運用の実態というべきでしょう。問題となっている当該公務員の違法行為=犯罪行為を、実体審理をしないという方法により庇護隠蔽する国賠の運用実態こそが、国民批判に晒されるべきでしょう。

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賠償額9分の1に減額、栃木リンチ国賠訴訟 東京高裁
  
投稿者:ピース  投稿日:2007 329()203624
【栃木リンチ殺人事件】 1999年9月、栃木県上三川町の会社員須藤正和さん=当時(19)=が拉致され、約2カ月間リンチを受けながら連れ回された末に殺害された。
事件の訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁でありました。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20070329/lcl_____tcg_____004.shtml

富越和厚裁判長は、加害者の親に対する請求は棄却しました。

栃木県警をもっと調査する必要があると思います。

当時捜査に関わった警官のミスについて調査する必要があると思います。
1. 警官としての適性がなかったのか。
2. その警官の職務が怠慢だったのか。
3. 栃木県警としての組織的な犯罪なのか
が考えられますが
もっと明確にすることが必要だと思います。
そこをうやむやにしてしまうと、また同じような事件がおきると思います。

また主犯格の親が警察官で、事件の捜査を妨害したとありますが、黒幕として徹底的に厳しく取り調べる必要があると思います。

県も今回の裁判で1億4千万円もの賠償を免れたのですから、いつものように1億4千万円を県知事や県警や裁判官で接待や旅行につかうのではなく、もっと真剣に考えて欲しいと思います。


反射的利益論と名目的損害論
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 329()072457
 国賠訴訟の最大の難関である「反射的利益論と制度論」に対抗する理論に、ノミナルダメージス(nominal damages=名目的損害)という米法上承認された理論があります。おそらく「ここは日本だ」という守旧的反発を喰らうことになるでしょう。しかし明文で禁止規定がないのにもかかわらず、「日本では懲罰賠償は認められていない」と判示した裁判が最近あったかと思いますが、それほど固執する程の問題なのでしょうかね?
 かつて私がある有迷人の投稿欄に、次のHPページを引用させて戴いて投稿しましたところ、「資源の無駄遣いですから止めて下さい」と、反発を喰らってしまいました。その時に引用させて戴いたのが、「ティンカー事件」なのです。少々難しいかもしれませんが、時間をかけて読み返してみますと、アメリカンビッグパワーの淵源が見えるような気がしてきます。   http://www.cebc.jp/data/education/law/un/tinker.htm
 日本の教育者・法学徒にとっても、日本の将来に亘(わた)り大変有意義なものを含んでるように思えてなりません。なおアメリカ合衆国憲法修正1条が、日本国憲法第21条に相当することは言うまでも無いでしょう。

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
Article 21.
Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
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国民の過半数の賛成とは
  投稿者:mrkono  投稿日:2007316()194143
 憲法改正を行うとすれば、どうしても突破しなければならない鉄壁があります。それは国民の過半数の賛成を取り付けることです。
 ここで問題となるのは「国民の過半数の賛成とは何か」です。
@子供も含めた全国民の過半数
A有権者である国民の過半数
B有効投票の過半数

★憲法第96条〔憲法改正の手続〕
1
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、「その過半数の賛成」を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 私は、一番安易なBが「ゴリ押しされる」のではないか、と危惧してます。
 また他方で最高裁判事の国民審査制度ではありませんが、「投票者の過半数が憲法改正を不可(×)とするときは、その憲法改正案は廃案とする」と規定し、○×式投票にしたら憲法改正は成るでしょう。反対に有権者の過半数の賛成()が必要としたら、憲法改正は成らないように思えます。
 憲法改正の国民投票は、国民の参政権の最大のものです。有権者ではなくとも次世代の日本を担う若者達の意見が反映されなくてはならないもの、と私は考えます。一つ誤れば、後々末永く改正する事は出来なくからです(硬性憲法)
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罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 3 6()15253
 これは「法律がなければ犯罪もなく、また刑罰もない」という近代法の根本原則です。
@刑罰法令の明確性、A事後法による遡及処罰の禁止、B類推解釈の禁止などが必然的に派生してきます。
 かのマジックマッシュルームが「麻薬原料植物であるか否か」を考える時、@の刑罰法令の明確性に、またBの類推解釈の禁止に牴触するのではないか、が問題なのです。

○しょく‐ぶつ【植物】 【広辞苑第五版】より引用
 一般には、草や木など、根が生えて固定的な生活をしているような生物をいう。動物と対立する生物区分。広くは維管束植物(種子植物・シダ植物)・コケ植物・藻類などのほか、菌類・細菌類、原生生物の一部を含める。生物分類学上は植物界のこと。

 確かに広義においては、菌類を植物という概念に含める場合もあるようです。しかし通常私達がキノコの名前を調べる時に植物図鑑を開くでしょうか?
 生態的に考えても、菌類は有機物を分解して土に還元する役割を担っており、他方で植物は光合成により有機物を合成する役割を担っているのです。また菌類を研究するのは、微生物学の分野であり、植物学の分野ではありません。ただイワタケのような地衣類は、「菌類と藻類の共生形態」ですから、その限りで交錯してはいます。
 麦藁と稲藁の区別もつかない大都会生まれの人なら格別、少し自然に親しんだ人ならキノコが植物だとは考えないでしょう。
 刑罰法令の明確性とは、一般通常人(並の常識のある人)からみて「意味がはっきり理解できるもの」でなくてはならないのです。
 私が何故にこんな事にこだわるのかと言いますと、2,3年前に横浜地裁で執行猶予付ではありますが、懲役1年6ヶ月の判決が出たからです。この場合は必要的弁護事件ですから、弁護士が付いていた筈です。ただ被告に反省の色を呈示させて情状酌量を求め執行猶予を取り付けるのではなく、「何時からキノコが植物になったのですか」と検察官に釈明を求めていただきたかった、と思うからです。
 なお写真はベニテングタケであり、禁止された幻覚キノコではありません。国産の幻覚キノコには、ワライタケ・オオワライタケ・ヒカゲシビレタケ等がありますが、これらは異国のモノより幻覚成分が強いと推認されます。いずれにせよ、政令で指定された禁制物ですから、山で見つけても持ち帰らないのが賢明です。
 LSDという有名な幻覚毒は皆様周知でしょう。これはバッカクキン(麦角菌)という壊疽(えそ)を惹起する菌類の研究から合成された麻薬だそうです。このLSDは精神病患者の治療に有効とされています。また同様に、ナス科アルカロイドであるアトロピン・スコポラミンなども「毒から薬への道」の過程を辿ってきたものです。「薬から毒への逆行」を許さないことは、国家社会にとって大切な事でしょう。しかし重罰という手段で、国民をこれらの毒から遠ざけるのには疑問を感じます。それは、普通の人がその一生を無菌室で生活することなど到底出来ない、という理由からです。

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軽犯罪法第1条二号
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 219()175141
★軽犯罪法第1条〔軽犯罪〕
 左()の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

◎本日裁判所に書類提出に行った帰路の出来事です。三十数年ぶりに警察官職務執行法第2条の職務質問を受けました。若い警察官から見れば不審なオジサンに見えたのかなと思い、質問に答えたのです。「十徳ナイフなどお持ちではありませんか」との質問に、「持っています」と所持していたビクトリノクストラベラー(写真)を呈示しました。
 それから任意同行して、「何の罪の嫌疑ですか」と聞いたところ、銃刀法違反ではなく立小便と同じ「軽犯罪法違反です」とのことでした。
 上司の警察官まで駆けつけて来て、一時間程でしたが論争になりました。「検察官へ送致なさるなら、逃げも隠れもしませんから在宅にして下さいね」、ともお願いしたりして別に悪い気分ではありませんでした。私の心のどこかに、犯罪の温床のような大都会新宿の防犯に日夜努力されている警察官と話がしてみたいという気持ちがあったのかもしれません。
 ただ、軽犯罪法という微罪法を持ち出さなければ防犯が出来ない大都会の現状を悲しく思ったのは事実です。結局は警視庁名義の封筒を賜り、その中にビクトリノクスを入れて帰宅しました。私は決して「隠して携帯していた」のではありませんから、もとより構成要件該当性がなかったのです。したがって、違法性を論ずるまでもなく無罪でした。今度は「首からブラ下げて外部から見えるようにしようかな」とも考えましたが、そうすると今度は銃刀法違反の嫌疑をかけられる虞が出てきます。しからば、「所持概念の相対性」で攻防することになり厄介です。「李下に冠を正さず」といいますから、TPOを考えて携帯しようと決めました。
 そうそう書き忘れた事がありました。それは裁判所の所持品検査ではチェックされなかった事です。やはり裁判所だから人柄もチェックするのかな、と思いました()

※ここに「所持の相対性」とは、TPO(所持環境・主観的事情)により違法となる場合の概念です。「用法上の凶器」には、包丁・ナイフ・鉄パイプ・角棒等、様々な物があります。
 これに対して、絶対的に所持が禁止される(家に置いていても許されない)場合があります。これを「禁制物」といい、アヘン・モルヒネ等の麻薬類また覚醒剤等の他、偽造通貨などの偽造された物、及び銃器のような「性質上の凶器」が挙げられます。
 また忘れるところでしたが、罪刑法定主義を無視した政令により、麻薬原料植物に「ゴリ押し指定」されたシロシン・シロシビンを含むキノコ(植物ではない純然たる菌類)、いわゆる幻覚キノコ(=マジックマッシュルーム)も禁制物となってます。辛くも「ムスカリン・ムッシモール系の幻覚毒」を含むキノコが、麻薬原料植物に政令指定されていない点は救いです。でも現実に取り締まる警察官に、干したマジックマッシュルームと、干しシイタケの区別が出来ますかね??
 法規制が過度になると、人間社会は動きを鈍らせ活性を失います。参考までにhttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/t-shinya/yowa18.htmlhttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/t-shinya/yowa12.htmlを引用させていただきます。
 やっぱり人間社会は「パンドーラの匣」なのでしょうね?

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罪体は同じ
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 214()21191
@刑法第205条(傷害致死)
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
A刑法第210条(過失致死)
 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
B刑法第211条(業務上過失致死傷等)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
C刑法第199条(殺人)
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

※犯罪の故意・過失等の主観的部分を除いた客観的部分を罪体(ざいたい)といいます。
 @ABCの罪体は「人を殺した」で、故意・過失等の主観的事情は関係ありません。そうしますと、木村事件で釧路地検が「傷害致死事件として立件・捜査した事実」は、犯人の内心的事情である「傷害の故意を知っていた」、すなわち「犯人を知っていた」ことになります。そうです、殺人罪で立件・捜査していれば公訴時効は15年となり、7年の公訴時効の完成で捜査打ち切りは出来なかったのです。http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajiken.html

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ダンコウ、談合というけれど
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 214()10394
★刑法第96条の3(競売等妨害)
1
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

◎「公正な価格」とは、入札という観点を離れて客観的に測定されるべき公正価格の意ではなく、当該入札において、公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格をいう。(最決昭281210刑集7-12-2418

【広辞苑第五版】より引用
◎だん‐ごう【談合】‥ガフ (ダンコウとも)
 話し合うこと。談じ合うこと。

※反対解釈として「公正な価格を害さない談合は違法ではない」という事ですかね?

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木村事件
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 1 6()191732
  http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajiken.html
 国賠を仕掛ける必要があるとは、どう見ても考えられません。
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ボチボチ上京しますかね?
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 1 4()194140
 私の郷里は広島六区、何んせ辺鄙な山間の街なものですから、両親と水杯かわすのに手間どっていました。

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パラサイトシングル続行中
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 1 4()010734
未だ帰省ならぬ寄生中です。
 旗本三千騎、検察官は二千騎余でしたかね。 力学的には、一地方の住民が蜂起すれば済む程度の問題のように思われます。

※写真はヤドリギ(寄生植物)です

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明けましておめでとうございます
  投稿者:mrkono  投稿日:2007 1 2()183812
年賀としてサギの写真を一枚紹介します。右は「湯閼伽(ゆあか)の井戸の釣瓶(つるべ)」で、黒柿材で作られているのが珍しい。
※八雲立つ出雲は玉造温泉にて撮影(H19.1.1)

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国家賠償法第11 
 投稿者:mrkono  投稿日:20061231()011819
★国家賠償法第11項
1
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

※日本人からみれば法外に見える高額なアメリカの損害賠償額ですが、これはアメリカという多民族国家社会の秩序を維持する上での必要からくるものでしょう(懲罰ないし制裁賠償)
 ここは日本であり独立国なのですから、独自の損害賠償制度が存在しているのも当然でしょう。しかし、そもそも不法行為(民法第709)の母法であるフランス民法典では、不法行為=犯罪となっていたと聞きます。つまり加害者から被害者に損害賠償をさせる事により、不法行為=犯罪を抑止しようとするものだったのです。そうすると、罰金と損害賠償との違いは「加害者が金を支払う相手方の違い」でしかない事になります。
 罰金が高額化されていく昨今、真に実質的平等な制裁なり懲罰は、民事賠償制度が一翼を担うべきものでしょう。
 たとえば日本の公務員の職務犯罪は、刑も軽く公訴時効の完成も早い。でも国家賠償法第12項の求償権を介し、当該公務員の「財産籍没」という程度の民事賠償を課すなら、おそらく公務員犯罪は激減するでしょう。
 なお日本の現行法において、懲罰=制裁賠償を禁止する法を私は知りません。知っているのは、官僚裁判官の自由裁量(匙加減)に白紙委任された賠償額決定制度だけです。


両親と共に迎える正月
  投稿者:mrkono  投稿日:20061230()015939
が後何回あるのか考える今日この頃です。
 ところで岡川国賠で裁判所が急遽動きだしたようですが、私としては松が明けるまで待って頂きたかったところです。
 要は「天の証明」に官僚裁判官が唾するか否かだけの問題ですから、特別抗告状は無駄な出費になる(尻拭く価値もない三行半決定が下るのみ)ので、出さないように岡川原告に進言しておきました。しかし、追って出されるであろう差し戻し審判決に対しては、控訴する事になる公算が高いと思料されます。
 エルニーニョ現象ではありませんが、風向き(世論)が追い風に変われば官僚裁判官の良心も大きく変わるのではないか、と私は思ってます。

※画像は田舎のムクドリです
http://mrkono.image.coocan.jp/OpageX1.html

名誉毀損罪からの免責
  投稿者:mrkono  投稿日:20061229()134659
★刑法第230条【名誉毀損罪】
1
: 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
: 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

★刑法第230条の2【公共の利害に関する場合の特則】
1
: 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら(もっぱら)公益を図ることにあったとみとめる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2
: 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす。
3
: 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

☆本条一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない(最大判昭44625刑集23-7-975)。

※相手が民間人の場合はこれらに加えて「憲法第21条の表現の自由の保障」、及び「不真正不作為犯の理論」と「法的作為義務の存在」で応戦しましょう。
 もっとも木村事件の場合は、岡川事件の「天の証明」に匹敵する「厳格な証明」がありますから、刑法第230条の22項そのものというべきで、何の問題もないでしょう。

故郷より
  
投稿者:mrkono  投稿日:20061229()083153
 私は早々と帰省しました。本年は色々お世話になりました、来年もどうぞ宜しくお願いします。それでは皆様も良い御歳をお迎え下さい。一夜明けると雪国でした()


住民訴訟
  投稿者:mrkono  投稿日:20061222()180721
 都道府県、市区町村のような地方自治体では、その住民に強力な裁判手続きが与えられてます。狂言捜査に要した費用のような地方税の違法支出を、当該自治体に返戻させる事も可能かと思います。
★地方自治法第242条の2(住民訴訟)
1
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2
前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3
前項の期間は、不変期間とする。
4
第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
5
第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
6
第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
7
第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
8
前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号の請求とみなす。
9
第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。
10
第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
11
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
12
第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
*〔参考〕平一四法四による改正前の本条一項(〔柱書本文略〕ただし、第一号の請求は、当該行為により普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に限るものとし、第四号の請求中職員に対する不当利得の返還請求は、当該職員に利益の存する限度に限るものとする。 一〜三〔略〕 四 普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回復の請求若しくは妨害排除の請求)
★地方自治法第242条の3(訴訟の提起)
前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2
前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3
前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
4
前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
5
前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。


殺人罪と傷害致死罪の違い
  投稿者:mrkono  投稿日:200612 8()074821
★刑法第205条(傷害致死)
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
★刑法第199条(殺人)
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
※違いは主観的な殺意(故意)の有無だけです。罪体(犯罪を構成する客観的事実)に違いはありません。
◎老父が棒で打ちかかってきたのに対し、斧で反撃して死亡させた場合には、たとえ斧を棒様のものと誤信していたとしても、過剰防衛と認めることができる。(最判昭2445刑集3-4-421
※ここで妙にこの判例が気にかかったので引用してみました。「斧のような重い物を手にすれば、棒様の物と誤信するはずがない」という客観的な判断でしょう。
 結局、故意は主観的なものではあるけれども、その存否は客観的に判断されるということでしょう。

国家補償法の一つ
  投稿者:mrkono  投稿日:200612 4()17445
 国賠訴訟において「反射的利益を求めるものにすぎない」、と棄却される典型的な「犯罪による被害」を、立法的(政治的)に解決した補償法です。
 この立法が成されるまでは、行きずり殺人の被害などは、犯人が検挙されない限り「泣き寝入り」する他なかったのです。事件が迷宮入りになった原因が、捜査官憲の過失にあったとしてもです。しかし、捜査官憲の故意・重過失が存在した場合も、同様に扱って良いものか、疑問が残ります。

★犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
第1条(目的)
 この法律は、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかにこれらの者を援助するための措置を講ずることにより、犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的とする。
第2条(定義)
 この法律において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。
2
この法律において「犯罪被害等」とは、犯罪被害及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。
3
この法律において「重傷病」とは、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であつたことその他政令で定める要件を満たすものをいう。
4
この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で政令で定める程度のものをいう。
5
この法律において「犯罪被害者等給付金」とは、第四条に規定する遺族給付金、重傷病給付金又は障害給付金をいう。
第3条(犯罪被害者等給付金の支給)
 国は、犯罪被害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、この法律の定めるところにより、被害者又は遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。


日米修好通商条約
  投稿者:mrkono  投稿日:2006124()093022
 アメリカからの不平等条約の嚆矢(こうし)ともいうべき条約です。この不平等条約押し付けの大義名分は、近代的法制度の不備、つまり日本は野蛮な国という評価だったのでしょう。今国賠訴訟等の民事裁判をも含む司法の現状が、欧米諸国の目にどのように反映しているのか空恐ろしい気がします。経済侵略の絶好のターゲットと見られてなければ良いのですが・・・
【広辞苑第五版】より引用
にちべい‐しゅうこう‐つうしょう‐じょうやく【日米修好通商条約】‥シウカウ‥シヤウデウ‥
 1858年(安政5)神奈川で、アメリカ全権委員ハリスと下田奉行井上清直・目付岩瀬忠震ただなりとの間で締結調印された条約。公使・領事の交換、下田・箱館のほか神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港、貿易の自由、領事裁判権などを決めたが、関税自主権がないなど、わが国に不利な点が多かった。
こう‐し【嚆矢】カウ‥ かぶらや。鳴り響く矢。
[荘子在宥](古く中国で開戦のしるしに「かぶらや」を敵陣に向けて射かけたことから)物事の最初。はじまり。起り。起源。「君をもって―とする」


正式裁判と略式命令の違い
  投稿者:mrkono  投稿日:20061119()102351
 業過事件の正式裁判の起訴状謄本を見る機会があったので、略式手続との違いを条文から検討してみました。

★刑法第211条(業務上過失致死傷等)
1
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2
自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
★刑法第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
★刑事訴訟法第247条〔国家訴追主義〕
公訴は、検察官がこれを行う。
★刑事訴訟法第248条〔起訴便宜主義〕
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる
★刑事訴訟法第461条〔略式命令〕
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
★刑事訴訟法第289条〔必要的弁護〕
@死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
A弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
B弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

※正式裁判は原則であり、検察官の恣意を抑制する利点がある。しかし、必要的弁護事件となると、弁護人抜きでは開廷=裁判出来なくなる。この辺に略式手続が多用される理由があるように思われます。
 なお刑事略式手続一般が、憲法の公平な公開裁判の保障原則に反するとも考えませんが、 http://mrkono.image.coocan.jp/newpage10.html (岡川事件)の場合は、刑事略式手続が検察官の恣意(独裁)により、最も悪用されたものと断言して良いでしょう。

☆憲法第37条〔刑事被告人の諸権利〕
@すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
A刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
※国選弁護は只(タダ)と思っている方がいたら誤りです。ただ貧困その他の理由により被告人から徴収されないだけなのです。
☆憲法第82条〔裁判の公開〕
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
A裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


天の証明の価値
  投稿者:mrkono  投稿日:20061112()133035
 欧米ではキリスト教の影響か、神が天地を創造されたとされます。したがって、神>天ということになります。一方で法の支配の考え方によれば、神が悪をなせば神をも裁くのが法の支配とされます。結論としては、「法>神>天」という図式になる。
 日本では、天は所与のもので神と法は人間が創造したもの、したがって天>神≧法となる。また神と法は人間が認識のレベルで創造したものとするなら、「天>神≧法」の図式が成立します。何か逆転を感じるのは私だけでしょうかね!?


釣書というものの形式的価値
  
投稿者:mrkono  投稿日:20061030()001551
 社会的正義(建前)のために働く弁護士先生方達。

★弁護士法第1条(弁護士の使命)
1
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
※これって訓辞規定ないしプログラム規定なんですかねー?
 金にならない事件からは、さっさと手を引き「楽で金になる事件だけを引き受ける」、会ないし連合会は弁護士の共済組合(=法の特設した特殊法人)、国賠は検察相手で「おっかない事件」、引き受ける弁護士の存在は「はなはだ疑問」と言えるでしょう。
 でも、形だけでも法治国日本、「これで良いのでしょうかね??」。


木村事件に対し一言
  投稿者:mrkono  投稿日:20061028()154936
 刑事の公訴時効(傷害致死=7)は完成したと言う。しかしながら、不真性不作為犯の法理を当て嵌め殺人罪と構成すれば、改正前刑事訴訟法第250条によっても15年間は公訴時効の完成は無い、と言い得ます。腰抜け検察を国賠で提訴するしか方法はないのでしょうかね!?
 国賠提訴が可能かですって?! 被害者は素人さんなのですよ、軍略・戦略はいくらもある、と言うべきでしょう。

★刑法第205条(傷害致死)
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

★刑法第199条(殺人)
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

※殺人罪と傷害致死罪との違いは、殺意=故意の存否でしかない。したがって、傷害致死の7年の公訴時効を云々する事は、詭弁でしか無い(ブー)


不法行為(民法709)の消滅時効
  
投稿者:mrkono  投稿日:20061028()14253
 不法行為による損害賠償請求権の3年の消滅時効については、狡猾な相手方代理人によって「完成してない消滅時効を完成したもの」として「ゴリ押し援用」される事も多いと聞きます。そこで関連条文2条を掲示しておきます。
 疑問等ある方は遠慮なく書き込んで下さい。

★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

★民法第145条(時効の援用)
 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

NHK放送の受信料
  
投稿者:mrkono  投稿日:20061025()130141
★放送法第32 [受信契約及び受信料]
1
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

※早い話がラジオは只ということでしょうが、テレビ本体は存在してもアンテナに接続されていて始めて「受信設備」と言えます。したがってテレビをアンテナから取り外し、押し入れに放り込めば、「テレビ受信設備は無(ブー)」と言えるでしょう。

2
協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

※過去の受信料の一部を免除するから残りを支払え、というのは違法でしょうね!?

3
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。※受信契約(申込と承諾の合致)がなければ、債権債務は発生しません。国民皆んなが「ウチにはテレビ無(ブー)」と受信契約を拒否したら、NHKは解散に追い込まれることになります。
 そのような事態になれば政府は「公的資金投入」で救済するか、また次の50条で解散するしかないでしょうね(生まれた者は死ぬのが定め)?

★放送法第50[解散]
1
協会の解散については、別に法律で定める。
2
協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

※結局NHKは政府の広報機関ないし支配物ということですかね?


人は城 人は石垣 人は堀
  
投稿者:mrkono  投稿日:20061014()140243
情けは味方 仇は敵なり
 武田信玄公は偉大な政治家だったのですね!?


NHK放送の受信料と租税法律主義
  
投稿者:mrkono  投稿日:20061014()13384
 NHKさんは「みせしめ的な督促手続」で取りやすいところから受信料の強制徴収なさるという話を耳にしました。そこで蒸し返しになりますが少し意見を述べてみることにしました。
 一般に公共料金というものは、租税法律主義(憲法84)の適用があるものとされ、課税要件は「実質的平等(憲法14)なものでなければならない」とされてます。してみると、徴収しやすいころから強制徴収し、永年只見してきて今なおタダ見している人達を放置するのは、法の下の平等に反するというべきでしょう。厳密には強制徴収される方達に対する恐喝行為とすら言いうるでしょう。
また憲法第14条は、不平等な法律を平等に適用することも許しません。平等に適用される法律自体が不平等なものであるなら、その法律が「実質的平等なもの」に改正されなければならないのです。
放送法も、民主主義にとって最も重要な「国民の知る権利」を最大限に保障し、時の政府の失政の擁護機関にならないような改正がなされるべきものだと考えられます。ここでは太平洋戦争の末期頃に「勝った勝った、また勝った」と国民を煽動し、悲惨な敗戦→無条件降伏へと導いた放送の歴史を想起すべきでしょう。

☆憲法第84条〔課税の要件〕
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

☆憲法第14条〔法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界〕
@すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

※条文には明記されてませんが、表現の自由の必須不可欠の前提として憲法第21条は「国民の知る権利」を保障しているのです。


有償性の原則=金を取れる仕事をしろ!!
  投稿者:mrkono  投稿日:20061012()080524
などと言うと過激に聞こえるかもしれません。
 無償の場合と違い有償の場合は、自分の事以上に細心の注意を払いなさい、という意味です。
 注意義務で言うと、無償の場合は「自己のものに対するのと同じ注意義務」、有償の場合は「善良な管理者の注意義務」が通常要求されます。例外的に、委任だけは、有償・無償にかかわらず善管注意義務が要求されます。
 委任であり有償である弁護士への訴訟委任が、自己のものに対するのと同一の注意義務すら欠いたら・・・?


桶川女子大生ストーカー殺人事件国賠
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 831()114612
の最高裁の棄却決定が下され確定したようです。
 御遺族の方はもとより、支援者の方々も不満が残ったものと思料してます。
 三行半決定であったか否か詳細は不明なるも、今後この事件はどうなるのでしょうか?


着手金の金額は??
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 714()191828
 民事裁判を提起しますと、どんな裁判でも50万円ぐらいは弁護士費用がかかるのが普通だと聞きます。でも一桁違いの500万円くらいを、名目如何にかかわらず貴方が弁護士に支払ったとしましょう。
 その時もう貴方は、我利我利亡者共の「絶好の餌食にされた」、と言えるかもしれませんね!?


李下に冠を正さず
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 712()225448
 金を集めれば利権が産まれ、利権があればそれに群がるアリ的集団も現れるのは事の道理でしょう。清貧であるために選択すべき道や如何に?

【広辞苑第五版】より引用
り‐か【李下】
 スモモの木の下。春
 ―の冠かんむり
───────────
○李下の冠かんむり
 [文選古楽府、君子行「瓜田不納履、李下不正冠」](李下で冠の曲っているのをなおすと、李の実を盗むのかと疑われるということから) 他人の嫌疑を受けやすい行為は避けるようにせよという意。「李下に冠を正さず」とも。
→瓜田かでんの履くつ か‐でん【瓜田】クワ‥
 うりばたけ。
 ―に履くつを納いれず
 ―の履くつ
 ―李下りか
───────────
○瓜田に履くつを納いれず
 [文選古楽府、君子行「瓜田不納履、李下不正冠」]瓜畑の中では、くつが脱げても履はき直すと瓜を盗むかと疑われる。嫌疑を受けやすい行為は避けるがよいという意。
→李下りかの冠
───────────
○瓜田の履くつ
 (→)「瓜田に履を納れず」に同じ。
───────────
○瓜田李下りか
 (「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」の瓜田と李下とを合せた語) 人に疑われるようなことはするなの意。

司法民主化の第一歩
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 712()184323
 「白票は無効とする」との一条項を、最高裁判所裁判官国民審査法第22(投票の効力)に明記する。憲法改正を行わずともこれで「内閣の恣意的任命権の大きな抑止力」となるに違いありません。
 ちなみに法の追加改正の結果は、我々国民が60年の永きにわたり「反民主的な単なる税金の無駄遣い」を行ってきた事実が、反射的に判然とすることになるでしょう。

☆憲法第79(最高裁判所の構成等)
@最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
A最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
B前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
C審査に関する事項は、法律でこれを定める。
D最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
E最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
★最高裁判所裁判官国民審査法第22条(投票の効力)
@審査の投票で左()に掲げるものは、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 ×の記号以外の事項を記載したもの
三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
A審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。

理由不備の裁判は詐欺である
  投稿者:mrkono  投稿日:2006712()13483
「裁判には理由を付さなければならない」、とされるのは、理の説得力で当事者及び多くの国民を納得せしむる為です。したがって理=筋道の無い裁判(判決・決定)は裁判とは言えないのが筋です。
 その筋=理の無い裁判の典型例が最高裁が濫発し続けて来たとされる「三行半決定=三行決定」です。「理の全く無い三行半決定の数だけ最高裁が詐欺を行って来た」と言って過言ではないでしょう。

【広辞苑第五版】より引用
り‐ゆう【理由】‥イウ
   物事の成り立っているすじみち。その結果が生じたわけ。「反対の―」
   〔哲〕論理的関係においては前提と同義。実在的関係の場合には原因と同義。前者の論理的理由と区別するため後者を実在的理由ともいう。根拠。帰結。
 ―‐の‐げんり【理由の原理】
───────────
りゆう‐の‐げんり【理由の原理】‥イウ‥
 (→)「充足理由の原理」に同じ。


骨抜き名人の歴代最高裁
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 710()212640
★憲法第81条〔法令等の合憲性審査権〕
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

☆違憲審査権の性格についての最高裁大法廷判決(警察予備隊合憲性事件)
 わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。わが裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法およびその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行いうるものではない。最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異なるところはない(最大判昭27108民集6-9-783)

☆本条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも保有すべきことを規定したものではない(最大判昭28415民集7-4-305)

※憲法81条が司法消極主義を採用したものと解釈する必然性は全く無く、司法積極主義を規定したものと解し、憲法裁判所の性格を認める事も可能なのです。
 そう違憲審査権行使に関し下級審も最高裁と同じ、というなら憲法第81条の存在意義は「まるで無い」のです。
 ここにも歴代最高裁が国民を欺瞞し続けてきた事実が窺知されるでしょう。

殺された報道の自由
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 710()110743
☆最高裁大法廷決定(博多駅取材フィルム提出事件)
 報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するため、報道の自由は本条の保障の下にあり、また、報道のための取材の自由も本条の精神に照らして十分尊重に値する。しかし取材の自由も、憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。公正な刑事裁判を実現するために取材の自由を制約することが許されるかは、そのための必要性などと、取材したものを証拠として提出することにより取材の自由が妨げられる程度などを比較衡量して決せられるべきであり、なおかつ、報道機関の不利益が必要な限度を超えないよう配慮されなければならない。その見地に立てば、本件取材フィルム提出は、なお受忍されなければならない程度のものである(最大決昭441126刑集23-11-1490)

 この時より日本の報道の自由は不自由に転向した!?


法の支配(憲法第3181)
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 7 4()133831
の存在を、今現在の日本で説いてる憲法学者はいらっしゃるのでしょうか、私も素人で良く存じ上げませんが・・・?
 70年代、長沼ナイキ・砂川両事件で最高裁が、司法消極主義を恣意に採用し、自衛隊の憲法適合性の判断から逃げた時から、法の支配(Rule of Low)は抹殺されてたというべきでしょう。

裁判所の権威と検察の威信
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 7 4()113426
 まず【広辞苑第五版】より引用させていただきます。
1.
けん‐い【権威】‥ヰ
 (authority
   他人を強制し服従させる威力。人に承認と服従の義務を要求する精神的・道徳的・社会的または法的威力。「―が失墜する」
   その道で第一人者と認められている人。大家。「数学の―」
2.
い‐しん【威信】ヰ‥
 威光と信望。「―にかかわる」
3.
い‐こう【威光】ヰクワウ
 人に畏敬されるような、犯し難い威厳。威勢。「―を放つ」
4.
しん‐ぼう【信望】‥バウ
 信用と人望。「―が厚い」

 今の日本の司法に存在しないものを議論するのも、将来の司法改革の道標となるかもしれません。
 国賠訴訟をトコトン追ってみると、タイトルのような権威も威信も形だけの空虚なものである事が見えてきます。
 しかし裁判官も検察官もこの空虚なものを守る為に、人としての良心も名誉もかなぐり捨てて真実の隠蔽に走ります。
 結局は「政治決定=力」によるか、はたまた司法権の独立を貫き「司法=理」を押し通すかの問題に帰着してしまいます。
 3年後に迫った裁判員制度が国民を欺き騙す権謀術の権化ではないか、今私達は三権分立制度の歴史的意義の見直しを行う時期に来ているのではないでしょうか??


地蔵に縄を打て
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 625()212144
とは大岡裁きでしたでしょうかね?

★刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2
説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

  
職務上の犯罪を行い贖罪をしないで10万億土の彼方へ旅立った公務員については、この礼拝所不敬罪等の保護の外におくべきではないでしょうか?
 たとえば墓碑銘を削除する・天皇陛下から賜った勲章を剥奪するとかの方法により、死んでも贖罪させる事が必要だと私は思います。
 「死者に罪はない」などと悠長な建前論を言っていては公務員の涜職犯罪は無くならないでしょう。そう涜職公務員については一族郎党にいたるまで不名誉を与えなければ国家社会の秩序は維持出来ない!?


自由心証主義
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 617()153825
★民事訴訟法第247条(自由心証主義)
 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

※国賠において官僚裁判官達が最も悪用する条文です。たとえば私が右手を差し出して「右手です」と言ったとしましょう。官僚裁判官は「私には前足にみえますが・・・」と言うが如しです。そして「証拠の握り潰し」等の具体的濫用行為を行うのです。
 憤慨して裁判官を不法行為(裁判官国賠)で訴えると、どれほど官僚裁判官の違法行為が明らかであったとしても、悪魔の邪説「違法限定説」により「明らかでない」と同僚裁判官達が庇護隠蔽してしまいます。法治国家ならぬ、官僚の悪事を庇護隠蔽する放置国家ではありませんか!?


言論の自由と名誉毀損からの免責
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 617()065344
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

★刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

★刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3
前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

※公務員の犯罪行為については、たとえ軽犯罪であっても論じて問責される筋のものではありません。ただ確信と確証に基づかない憶測の表現が許されないのは常識でしょう。

制度の良き利用
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 614()201948
 どの事件かは浅学の私には特定できませんが、これは歴代の最高裁が発した言葉であったように記憶してます。国賠で提訴、真に制度の良き利用ではありませんか??

昔むかしのお話
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 6 8()212623
 民事裁判では、「具体的妥当性をはかるため、理論的構成を期待するのは困難である」と、かつて言った民法学者があった。理を欠いた裁判は、もはや力学に支配された政治と何ら異なるところはない、と言うべきではありませんかね!?

目方で量る請願書
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 6 4()22265
 高松様こんばんは。
 「物言わぬは腹ふくるるわざなれば」とは、吉田兼好法師の言葉ですが、たとえば国家賠償法で国なり地方公共団体を訴えれば、嫌でも国なり地方公共団体は動きます。
 請願書等を当該官署に提出しても、重さで枚数を量って資源ゴミとなるのが普通だそうです。

「実るほどに頭(こうべ)を垂れる稲穂かな」と言います。相対的ですが、検察官より警察官の方が高飛車であるのは事実でしょう。
★警察官職務執行法第2条(質問)
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

 このあたりの趣旨を理解している警察官は極めて稀というべきでしょう。そうしますと、日頃から証拠を保全しておく習慣を身につけて、地方公共団体を相手に国賠で対抗すると良いでしょう。もっとも当該警察官は、外郭団体等に庇護されるのが普通で、決して路頭に迷う事はないようです。民主主義体制の日本では、主人を冒涜する行為を公僕が行った場合、本来なら三尺高いところに晒し首が相当だと私は思うのですが・・・。

こんばんは
  投稿者:TAKAMATSU  投稿日:2006 6 1()235150
本日の午前に渋谷東急プラザ前まででお世話になった高松です。
私は自営をしておりますが、昨年末の大森付近で東京水上警察の浜田哲郎
という警官に覚えのない信号無視をあてつけられ、彼の言動は横柄、低脳
極まりないものでした。否認しましたが正式裁判まではもっていきませんでした。
低脳な人間が警官として国家権力を少なくとも行使して市民に高圧的な態度を
とるのが許せません。


法廷担当裁判官の名前の検索
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 531()152147
 今までは次のURLで法廷担当裁判官名を検索してましたが、昨年12月の更新以来、更新されることはありませんでした。
http://courtdomino2.courts.go.jp/k_home.nsf

 公正な裁判官ばかりでしょうから、リアルタイムに更新していただきたいものです。

最高裁の音頭で国民が踊る
  投稿者:mrkono  投稿日:2006531()122852
平成18年5月
 憲法記念日を迎えるに当たって町田最高裁判所長官談話

 日本国憲法施行59周年の憲法記念日を迎えることになりました。
裁判所は,憲法の付託に応え,これまで国民の権利の擁護,法秩序の維持,法の支配の確立といった重要な使命を果たすべく,努力を続けてまいりました。
 時代の変わり目を迎え,社会全体が大きく変動する中において,透明で公正な手続により紛争を解決する裁判所の役割は,なお一層重要になり,われわれの責任もますます大きくなるものと考えております。
 21世紀にふさわしい司法の実現を目指して進められてきた司法制度改革も,一連の立法作業が終わり,実施の段階を迎えております。既に,裁判手続の充実・迅速化,法曹養成制度などの多くの領域において,改革が実行に移されており,この4月には日本司法支援センターも発足しました。これらを適正に運用することにより国民のため司法はますます充実したものとなることと思います。
 これからの最大の課題は,施行まで3年に迫った裁判員制度を円滑に発足させることであります。この制度は,国民の理解と協力なくしては成り立たないものであります。裁判所としては,先日の裁判所の調査に基づき,国民の生活の実態を踏まえ,国民が参加しやすい制度となるよう,審理方法の改善を含め,諸施策を実現する努力を続けるとともに,政府や関係機関とも協力の上,円滑な制度実施に向け,一層の努力を重ねていく所存であります。
裁判所は,司法権を担うものとして,今後とも,適正で迅速な裁判を実現することにより,司法の発展に努め,国民の皆様の期待と信頼に応えてまいります。
 国民の皆様におかれましても,裁判所に対し,一層の理解と協力を寄せられますようお願いいたします。
※以上は裁判所HPより引用させていただきました。
 裁判員制度よりも、検察審査会を起訴陪審に改革する方が「冤罪防止」に有効だと思うのですがね!!

岡川事件の近況
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 527()075141
 被控訴人国側から答弁書が提出されました。
(被控訴人)側の答弁書(2)を、http://mrkono.image.coocan.jp/OpageX1.htmlに公開しました。


国賠法上の違法
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 5 3()18054
 この言葉が岡川事件の一審判決でも使用されました。
違法とは「客観的法秩序によって否定的評価・判断を受けること」、平たく言えば「許されない」と評価・判断される事でしょう。
 際限のない公務員の違法行為(職務上の犯罪行為)を、一々国賠で賠償していては国庫が破綻してしまう。したがって政治的配慮を司法が施し、賠償範囲を制限しようとしてきた、というべきでしょう。
 その始めが、反射効・制度論を骨子とする反射的利益論です。民間の不法行為訴訟では、保護される権利概念が緩やかに解され、賠償される範囲は拡張されてきました(著名な大学湯事件)。しかし、国賠も単なる不法行為訴訟でありながら、保護される権利ないし利益は反射的利益論により反対に限定されてきています。
 違法の判断が「許されない」という評価・判断であるなら、何も「国賠法上の違法」などという一般通常人を欺瞞するような言葉を使う必要など全く無いでしょう。
 公務員の違法行為(犯罪行為)に関わりたくない裁判所が、自らの行った実体審理から当該公務員の犯罪行為の心証が形成された場合に、その心証を明かすことなく闇に葬り去ることが出来るのが「反射的利益論」と言えるでしょう。その欺瞞のための道具として使われるのが「国賠法上の違法」という概念だと私は思います。
 対抗策としては、不法行為法の基本的成立要件である@不法行為=違法行為、A損害ないし被侵害利益、B@とAとの間の相当因果関係の三つの成立要件を十分に構成することでしょう。そうして実体に対する判断を迫られた裁判官は、何とか逃げようと試み、証拠の握り潰し等の裁量権の濫用を行います。
 憤慨した原告は遂には裁判官を、国賠ないし不法行為で訴える訴訟を提起するでしょう。ここで登場するのが「違法限定説」を基礎にした最高裁の判例です。恐れ多くも畏くも、有り得ない事ですが、天皇陛下でさえ民事責任は負担される、と解されています。しかし裁判官は限定的ではありますが、この最高裁判例により民事責任から免責されてしまいます。つまり裁判官は天皇陛下以上の神か悪魔という結論になります。
 さて今日は憲法記念日で最高裁長官の談話がある筈ですが、誰か内容を書き込んでいただければ幸いです。

心正しからざれば法また正しからず
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 5 2()172935
「心正しからざれば剣また正しからず」とは、幕末の剣豪である島田虎之助の言葉だそうです。
 自己保身の塊のようなポチ裁判官達に、こんな修身があろうとは到底考えることは出来ません。世事に疎い、要するに世間知らずの頭でっかちの餓鬼だと思えば「当たらずしも遠からず」なんですかね?


民事裁判で嘘をつく事
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 5 1()20443
が訴訟詐欺に成るか否か、成るとしたら過去には星の数程の詐欺罪が、裁判官の不作為により放免されてきたことになります。
 保土ヶ谷事件の場合に、嘘を吐いたのは誰かを考えてみましょう。他人の臓器を提出した事自体が欺罔行為というべきではありませんか?
 裁判官は身分保障が十全であるから、悪いことはしないなどと言う幻想を抱えていては、腰抜け裁判官の腹の裡は見える理由がないというべきではありませんか?
 今現在、裁判官人事委員会というオリガーキー(少数支配)の官僚統制の下の裁判官達が、任命権者に逆らえるのかという大きな問題が胚胎しているように私は思います。

犬、犬、ポリ公、オマワリ、裁判官!
  投稿者:雲ちゃん  投稿日:2006 5 1()115414
警察の威信、裁判官の公正は何処に?以下の投稿を引用するとこのような感想を禁じえない。ここまでやるか、日本の裁判官! / 蟷螂 斧吉 /2006/05/01 07:55 /                                            

**DNA鑑定を否定した横浜地裁判決**

保土ヶ谷事件の判決が4月25日横浜地裁にて言い渡された。
判決内容は新聞等で報道されたので、ご存知の方も多いと思う。
(神奈川県警察に)救護義務に違反した過失が認められる。慰謝料550万円を支払うよう命じた。(一見原告勝訴?)
しかし、この事件の本質は単なる過失でなく、「県警の職務怠慢による判断ミスによる死亡」ということである。原告は職務怠慢による死亡として損害賠償請求を行ったが、「死因は心筋梗塞であり、職務怠慢とは関係がない」と、あまりにも理不尽な理由で棄却された。
(詳細は保土ヶ谷事件HP:http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/index.html

県警は、職務怠慢と真の死因をを隠蔽するために数々の工作を行った。最も大きな工作は、行ってもいない司法解剖を行ったということである。
解剖を行ったのであれば標本を出せとの原告主張に対して、被告が出してきた標本が、被害者本人のものではないとの鑑定結果が出た。
鑑定結果に対して判決は、
臓器がホルマリンに長期固定されていたから、DNA鑑定ができたはずがないと判事した。そして、性別の違い、DNA型の違い、血液型の違いを無理やり理由をこじつけ、「正しい判定結果であったとは直ちに採用できない。」と不採用とした。
そもそも鑑定とは、鑑定をした科学者自身が判定すべきものである。それをなぜ門外漢の法律家が、わけのわからない理由をこじつけ、鑑定ができたはずがないと勝手に決め付けることができるのか。

「横田めぐみさんは、すでに死んだ。これが遺骨だ。」と送ってきたものをDNA鑑定して、「この遺骨は別人のもので、北○○は嘘をついている。よって、まだめぐみさんは生きている。」と日本国政府は主張した。

保土ヶ谷事件の横浜地裁判決が、北○○の金○○に知れると、提訴されるかもしれない。
「こちらから送った遺骨が別人とは何ぞや!損害賠償を支払え」と。それも、土屋裁判官を指名して。
横浜地裁土屋裁判長は、「北○○から送られてきた遺骨は、日本の権威ある法医学者がDNA鑑定し、横田めぐみのものでないと鑑定するが、1000度以上の温度を持って焼却されたものであり、鑑定結果は到底採用されるものではない。日本政府および横田夫妻が北○○をDNA鑑定結果をもって非難するのは不法行為にあたり慰謝料の支払いを命じる。裁判費用は日本政府および横田夫妻の負担とする。」
「こんな話にならなければいいが」と思うのは小生だけだろうか。


保土ヶ谷事件バラマキ司法?
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 426()192013
 昨日ラジオのニュースで保土ヶ谷事件の一審判決の要旨を聞きました。反射的利益論を維持しつつ、不真性不作為犯の法理を暗に援用した「バラマキ判決」のように私は感じました。
 国民の反発が爆発しそうになると、適当に利権をバラマいて、暴動の火を鎮火しようとするバラマキ行政と大した違いは無いんだな、と感じた判決でした。

真偽は兎も角として
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 323()222714
 かつて海外に取材に行く記者さん達は、極端な話「往復の航空券」しか持参しなかったそうですが、滞在・取材費用は何処から出ていたのでしょうね?!
私は何処かの裏金から拠出されていたという話を聞いた事がありますが、本当なんでしょうかね??


岡川事件の近況
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 317()174341
 余り内情を明かすのも何なんですが、原告の方は反射的利益論の踏襲で棄却判決、参加申立人岡川忠生氏の方は不適法却下の判決と、官僚裁判官達の「百計逃げるに如かず」の憂き目に遭遇してます。忠生氏の方は控訴完了で控訴趣意書の提出を、原告は控訴状提出を待つばかりの状況です。
 木鐸の覚醒を望んで已まない今日この頃です。


訂    正
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 316()224241
「適応」とあるを「適用」と改める。

たとえ最高裁の判例を容認するとしても
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 316()224040
 たとえ昭和57年の最高裁の判例を容認するとしても、国家賠償法第一条第一項を裁判官の職務行為に適応する特段の事情に、裁判官が刑事責任を問われるような行為、すなわち有印虚偽公文書作成罪や職権乱用罪などの行為が特段の事情にならないのなら、この最高裁判例は、違法限定説でなく、全面適用否定説になる。したがって、昭和57年以後、裁判官国賠の終局区分を徹底的に調査する必要がある。

 ただし、憲法は、裁判官は、憲法および法律に拘束されるとあるが、最高裁の判例に拘束されると規定されていない。本当に必要な情報は、昭和57年以後、この最高裁の判例に従わなかった下級審の判例がどのくらいの数あるかではないか。

因みに裁判官の有印虚偽公文書作成罪や職権乱用罪は、検察は、弁護士が提出したものでも受理すらしない。また裁判官訴追委員会は、検察が起訴しないものは、訴追しない。
ここに法曹の根本的な病巣がある。これを突破するには、ドイツのように杜法罪を立法化するか、憲法を変えるしかない。憲法の解釈に無理があるから最高法規と明記されている憲法が守られない。ドイツが敗戦したとき
占領軍が作成した憲法に「将来ドイツが独立した時には、この憲法は、国民の総意で変更する」という一項に特にこだわったのであるから、これは
わが国も見習うべきであろう。

最大の関心は、憲法第9条。米軍を傭兵として残すか、それとも再軍備して徴兵制を敷くか?

いずれにしても、かつてのように「猿マスをかく」ような軍国主義の復活だけは阻止しなければならない。百年兵を養うは、ひとえに平和のためである。この信念が貫徹できれば、憲法第9条を改正した方が良い。


違法限定説に矛盾する判例??
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 312()155130
◎裁判官のなす職務上の行為には一般に国家賠償法の適用があり、裁判官の行う裁判についても、その本質に由来する制約はあるが、本法の適用が当然に排除されるものではない。(最高判昭43315判時524-48) (東京高判昭461125高民集24-4-419)

昭和57年の最高裁判例は「その本質に由来する制約」を操作して、「裁判官の完全無答責」を実現したのではないでしょうか?

違法限定説の正当性について、かつて国は次の3点を根拠として挙げました[平成13()17334号 国の準備書面(1)]
@裁判の終局性と完結性
A良心に従った裁判と裁判官の独立の保障
B裁判行為の相対性

 憲法14条は法の下の平等を定め、不合理な差別を禁止してます。今もし違法限定説を正当なものというなら、上記3つの理由=根拠が合理的なものでなくてはなりません。
 例えばB裁判行為の相対性ですが、この世の事象で「相対的でないもの」があったら私は知りたいところです。もちろん国も答える事はありませんでした。
 ちなみに裁判官の良心も独立も、ポチ裁判官達には「無縁のもの」といえるでしょう。
 @の裁判の終局性と完結性ですが、それだけに裁判行為を行うには「軽過失すら許されない」と言うべきです。
 以上のように、違法限定説には「何ら合理的根拠が無い」ことになります。

ポチ裁判官ばかり・・・?
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 3 5()205953
 悲しいかな、日本の裁判官の人事を決定するのは内閣です。比べてみましょうアメリカのシステムと!!
 「尾を振る犬は叩かれない」とは、私の親から教わった言葉です。社会の中で軋轢なく生きてゆくための処世術と私は受け容れております。
 しかしながら、裁判官たるものが国民ではなく人事権者に尾を振る事は、主権者たる国民に対する反逆行為という他ありません。民主主義の憲法の下では、ポチ裁判官の飼主は国民ですから、ポチは飼主たる国民に尾を振るのが道理です。でも現実には、直接に餌をくれる内閣に尾を振るのがポチ裁判官なのです。

司法組織の自己保身
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 3 5()033049
 反射効なり制度論についての最高裁判例については、20数年前に有斐閣の判例百選に評釈が掲載されていたのを読んだ記憶があります。
 しかし裁判官を天皇陛下以上の神様にする「違法限定説を採用した最高裁判例」を国が援用してきた時には、正直なところ唖然としてしまいました。
 誰が考えても「法の下の平等(憲法14)」に違反するように思えるからです。そういった意味では裁判官国賠を提起した人だけが遭遇する秘密裏の判例ではないでしょうか?
 岡川事件のように大分地検のファッショが明白な場合、終にはそれに迎合した官僚裁判官達を国賠で訴える他なくなる。その時には必ずと言って良いように違法限定説が立ちはだかるでしょう。またコモンローの国でもないのに官僚裁判官達は理由もなく盲目的に違法限定説を容認した最高裁の判例に固執し、訴えを棄却しようとするでしょう。
 どうすれば裁判官を生身の人間に引き下ろせるのか、それが当面の課題だと私は思います。


特別公開
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 3 1()190715
 国家賠償法の専門家の文献の中で引用された国会の議事録を疑うということはない。裁判の証拠として提出でもしない限り、原本に当たろうとは思わずそのまま信じていたとこだった。

 ここにその議事録のHARD INFORMATIONを特別公開するので、興味ある御仁は、国会会議録検索システムのNETで検索して、ご自分で確認してもらいたい。

 開議昭和22年7月28日衆議院司法委員会-6号
12
から13ページ。
質問者 岡井藤志郎 回答者 奥野健一司法委員

ここで、国家賠償法の中の公務員から裁判官を除外しない、特別な要件をもうけないと明言している。しかも十分議論した結果。

もし、この政府の見解に反対する野党議員がいたら教えてもらいたいものだ。自民党政府の見解になんでも反対する共産党でも社民党でもさすがにこれには反対しないのででなないかと思われるが、正直言って野党の見解、支持か支持しないのか正確な情報を把握していない。


2・26事件
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 227()154245
 昨日が226事件の70周年に当たる日だったんですね。憂国の士が多数存在していた時代が日本にもあったんですね・・・

寄らしむべし知らしむべからずの域
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 227()151542
から出ないで今日まで国民を欺瞞し続けた最高裁。最高裁判所庁舎はロケット弾でも耐えそうな石造りですから火器の無駄、焼き討ちするなら市ヶ谷の長官の官邸の方が宜しいのでは、と私は思います。訴訟費用なども含む民主化闘争に必要な物資・軍資金は有効に使いましょう()
 砂川事件が古いというなら、国会議員選挙における一票の価値の格差問題はいかがでしょう。憲法違反の国家行為は無効であるのが大原則であるところ、それを行政法上の法文を利用して安易な事情判決で有効としてしまった。
 5,000円札を封じた和菓子・私も大好きな一升瓶で買収された一票と、本当に子々孫々までの国政を考慮して慎重に投じられる一票の重さの比較問題です。

国 民 主 権
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 226()175615
高裁の判例は、当方の打ち間違いです。312日ですね。
これは、時の政府、内閣に対する反逆と言うよりももっと重い意味がある。

与党、野党を含め立法府に対する不当干渉ですから。国民の代表である全国会議員と敵対してこれを蹂躙せんとする行為は、民主主義を蹂躙することです。

皮肉にも擁護しようとした下級審の裁判官からも猛反発を受けている現状を考えてみるともしあまねく国民にこの事実が知れ渡ったら、最高裁への焼き討ちがいつ生じても不思議でない。

砂川事件を例に出して、司法が行政に対して弱いと言うのは、少し時代錯誤に思います。

行政訴訟で連戦連勝を続けている「行革110番」の後藤さんに日本共産党は、クレームをつけている状況をみると冷戦終了後10年以上も経って、
そのような感想なり見解を披瀝するのは、一部野党の体質と思わざるを得ない。

最近の大型国賠の「ハンセン病患者の補償」では、立法府の不作為とかなり手厳しい判断が出ている。あれが、最高裁まで行ったら原告団は、負けていたということでしょうか?

国を想う心に左右はない
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 225()230954
 昭和57317日の最高裁判決、私の国からいただいた違法限定説の日付は同年312日です。
 もし日付の打ち違いだとしたら、同じ違法限定説に関する判例と理解させていただきます。これが時の政府に逆らった判例というには無理があります。立法時には裁判官を神様扱いする理由など社会常識から考えても無理でした。しかるに最高裁は自己の配下の下級審裁判官達の免責のために違法限定説をその権威で確固たるものとしてゴリ押ししてしまった。
これをもって時の政府に逆らった前例というのは不可解という他ありません。
 確かに今の日本に三権分立は存在しないと思います。立法と行政は国民不在の秘密のトンネルで連絡されているのでしょう。そして形だけは司法権の独立はありますが、人事権を内閣=執行権が掌握している現状で司法権の独立があるとは、どう善意に解釈しても言えないでしょう。つまり三権分立が崩壊している中で、公権力の行使の担当者同士のの庇護・隠蔽構造が見えるだけではありませんか?
 立法当時の政府=内閣の見解とは矛盾するけれども、時の政府に逆らったとは言い得ないと私は思います。ちなみに砂川事件においては、当時の憲法学者は「最高裁は憲法判断から逃げた」、「司法権は行政権=内閣に対しては弱いという体質を露呈した」と評していたように記憶しております。

前 例 あ り
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 225()221343
 時の政府=内閣に逆らった例は、昭和57317日の最高裁の判例でしょう。これは、政府ばかりか与党、野党を問わず立法府に対する不当干渉、三権分立を侵した暴挙じゃないですか。

政府の司法委員は、充分議論して、国家賠償法の公務員から裁判官を除外しない、特別な要件をもうけないと明言しているのに、裁判官の過失に対しては免責としているのですから。

それとも日本共産党は、最高裁のこの判断に賛成ですか?

出羽やるか様 御指摘ありがとう御座います
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 225()16046
 新サイトへの移行段階で、旧サイトにアップロードしたファイルの15Mバイト分が削除できなかったので解約しました。四年近くもの長い間のトップエントランスであったサイトですので、生きてる社会問題(復刻) (coocan.jp)として残しました。決して第三者の圧力ないしウイニイもどきのウイルスの感染によるものではありません。
 なお柳原三佳様の方へは、岡川一族の健康そうな中年の女性の方を通じてリンクの貼直しを依頼しておきました。また今後とも 出羽やるか様にも御忌憚なくここに投稿していただければと願う次第です。

岡川事件
  投稿者:出羽やるか  投稿日:2006 225()12313
HPの紹介
Date: 2004-12-15 (Wed)
http://www.mika-y.com/bbs/file1/
岡川事件について書かれているHPをご紹介します。
国賠(捏造と隠蔽との闘い)
国賠(捏造と隠蔽との闘い)LV (coocan.jp)

リンクが切れています,柳原先生と連絡できませんか

憲法の番人の不在
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 223()081050
 私達は最高裁判所は憲法の番人(憲法81)だと教えられてきた。しかしてその実体が憲法価値の破壊者であったとしたら大変ではありませんか?
 歴代の最高裁が、時の政府=内閣に逆らった判断を下した例があるなら教えていただきたい。時の政府に阿(おも)ねった判断ばかりであったように私は思います。これは最高裁長官と判事の人事を内閣が政治決定する点からみれば当然の事ともいえるでしょう。
 今もし最高裁判事の国民審査を民主化(白票を無効とする等)したら、おそらく全員が罷免されるでしょう。かつて私の母が「解らないので棄権させて下さい」と申し出た時、氏名をチェックされたそうです。秘密投票権の侵害という点は別論としても、最高裁判事の国民審査制度自体が政治的に換骨奪胎されているのが窺われる出来事でした。

 ともかく国賠も憲法17条の保障の下にあり、公務員の個別的不法行為に対する国の賠償責任を定めてます。しかし国賠を提訴すると、裁判所はまず「訴えの利益がない」と実体審理をせずに門前払いをしようとする、実に今の岡川国賠事件がその瀬戸際に立たされているのです。これは東京近郊に在住の岡川一族の1人が原告になって提訴した国賠で、やや間接的利益を求めた形になったからです。そこで、直接の訴えの利益のある岡川忠生氏が「独立当事者参加という実質的な訴え」を申し出られた。もし岡川忠生氏の参加で三面訴訟となれば、訴えの利益不存在で棄却することが出来ないし、国側(実質は検察)も擬制自白の成立を避けるため反論・反証を提出しなくてはならなくなります。こういった事情で5ヶ月間沈黙した東京地裁民事第49部が「223日判決を言渡す」と普通郵便で原告に通知をしました。
 本日もし岡川忠生氏の独立当事者参加(実質的な訴え)を蹂躙する判決が下されたなら、岡川忠生氏が「裁判官国賠(国と裁判長の連帯責任→国家賠償法11項・民法715)」を提訴するなり、改めて大分地検の独裁を国賠提訴となるのではないかと私は思います。


民法709条を活用
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006222()19574
 公務員個人に損害を求めるのは、国家賠償法でなく民法709条で!
しかし、これは最高裁まで行けば、最高裁は、最高裁の判例を盾に棄却するから負ける。でも最高裁が、憲法や法律より最高裁の判例に従うと言うのがそもそもおかしい。

 法律的権利を行使するのは自由だけどそれで国民の支持を得られるか否かが重大な問題な訳。富嶋さんの裁判は、前訴では大多数の国民の同情と支持を受けた。しかし「富嶋国賠」では、逆に国民の支持を失った面を否定できない。ひとつは、国賠の訴額1000万と前訴で請求額から引かれた1000万が一致し、その具体的内容が明らかでなかったから。

担当した裁判官は、違法にその内容明細を聞く補正命令をだし、一度は却下した。裁判官も国民も前訴で取れなかった賠償を国家賠償で取ろうとしたのではと疑った。

権利はあるだろうが、国民の支持は得られない。

あなたの国賠も国民の支持を得ようとするなら、後遺症の無い軽度の鞭打つでいくらで裁判上の和解にこぎつけたのか?500万請求して350万で和解したのなら、自分で満足するとかしないとかその点を隠すことなく公開した上で国民の支持が得られるかを問うべきだと思うわけです。

 国民の中には、軽度の鞭打ちでそんなに損害を取るとは、盗人猛々しいと思うものもいるかもしれない。しかし、公開してみないことには、国民の反応は判らない。公開しなければ、国民の反応を恐れて公開しないと疑われる。
 「被告浅生重機国賠」は、以上の点を参考にして、訴額を10万以下にしている。自分が支払った訴訟費用ぐらいは、裁判官の違法行為によって生じたことが明らかなので返還して欲しいと。これなら国民の支持も得られる。また、訴訟の過程で今まで国民に明らかでなかったことが、次から次に明らかに成っていく。これこそ本件の訴訟の意義と成果と確信する。

尊重すべき有益な意見
  
投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006222()124844
 「国又は公共団体は、公務員に対して求償権を有するので血税で賠償されるとは、限らない」とは、大変、有益な意見です。

この掲示板を閲覧している人には、このことが法律で明記していることを知らない人も多いでしょう。これは、国家賠償法で公務員個人の不法行為を追及できるか即ち国家賠償法で公務員個人を被告にできるか否かの議論につながる重要な事項だと思います。

しかし、現実に事務手続き上それが実行されているか否かが問題です。国又は、公共団体と言ってもこれを実行するのは、公務員です。公務員は、仲間同士身内意識があります。マスコミで公務員が国民の血税を食物にしている現状を考慮すれば、まずこの求償権は実行されていないと考えるのが妥当でしょう。

それを承知で国家賠償を起す場合が問題です。公務員個人を被告にして損害賠償を提起すれば、100%血税が使われるはありません。公務員は、国民の血税で給与をもらい、そこから支払われると言う意味では、血税が使われるかもしれません。しかし、それは、公務員個人の痛みが伴いますので
実質的には、血税で支払われないと考えていいと思います。

最高裁の判例は、公務員個人の責任は無責としています。しかし、憲法は
最高裁の判例が、裁判官を拘束するとは規定していません。

最近、広尾病院の院長個人の賠償責任を東京地裁は認めています。

ならば、血税が使われないことがはっきりしている公務員個人を被告に損害賠償を提起すべきでしょう。公務員には肖像権がありませんので、訴状に写真を貼り付けてやれば、それなりの効果が期待できやしませんか?
あなたの場合、富嶋さんの場合と比較して、異なる点は富嶋さんの前訴の裁判結果は、隅々まで明らかになっていることまた本人もその努力をしているが、あなたの場合は、前訴の和解の経過と結果を公表していない点です。和解金が多いか少ないかを不特定多数の第三者に判断できる情報を提供せずに、国家賠償を提起し、自己の正当性を訴えている点です。
どんなに理屈をつけても裁判上の和解で得られなかった損害遅延金の額と国家賠償の慰謝料の金額が一致すれば、第三者は、前訴で取りそこなった損害を国家賠償で取ろうとしたと考えるでしょう。


血税で賠償されるとは限らない
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 222()10210
★国家賠償法第1条【公務員の不法行為と賠償責任・求償権】
1
:国又は公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2
:前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 2項の求償権を、衡平ないし制裁という観点からみれば、当該違法行為を行った公務員に全額負担させることも可能です。そう国家賠償法第1条が、懲罰賠償を否認していると解釈する必然性は全く見受けられません。かりにそれを独法的な完全賠償主義によるものとしても、結果において金額が違うだけでしょう。
 制裁は応報であるとともに、将来においての違法行為の抑止力でもあります。特に公務員犯罪については刑罰が軽すぎる感が否めない現状においては、違法行為抑止力としての求償権を十全に行使するようにすべきだと私は考えます。後はホームレスになるしかない程の求償権が行使されるなら、公務員の違法行為は激減することに疑いの余地はないでしょう。

以前にも論争しましたが
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 221()154912
 国賠も交通事故による損害賠償も基本的には民法709(不法行為)によります。
 そして「損害賠償の多重取り」を行えば、詐欺にならないまでも不当利得にはなります。
 私が国賠提訴を決意した時に一番苦慮したのは、「損害(請求)を何にするか」でした。当時は反射的利益論なり制度論など意識にはありませんでしたから、「違法行為」と「損害」、及び「相当因果関係」の三つの基本要件で押しました。そうして「反射的利益を求めるものにすぎない」という判例が、「相当因果関係が認められない一場合」を示している事の認識に辿りついたのです。
 私は「相当因果関係の在りそうな公務員の違法行為による損害」を列挙しました。そして今現在に至るまで「謝罪文一通と内容証明郵便を送るのに要した費用3,930円」については判断(裁判)が欠落してます。その反面で当該違法行為を行った公務員は、何ら責任をとらず庇護隠蔽されてます。
 ただ私が一つだけ交通事故の減額分を求めてると疑惑を招きそうな請求があります。それは増量剤として挙げた「裁判上の和解において譲歩せざるを得なかった法定利息」でしょう。これは遅延の原因が検察の職務行為にも存在すると考えたから一応列挙しただけです。裁判は請求(=損害)毎の相対的なものですから列挙するのが良いと思います。
 合田智子裁判官は、「原告はどの損害が一番欲しいのですか」と私に問いかけました。
 私は声を振り絞って言いました。「内容証明郵便3通を送るのに要した費用3,930円だけはどうしてもいただきたい」と。
 「誰が生じた損害を填補するのが公平なのか」が、賠償法の指導理念であるとすれば「直接権利侵害を行った者」が弁償するのが筋でしょう。交通事故に関していうなら、当該交通事故を惹起した者が一次的賠償責任者です。二次的な警察・検察の不作為の違法と、一次的な加害者の違法とを比較衡量する時、二次的な警察・検察の職務上の違法行為責任を追求する事は、「反射的利益を求めるもの」と訴えを棄却したい官僚(ヒラメ)裁判官達の絶好の口実となるでしょう。
 実は我が社の大先輩の急逝があり、昨夜の通夜と本日の告別式で疲労困憊状態ですのでこの辺で少し休ませていただきたいと思います。
 ただ一点ここで問題を提起させていただきたい。「民法709条の権利と、刑法193条に言う権利は別物なのでしょうか」、権利であれば足りるのではありませんか??


第三者は不当利得と考える可能性あり
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 221()125025
「民事裁判は刑事処分に従う」という持論の主が、自分の裁判で民事と刑事で判断のGAPがあるのに刑事の判断を受け入れず民事で利益を得ていればそれは不当利得と第三者は考えるでしょう。
 しかし、当会は、そういう意見に異論を持っていますので、不当利益とは考えません。あなたの場合、当て逃げという加害者の不誠実な行為が認められるので、我が国では民事で原則、加罰慰謝料を認めていない特段の事情を考慮すれば民事での裁判上の和解で得た損害は、不当とは考えません。
 しかし、和解で得られなかった損害遅延金を国賠で得ようともくろむのは、同意できません。もしそういう形で損害を請求するのであれば、公務員個人に対して損害賠償を起すべきだと思います。それなら、100万請求しようと1000万請求しようとなんら問題はありません。
国賠は、あくまでも国民の皆さんの税金で支払われれることを念頭に置く必要があります。その意味で、「裁判を正す会」の「富嶋国賠」は、反面教師にしています。


不当利得なら返還する意はあります
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 220()002243
 未だ私が国賠提訴に至った経緯については詳細な公開をしておりません。これは私のIT技術の未熟さゆえです。
 誤解を解くために手持ち証拠(未公開録音テープ)を近々公開する予定でおります。何を私が国賠で求めたか、御理解いただけるものと信じながら・・・、今しばらく時間をいただきたい。

事案、事件によって異なる
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 219()23458
 民事と刑事は確かに異なります。それぞれ独立した判断で処理されているのが現状です。ただ相互に影響を受けることも現実です。しかし、すべての民事事件が、刑事事件の判決に従わなければならないと言うのは異論がある。

因みにあなたの交通事故は、刑事で鞭打ちの治療適正期間を転院先の診断書を認めなかったでしょう。しかし、民事では、治療期間のすべてを認めて裁判上の和解をしているのではないですか。治療期間も含めて刑事の処分が民事裁判を拘束するのなら、和解金の一部を返還するのですか?

交通事故の刑事事件では、鞭打ちの治療期間の因果関係は、転院した場合その先の治療を認めません。しかし、民事では、通常人が疑いを差し挟まない程度の高度の蓋然性の立証があれば、認める場合が、多いです。

民事裁判が、刑事裁判の判決に従わなければならないと言うのは、あなたの独自の見解で受け入れかねます。

それと和解を含めて前訴でほぞ全面勝訴が確定したのなら、裁判官国賠では、どんな言葉を使おう(反射的利益?)とも和解金の他に損害遅延金を慰謝料として取ろうと国賠を起したり、請求額から前訴で引かれた損害額を国賠で取ろうとするのは、国民の支持を得られません。

国賠は、国民の皆さんの税金で支払われるのですから、自分が支払った訴訟費用プラス少々の慰謝料、例えば前訴で敗訴した部分の訴訟費用の自己負担分ぐらいにとどめるべきだと考えます。

民事裁判は刑事処分に従う
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 217()220832
と私は結論してます。
 民事と刑事の整合性の問題ですが、この点について私は興味深い録音テープを保全してます(音声ファイルにして適時公開の予定ですが、今日まで非公開のもの)
 形式的真実主義(もっともらしい立証で良い)に立脚する民事裁判と、合理的疑いを容れない厳格な証明を要する刑事裁判とが矛盾した場合の問題です。
 たとえ略式命令といえども刑事の最終処分です。これに逆らえる官僚裁判官が、今の日本に存在しうるのかが問題なのです。


同    感
  
投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 215()21493
 社会の木鐸といえば、まずマスコミだと思いますが、指導者かどうか判りませんが、ジャーナリストの中には、今までも世に問うている人はいます。

柳原三佳さんの「裁判官を信じるな!」とか名前は忘れたけど「裁判官が日本を滅ぼす」とか。等々。しかし、これは、鉄砲玉ですね。

原爆級のものを落とさないと司法は、動きません。アメリカも原爆の開発には、4年を要していますので、これを「法曹の腐敗」の根っこに落とすにはそれなりの準備が必要です。

もし、ネットに公開したらどういう反応を起すか、間違いなくプロバイダーに圧力がかかります。ITは、万能ではありません。しかし、有効な手段であることは間違いありません。

最高裁の民事の「三行判決」で例文棄却された人すべては、その費用を国に返還させる権利はありますね。20万以上取られている人は、ごまんといます。しかし、実際にそのことに気が付き行動を起す人は、年間10件に満たないというのが現状でしょう。これは変えなければならない。

変えられないのなら、先をみとうして近づかないように警告を発しなければ成らない。それでも随分、被害者は減るでしょう。ここらあたりまでは、ITで出来そうです。

木鐸の舌は何処に消えた?
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 215()185132
 そういえば過労運転の下命容認罪というのがあったのを思い出しました。私達の業界の使用者が一番怖がるところです。ですから、居眠り運転による事故はなく、すべて前方不注意の事故しかないようです。
 今の日本の現状認識としては、指導者という意味での木鐸が舌を失っているように思えてなりません。でも天の時というべきかITの時代が到来し、自らの確信に基づく真実を公開できるようになりました。巨大な公権力といえども、その違法行為=悪事の全てを隠蔽する事は不可能な時代なってきたように思われます。


情報、日本国民に達せず
  
投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 215()181626
 裁判官の不法行為に関する不合理なものは、大多数の国民が容認しているものではないと思います。容認すると言うことは、知って知らないふりをすることですから。

裁判官国賠の実態について詳細に調査報告した研究書は、法曹界でもほとんど知られていませんし、マスコミの電波にのる事もありません。

したがって日本国民は知る由がありません。このことに関してわが国の国民を責めるのは酷だと思います。

司法のあるいは、法曹の数々の阿漕な行為を告発し、国民に知ってもらうのはこれからです。それには、きちっとした証拠と学問的裏付けが必要でしょう。

今年の4月までには、世に出すつもりですが。

お身しゃん
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 214()212334
 響きが良いですね。幕末の志士の熱い志が伝わってくるようです。
 身を呈して国家社会のために働く、少なくとも私利私欲で働くのではない。

違法限定説、懐かしい想いがします
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 214()21061
 裁判官だけを国賠のターゲットから除外する理由、恐れ多くも畏くも天皇陛下ですら民事賠償責任は存在すると解される中、裁判官を天皇陛下以上の神に祭り上げる事は許されないでしょう。
 私は沿革論も然りと思うのですが、裁判官だけが他の国民と比較して差別的取扱いが許されるのかが疑問なのです。
 不合理なものがオブラートに包まれて存在している事実、これを容認している大多数の国民、ここに病める日本の実情があるように感じます。

煙幕で充満
  
投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 214()192342
公権力特に裁判官の職務行為に関する責任に関する単行本、雑誌に記載された情報は、煙幕を張られ正確な情報を得にくい。
これは、すでに別の文献で確認済みであるが、今回は、国会の議事録なので、重大である。
誤植や単なるミスではない。
記載された雑誌は、季刊実務民事法7号、昭和57年。ここに国家賠償法が施行された時の、裁判官に適応しますか?という問いに対する政府司法委員の回答がある。それは、昭和22年7月26日午前10時38分開議5号とある。しかし、いくら検索してもNETでは、出てこないので、国会図書館のDATABASEの間違いではないかと疑ったが、実はそうではなく、多分、これを引用した著者が、煙幕を張った可能性がある。
引用された質疑応答は、別の場所で発見された。単なる誤植なら開議の日付まで間違えることは無い。法務省訟務局が、調査能力不足としてその終局区分を明らかにしていない「裁判官国賠」10件についても国民主権の立場から再調査の必要がある。

岡川国賠について
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 211()195539
 岡川国賠について「前代未聞の裁判だ」と言った人がいるようです。しかしそれなら公権力の横暴に対し「どんな裁判が成立するのか」が代案として呈示されなくてはなりません。公権力の怠慢=不作為を違法行為とし、「不法行為構成して訴える」方法がある。
 そうすると請求内容によっては「制度論と反射効論をベースにした最高裁判例」で門前払いを喰わされてしまう。そして裁判官国賠では故?西村判事考案にかかる「違法限定説」が登場してくることになります。
 私はこれだけ明白な客観的証拠を残しておきながら岡川事件を隠蔽しようとする国=公権力の非違に対し、少なくも直接手を下した公務員達には、「三尺高い木の上の梟首」となっていただきたいと思う次第です。
 これが国家公益、すなわち国家社会の秩序を維持するゆえんと考えるのです。
 「乞う御期待」とまではゆきませんが、ここまで来たら見せ場はつくりましょう。


出羽やるか(仮名)国賠を傍聴して
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 210()202415
この国賠は、Netで公開されている。前から「岡川事件」との関連で注目していたが、原告の印象が、想像していたものとあまりにもことなるので驚いた。

乗っていたバイク(VOLTY250)、住所が横浜で事故現場が、九州なのでおそらく若い男のツーリングだとばかり思っていたら、何と風采の上がらない
中年のおっさんだった。

記憶障害が、本件の争点になっていないとしてもこれが嘘だとすると「岡川事件」に便乗して金儲けを企んだ可能性が出てくるからこれを支援しようとする者や団体には、重大な事実と言える。

実況見分に当った警察官に捏造があった可能性は大だ。しかし、記憶障害が嘘なら捏造された実況見分に記載された事実と原告の記憶にある事実が一致する可能性がある。ここが「岡川事件」と根本的に異なる。

したがってこの点の検証が欠かせない。

通常、交通事故の記憶障害は、頭部外傷によって生ずる。意識障害の程度は、救急隊員も搬送先の医師も本人に住所、氏名、生年月日を聞くことによって認識する。頭を強打すると自分の名前が出なかったり生年月日を間違えたりするから。次に脈の速さ。重度の脳震盪は、徐脈になる。
岡川事件の被害者の状況は更に深刻。脳挫傷による意識障害が長く認められた。にもかかわらず記憶が蘇った。原告は、岡川さんより遥かに若いのに未だに記憶がもどらない。()

ところが、原告の診断書には、この証拠が無い。もし、記憶障害があれば、証拠として残る。ただ、好意的に解釈すれば、開放骨折の事実が認められるので原告の年齢からすれば、痛みで意識が飛んだ可能性を否定できない。それでも証拠は残る。それがないということが、問題なのだ。

もう一点、原告は法曹界の身内の可能性がある。通常、交通事故の警察官の実況見分調書の捏造を裁判で争うと最終的に裁判官の判断に不信を持ち
最終的には「裁判官国賠」で終結する。ところが、原告は、「とことんやるか」と言いながらこれを避けている風がある。徹底的に「法曹の腐敗乃至癒着犯罪」と向き合うことを避けて、身内の論理を活かして裁判所に「救済」を求めているように思われる節がある。最高裁の「三行決定」に対して再審抗告をしていない。法律に詳しいのなら「三行決定」は判断の遺脱として再審事由に成ることを知らないはずが無い。この点も不信な点といえる。

結論的にいえば、「岡川事件」の方が、遥かに事件としての重大性が大きい。是非、松本清張並みの闇の追求を期待したい。

当会も現在、独自に追及している問題と連動して側面から支援することことになると思う。

国家の犯罪?
  投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 2 8()135253
ご存知のように国会の議事録は、ネットで検索できます。

ところが、国家賠償法施行に関する第一回衆議院の司法委員の5号の議事録に岡井籐四郎委員の「裁判官に適用されましょうか」という質問に対する奥野健一政府委員の答弁が見当たりません。否、質問そのものも見当たりません。

DATABASE
の作成は、国立国会図書館でしょう。

「被告浅生重機国賠」の証拠として次回口頭弁論期日に提出するつもりでしたが、DATABASEに関してはメールでは回答しないとなると国立国会図書館に直に出向く必要がありそうです。

念のため、IT技術にお詳しい「お身しゃん」に確認をお願いします。

標準語ですとお前とか貴君とは君とかお前さんとはいいますが、大方、この言葉に相当する「お身しゃん」は、長岡の方言です。土佐では、「おまん」ですか。お身しゃんと言う言葉は、河井継之助の伝記に出てくる相手を思いやるいい言葉なので時々使います。

薄氷を踏みつつ歩む
  
投稿者:mrkono  投稿日:2006 2 6()23368
 もう後ろには退けなくなってしまったようです。昔お世話になった方が「意地ではなく意志を持て」とおっしゃいました。でも自称「雲助」の意地を私は貫こうと思ってます()

被告浅生重機国賠の傍聴に感謝
  
投稿者:「本人訴訟」友の会  投稿日:2006 2 5()173131
「被告浅生重機国賠」は、傍聴人が、1人減ったものの3人増えたので狭い法廷だけに僅か2人の増加でも傍目を意識して裁判官のこの事件に関する心証は、多少よくなったようで感謝しています。
しかし、この裁判は、勝っても損害賠償事件としては、自分が支払った訴訟費用の返還プラスアルファー程度で得るところは余りありません。したがって、応援の依頼もせず、井上薫判事の浅生重機訴追関連事件の最高裁の判断がでる3月に合わせ最高裁の「三行決定」の乱発を弾劾する社会的効果を狙っています。「岡川事件」をあなたに依頼したことは、大当たり。岡川一族もこの事件を担当していた柳原さんも感謝しているでしょう。あなた自身のアイデンディティも急上昇だとか()
今後は、「岡川事件」に関しては、退くも前進するもあなた次第です。ただ、マスコミが追求不十分なところを自称「雲助」が、法曹の「タマゴッチ」こと元東京地検特捜部長の弁護士ですらできない迫真の追求は、闇を切り開き真実を国民の前に曝すその影響は甚大ですので、今後の奮闘努力を期待して止みません。


始めまして
  投稿者:mrkono  投稿日:2006 126()223635
 堅苦しく考えないで、気楽にゆきましょう。
http://mrkono.image.coocan.jp/