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忌避裁判確定前の判決行為
投稿者:野邦夫 投稿日:2013年 9月14日(土)16時44分53秒 |
★民事訴訟法第26条(訴訟手続の停止)
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
※平成25年7月3日(水)、忌避申立の決定が確定する前であるにもかかわらず、釧路地裁の判事補廣瀬裕亮裁判官は「判決言渡」を強行しました。
1.判事補単独裁判である点
2.民訴法26条違反で判決無効
以上2点を理由として控訴すると良いと思うのですが・・・?
A.控訴状 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4kousojyouHp.pdf
B.甲第壱号証 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4koukan1gou.pdf
C.控訴趣意書 http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4kousosyuisyoS.pdf
◎関連判例(H25/7.8追加)
@和解に関与したことは忌避事由にならないし、急速に判決したことは、違法は認められるが、忌避事由にはならない。(大決昭5・8・2民集9-759)
A忌避申立てを受けた裁判官が忌避申立てについての裁判確定前になした判決は、その後右申立てが理由なしとして排斥されその裁判が確定するときは、有効となる。(最判昭29・10・26民集8-10-1979)
B高等裁判所が忌避申立てを却下した決定はその告知により即時に確定する。(最判昭51・3・4判時812-56)
※@〜Bまで随分と裁判官過保護の判例ですが、特にBの判例は法的根拠が不明です。控訴理由を付加する必要がありそうです。因みに、「却下」とは形式的な要件を備えていないものを不適法として実質審議に入らずに門前払いすることで、実質的な判断をした上で理由がないとして拒否するのを「棄却」といいます。したがって、高等裁判所が忌避申立てを「棄却した決定」は、「却下した決定」ではないので、上記Bの判例の射程外となります。もっとも、「実体審理を行ったにもかかわらず却下決定を下す」など、却下と棄却を区別していない「糞味噌的裁判官」も多いように思われます。
そして、このような「糞味噌的裁判官」の行った職務上の違法行為は、違法限定説(学説ではなく裁判官仲間である西村判事の説)を是認した最高裁判例によって免責される事になります。だから河本晶子・廣瀬裕亮・賀嶋敦のように、証拠の握り潰し・強行法無視の違法行為を行う道義心の欠如した頭デッカチの悪魔裁判官が生まれるのでしょう。成文法国である日本の裁判官の職務は、程度の差こそあれ、抽象的な法文を具体化することです。法を具体化した結果が「バキュームカーの運転手でも訴訟代理人になれる」では、世人をして納得せしむるに足りない「狂気の沙汰」というべきでしょう。裁判官は、余りにも社会通念から懸け離れた解釈をしてはならないのです。
http://mrkono.image.coocan.jp/H23wa112gouhanketsuhp.pdf
★民事訴訟法
○第116条(判決の確定時期)
1 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
○第122条(判決に関する規定の準用)
決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
★判事補の職権の特例等に関する法律第1条〔判事補の職権の特例〕(昭和23年7月12日・法律第146号)
1 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあってその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
2 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ4wa155hanketsuHp.pdf
http://www.e-hoki.com/judge/2404.html?hb=1
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
http://mrkono11.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/259-bcb5.html |
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Re: 犯罪者にビビる裁判官が「死刑」を言い渡す
投稿者:mrkono 投稿日:2013年 5月19日(日)16時08分53秒 |
ねこさんへのお返事です。
>法衣をまとえば国民は簡単に「騙せる」と思っているようだ。
>このような卑怯者、弱虫に、人を裁く資格があるのか?
※裁判官がインチキ民事裁判を行う事は、いわゆる2項詐欺に該当します。詐欺師=犯罪者が裁判を行うのが日本の裁判所という事になります。
★刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は「他人にこれを得させた者」も、同項と同様とする。
※関連するか否かに自信はありませんが、町田顯長官率いる最高裁が音頭をとり、それまで休止していた陪審法を闇に葬り去って成立した裁判員制度の問題点をここで提起しましょう。
@陪審員は有罪無罪を決定するだけなのに、裁判員は裁判官と共に量刑まで決定します。
A憲法第32条は「裁判所において裁判を受ける権利」を保障しております。
裁判員裁判に「西部劇の縛り首の木」、「魔女狩裁判」を連想するのは私一人だけでしょうかね?
☆憲法
○第32条〔裁判を受ける権利〕
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
○第76条〔司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立〕
@すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
A特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
Bすべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
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民事裁判の訴訟代理人
投稿者:mrkono 投稿日:2013年 5月 3日(金)20時21分10秒 |
とりあえずリンク
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/hata1.htm
結論は下掲HPの末尾を参照して戴きたい。
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
http://mrkono.image.coocan.jp/
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日本の報道の自由度は世界第53/173位
投稿者:mrkono 投稿日:2013年 3月10日(日)11時39分43秒 |
1.とりあえず・・・
☆憲法第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
@集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
◎報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するため、報道の自由は本条の保障の下にあり、また、報道のための取材の自由も本条の精神に照らして十分尊重に値する。しかし取材の自由も、憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。公正な刑事裁判を実現するために取材の自由を制約することが許されるかは、そのための必要性などと、取材したものを証拠として提出することにより取材の自由が妨げられる程度などを比較衡量して決せられるべきであり、なおかつ、報道機関の不利益が必要な限度を超えないよう配慮されなければならない。その見地に立てば、本件取材フィルム提出は、なお受忍されなければならない程度のものである-博多駅取材フィルム提出事件上告審-(最大決昭44・11・26刑集23-11-1490)
http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
2.【広辞苑第五版】より引用
○ほうち‐こっか【法治国家】ハフ‥コク‥
国民の意思によって制定された法に基づいて国家権力を行使することを建前とする国家。権力分立が行われ、司法権の独立が認められ、行政が法律によって行われ、法が統治すると考えられる。法治国。
→警察国家。
○けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥
(Polizeistaatドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。その原型は17〜18世紀のヨーロッパにおける絶対君主政にある。
→法治国家。
3.最近の出来事
A.私が支援してきた木村事件の切り札である甲第47,48号証(アップロード済)を公開し、世の批判を仰ぐことにしました。現在における日本の報道=マスメディアの実態を御覧戴けると自負しております。なお甲第47号証は、北海道だけを除いてTV朝日が全国ネットで放映した映像です。全国ネットで北海道だけを除いたという事実は、「北海道を日本ではなく外国扱いしたのか」という疑問を生じさせます。また引用公開する権利の根拠規定は著作権法第32条1項です。
B.また建前としては、国民の権利を守る責務のある裁判所の公式ホームページが閲覧不能になっている事をお知らせします。裁判所に対する信頼が、これ以上損なわれる事を避ける為にも、可及的速やかに復旧される事を願っております。
★著作権法第32条(引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
a. http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajikensinsoukoukai.html
b. <http://www.courts.go.jp/
4.この真実を「日本の報道機関(=マスメディア)は何故に報道出来ないのでしょう」。ただ「撮影日時の先後」だけの問題で、事理弁識能力さえあれば、子供でも容易に理解出来る事実なのですがね。こんなことでは、日本の報道の自由度が108/173位ぐらいに落下するのも近いかもしれませんね。なおファイル1は実況見分調書添付写真で、実況見分調書によると撮影日時は平成11年10月25日となっています。他方ファイル2,3は写真撮影報告書添付写真で、平成11年10月22日撮影と記載されています。これらの撮影日時が、各記載どおりであれば、壊れていないバックミラーの写っている写真撮影報告書添付写真(ファイル2,3)と、破壊されたバックミラーの写っている実況見分調書添付写真(ファイル1)との間に矛盾は生じません。さて本件事故現場は、平成11年10月25日に麦倉真哉先生によって発見されています。本件写真撮影報告書は、本件事故を前提として作成された筈ですから、本件事故現場発見後の日付でなくてはならないのです。素直に見れば、本件写真撮影報告書は「先行事故のもの」と考えるのが自然でしょう。
以下別稿 |
http://mrkono.image.coocan.jp/
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検察・警察の弁明
投稿者:mrkono 投稿日:2013年 3月 4日(月)15時59分12秒 |
1.とりあえず
★刑法第155条(公文書偽造等)
1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
★刑法第156条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
★刑法第158条(偽造公文書行使等)
1 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
※印章が押してあれば「一年以上十年以下の懲役」となり、行使罪も併合罪となります。なお裁判所に証拠として提出したら行使罪が成立します。刑の下限が一年以上と規定されていますから、かなりの重罪です。
X.有印虚偽公文書と思料される公文書と、同行使・詐欺未遂犯人のリストを紹介します。 |
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地方自治の本旨
投稿者:mrkono 投稿日:2012年11月26日(月)09時23分43秒 |
◎憲法第8章 地方自治
○第92条〔地方自治の基本原則〕
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
○第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕
@地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
○第94条〔地方公共団体の権能〕
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
○第95条〔特別法の住民投票〕
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
★地方自治法第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
@普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
A普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
Q1.地方自治法第153条@項の委任によって、警察官等が訴訟代理人になることが地方自治の本旨に適うものであるのか。
Q2.かりに地方自治法第153条1項の委任にり訴訟代理人になることが許されるとしても、地方公共団体の長が命令することが許されるのか。
Q3.地方公共団体の長は、訴訟代理人になるよう委任できるだけでなく、命令することも許されるとしたら、その法的根拠が存在するのか。
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2siteidairimeireisyo.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2siteisyo2.pdf
*代理権を与える行為は、授権行為という契約で双方行為です。ところが命令は、命令する者が行う一方的行為で契約ではありません。
【広辞苑第五版】より引用
○めい‐れい【命令】
@上位の者が下位の者に言いつけること。また、その内容。「―に従う」「至上―」
A国の行政機関が制定する法の形式。法律を実施するため、または法律の委任をうけて制定される。政令・総理府令・省令および各外局で発する規則(公正取引委員会規則など)、並びに人事院規則・会計検査院規則など。
B行政機関が特定人に対し義務を課する具体的な処分。処分命令。
C上司が職務に関し部下の職員に命ずること。職務命令。
D裁判長や裁判所の機関たる裁判官が、その権限に属する事項についてなす裁判の一種。http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
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二足の草鞋を履く裁判官
投稿者:mrkono 投稿日:2012年10月26日(金)17時29分51秒 |
◎「地方自治法第153条1項によれば警察官等が訴訟代理人になれる」と判断した河本晶子裁判官を、原告と支援者である私は決して許しません。その理由は、民事訴訟法第54条1項の「弁護士代理の原則」は、法律の知識・見識等の素養を客観的基準にしたものです。社会通念からしても、警察官等にこの基準に達する民事訴訟法の素養があるとは到底考えられないからです。
1.問題の河本晶子裁判官
平成6年4月1日に依願退官し、1年半後の平成7年10月1日に元の東京地裁の判事補に返り咲かれています。この1年半は何処に行ってらっしゃたのでしょうかね?
http://www.e-hoki.com/judge/895.html?hb=1
★民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
★地方自治法第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
1 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
【広辞苑第五版】より引用
〇けん‐しき【見識】
@物事の本質を見通す、すぐれた判断力。また、ある物事についてのしっかりした考え、見方。識見。「―のある人」
〇そ‐よう【素養】‥ヤウ
平素の修養。かねてから学びおぼえたこと。かねて養った力。たしなみ。「漢学の―がある」
2.裁判官国賠第2弾(第一回口頭弁論=平成24年11月5日午後1時10分)釧路地方裁判所
a.アクセス
http://www.courts.go.jp/kushiro/vcms_lf/301001.pdf
b.事件の詳細
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
3.全責任者mrkono=高野邦夫(こうのくにお)のホームページ
http://mrkono.image.coocan.jp
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続訴訟代理人
投稿者:mrkono 投稿日:2012年 8月11日(土)09時10分50秒 |
平成24年8月9日(木)、釧路地方裁判所の河本晶子裁判官は原告敗訴の判決を下しました(強行法を任意法で書き換えた)。想定内の判決とはいえ、危惧していた事が現実になってしまいました。つまり、地方自治法第153条1項(任意法)によれば、当該普通地方公共団体の職員である限り、たとえ「バキュームカーの運転手さんでも訴訟代理人になれる」というものです。しかしながら被告国の主張にもあるとおり、普通地方公共団体の長は「法令上の制限又は当該事務の性質に反しない限り」委任できるのであり、民事訴訟法第54条1項(強行法)を法令上の制限とみれば委任できない筈です。ともあれ、都道府県・市町村と、普通地方公共団体は多数あります。通常訴訟代理人は弁護士先生方が指定されているようですが、この判決確定後は、普通地方公共団体も財政逼迫の昨今、当該普通地方公共団体の職員(吏員)を訴訟代理人に指定する流れが生まれるかもしれません。大企業を国家公権力と同視しようとする国家同視説的観点から敷衍するなら、大企業(私法人)と普通地方公共団体(公法人)を合理的理由なく差別するものだと、大企業の法務部の職員も地方裁判所以上の裁判所に訴訟代理人として出てくる時代も遠くなくなるでしょう。結果、その限りで弁護士先生方の仕事が失われる事になります。
なお、原告木村富士子氏は控訴は行われませんでしたので、平成24年8月24日(金)の満了で、この珍奇な一審判決Aが確定しました。これで河本晶子(特命?)裁判官の名も裁判史上に重く残る事になります。こうした事情で私も興味津々な確定判決ですから、民事訴訟法学者諸兄も、大幅に著書の改訂をなされる事をお勧めする次第です。尤もこの問題に対し、内閣法制局は「お答え出来ませんから法務省に聞いて下さい」と回答し、法務省は「この問題は都道府県の問題ですから、お答え出来ません」と回答したそうです。こういうのを、責任逃れの「盥(たらい)回し」と言うのではありませんかね(笑)。
またこの点について、被告国側訴訟代理人(検察)は、「異論のないところであり,確立された裁判実務の運用である(本訴答弁書4頁)」と述べました。こうした経緯で原告は「そうであるなら実例を示して戴きたい」と釈明を求めました。然るに被告国は、何ら「確立された裁判実務の運用例」を示す事は出来ませんでした。無い袖は振れなかったのでしょうけれども、その限りでも「国が嘘を吐いた事」になります。さらに原告が、「擬制自白ではありませんか」と質疑したところ、河本晶子裁判官は「事と場合によります」と答えられたそうです。しかし、民事訴訟法第159条1項は裁判官の自由裁量を拘束する強行規定であり、事と場合によって左右されるものでは断じて有りません。法律上「みなす」とは、「動かざる事実とする」という意味だからです。ただし裁判官がその裁量権を濫用して、相手方が「全く争わなかった(争えなかった)場合」でも「(弁論の全趣旨から)争った」、と認定する危惧があります(笑)。
◎本日(H24.9.29)は、「裁判官の専門性と独立性」という興味深い.pdfファイルを発見しました。著者は木佐茂男という学者先生です。その10頁の「判検交流」などは特に興味深く、また13頁には「生野考司」という因縁の名が見えています。プリントアウトして熟読させて戴くことにしましょう。
※「判検交流」とは、例えば裁判官が検察へ、捜査検事・公判検事・訟務検事として出向することが出来るという事です。つまり、裁判官と検察官は同質のもので身分的障壁はなく、相互に流用可能という事なのです。これでは、「裁判官の独立」・「公正な裁判」を担保する防壁を除去するのと同じ事になってしまいます。「司法権ないし裁判官の独立」とは、他の立法権・行政権の二権、就中行政権からの独立(支配されない事)を意味します。検察は行政権であり、判検交流によって裁判官と検察が同質なものとされる(癒着する)なら、そこには最早「三権分立は存在しない」と言わなければなりません。また本件で一番問題視されるべきは、「裁判官の独立」です。これを担保するためには、裁判所の組織が検察組織のように上命下服の組織であってはならないのです。http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16709/1/40(5-6)1_p301-328.pdf
★民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2,3 省略
@ http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
↓
A http://mrkono.image.coocan.jp/H24ha52gouhanketsuhp.pdf
★民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格)
1 法通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
★民事訴訟法第116条(判決の確定時期)
1 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
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死者からのメッセージ?
投稿者:mrkono 投稿日:2012年 7月14日(土)17時53分22秒 |
実況見分調書添付写真No.22の解析写真(原本は北海道警察監察官室に存在)を公開します。異様な物体が写っている事はこの春頃から認識していました。つい最近になって拡大してみたら、心霊現象としか説明のしようがない物体だったのです。私に霊感が付与されているとは到底思えませんが、発見した時に背筋がゾッとする戦慄を覚えたのは事実です。皆様は「もっと真実を知りたい」と思われるでしよう。ところが平成24年7月31日、河本晶子裁判長は、原告の2件の文書提出命令申立書を悉く却下する事により、真実の発見を阻害する行為を行いました。この流れからしますと、来る8月9日に言い渡される別件の判決内容も、凡そ見当がつくというべきでしょう。
http://www.e-hoki.com/judge/895.html?hb=1
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2bunsyoteisyutsumeireimousitatesyo3S.pdf
【広辞苑第五版】より引用
○しんれい‐げんしょう【心霊現象】‥シヤウ
今日の科学では説明できないとされる超自然的な一種の精神現象。テレパシー、千里眼や未来の予言・予知などに関する現象、死者の霊魂と生者の精神との交霊、念写・念動などの現象の総称。超心理学で扱われる。
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2kou30gou.pdf |
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiNext1.html
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木村事件国賠甲第30号証
投稿者:mrkono 投稿日:2012年 7月11日(水)17時55分38秒 |
北海道指定代理人達(弁護士1名を含め11名)は、本件写真撮影報告書中のバイクの写真が、「全て同一の場所で撮影されたもの」だと主張するもののようです。しかし、本件事故現場は笹草藪の原野で、「人為的加工の施された切石」など全く無かったそうです。そうしますと、写真撮影報告書添付写真No.22に判然と写っている、「人為的加工の施された切石様の物」は何でしょうね!? |
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiNext1.html
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木村事件国賠甲第24号証
投稿者:mrkono 投稿日:2012年 7月 8日(日)17時21分3秒 |
北海道指定代理人達(弁護士1名を含め11名)は、写真撮影報告書(H11.10.22)も実況見分調書(H22.10.25:日付に注意)も真正なものであり、写真撮影報告書の日付も4日後の26日の誤記で「虚偽は一切無い」と言うもののようです。しかしそうしますと、バラバラに損壊されて本件事故現場に遺棄されたバックミラー(実況見分調書添付写真No.24)が、損壊される前の状態で写真撮影報告書添付写真No.1とNo.2に判然と写っているのは矛盾しているのではありませんかね!?
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2kou22gou.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2kou24gou.pdf
A.平成11年10月25日に撮影したと言う「バラバラに損壊されて遺棄されたバックミラー」
B.平成11年10月22日ではなく、26日に撮影したと言う写真撮影報告書添付写真No.1
C.写真撮影報告書添付写真No.2のクローズアップ |
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訴訟代理人(民事訴訟法第54条)
投稿者:mrkono 投稿日:2012年 3月20日(火)07時28分30秒 |
1.地方裁判所以上の裁判所おける民事裁判の訴訟代理人になれるのは、弁護士のみ(弁護士代理の原則)とされています。しかし、釧路地方裁判所平成23年(ワ)第112号事件において北海道知事高橋はるみは、道警の警察官等10名を訴訟代理人に指定して命令書を発しました(非弁行為教唆)。そして、この訴訟代理人擬(もど)き10名は答弁書作成提出等の訴訟行為を行いました(非弁行為)。
原告が「警察官等が訴訟代理人というのは違法ではありませんか」と質疑したのに対し、小西洋裁判長と廣瀬裕亮・中村英晴2名の陪席裁判官(判事補)は「違法ではありません」と弁論を続行してしまいました。事件の概略は以上のとおりですが、私は少なくとも3名の裁判官には犯人隠避罪、10名の訴訟代理人擬きには非弁行為罪が成立していると解しております。なお、高橋はるみが指定命令した10名の訴訟代理人擬きが訴訟行為を行った事実は、確実な書証によって明らかですから争いの余地はありません。最重要問題は「地方裁判所以上の裁判所で警察官等が訴訟代理人になれるのか」なのです。専門家も含めて、多くの方々の御意見を賜りたいところです。なおこの事件では、登録弁護士1名が共同訴訟代理人として委任されていますが、ここが最下方にリンクした二つの最高裁判所小法廷の事件と大きく違う点です。警察官といえども非弁ですから、提携(協同)すれば非弁提携罪(弁護士法27条,77条1号)が成立しているとも解されるのです(ここで非弁とは非弁護士のことです)。さて釧路地方裁判所河本晶子裁判長の判断は?
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiNext1.html
http://mrkono.image.coocan.jp/2FKJsiteidairimeireisyo.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJ2ininjyou1.pdf
http://mrkono.image.coocan.jp/FKJikenKokubaiTsuika1.html
2.平成24年8月3日、訴訟代理人に関する「北海道総合企画部道民相談センターの回答」がありましたので紹介します。
http://mrkono.image.coocan.jp/yosidabonokaitou1.pdf
【広辞苑第五版】より引用
〇もどき【擬き・抵牾・牴牾ていご】〔名〕
@他の物に似せて作ること。また、作ったもの。まがいもの[擬い物・紛い物]。
〇あかん‐べ
(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。
【デジタル大辞泉】より引用
〇おいこみ‐りょう 〔おひこみレフ〕【追(い)込み漁】
仕掛けた網に人や漁船で魚やイルカなどを追い込んで獲る漁法。沖縄のトビウオ漁、伊豆のイルカ漁、紀州のクジラ漁など、伝統漁法として各地に残る。
【英語辞典】より引用
〇キティー(kitty)
1 子猫;〔「にゃんこ」(幼児語);猫の愛称〕;〔猫ちゃん(呼びかけ)〕
◎なおここで、関西大学法学部教授栗田隆氏のページを引用リンクさせて戴きます。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation2.html
※このページには、地方自治法第153条1項に論究している部分は見当たりません。
★民事訴訟法第54条(訴訟代理人の資格)
1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
★地方自治法地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
A普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
B特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
○第153条〔長の事務の委任・臨時代理〕
@普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
A普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
★弁護士法
〇第27条(非弁護士との提携の禁止)
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
〇第77条(非弁護士との提携等の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 以下省略
★警察法第2条(警察の責務)
1 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。
☆時代と政治の子A.二つの最高裁判所大法廷判決(二件とも選挙無効請求事件)☆
1.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53234&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121425398065.pdf
2.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81179&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325091055.pdf
☆時代と政治の子B.二つの最高裁判所小法廷判決(二件とも裁決取消請求事件)☆
1.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57459&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124323421095.pdf
2.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=77385&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319134228100668.pdf
※三葉の解析写真を紹介します。一枚目と二枚目が弟子屈警察署内で撮影された写真撮影報告書添付写真No.5とNo.7の、三枚目が「本件事件現場」で撮影された実況見分調書添付写真No.20の解析です。「キティーちゃんマスコットの存在と不存在=有るか無いか」だけの問題です。「プライボなどというバイク部品はない」という難癖をつける程の相手方(被告)です。この点は「プラスチックのイボ(疣)様の破片」と改めてお詫び申し上げておきますが、今度の解析写真に対しても、また「誤認だ」とでも詭弁を弄されるのでかね(笑)? |
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違法限定説への反論
投稿者:mrkono 投稿日:2011年 9月 2日(金)06時58分33秒 |
第1.被告(国)の主張にかかる違法限定説の詳細
1.裁判官の行う裁判の国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法性判断基準について一般に,裁判官の職務行為については,その職務の特質である,@裁判の終局性と完結性,上訴制度の存在等の裁判制度の本質,A良心に従った裁判と裁判官の独立の保障,B裁判行為の相対的性格等を理由として,その違法性が認められるのは,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判したことなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情がある場合に限定されると解するべきである(違法限定説)。
第2.被告の引用する「違法限定説」及び最高裁判例への反論
1.まず結論から示すと裁判官過保護の憲法違反の説という事となる。
a.民法第709条は、たとえ軽過失であっても不法行為責任が発生する事を定めております。これは違法目的の有無など全く無関係という趣旨と解釈されます。
b.裁判官だけを優遇する事は不当な「差別」に該当し憲法第14条に違反する。
ただ憲法第14条は合理的な差別を容認しますから合理的理由の存否を検証しなくてはなりません。ここに合理的理由とは一般通常人をして納得せしめるに足りるものでなくてはならないのは事理当然のことである。
2.裁判官だけを優遇差別する合理的理由は全くない、というべきである。
@裁判の終局性と完結性、上訴制度の存在等の裁判制度の本質
A良心に従った裁判と裁判官の独立の保障
B裁判行為の相対的性格
以上三つのような理由が、違法限定説の正当性の根拠として主張されるようであるが、次の通りいずれも合理的理由とは言えない。
a.@の裁判の終局性と完結性については、それだけに慎重に審判すべきで軽過失すら許されないというべきである。また上訴制度の存在等の裁判制度の本質というが最高裁判所の裁判に対しては抗告すらできないではないか。各審級で責任ある裁判がなされるべきは当然のことであり、民事賠償を課すという違法行為抑制のための最も軽い制裁である不法行為責任から裁判官を除外する合理的理由とはならない。
b.Aの理由は正反対の結果を招来する。過失について免責されるとすれば過失という事に仮託して恣意的裁判を招来する危険が多分にある(無責任裁判の横行)。また裁判官の独立の保障というが、憲法は十分すぎる裁判官の身分保障を規定する。これらは限定的なものと解されるべきで、更に過失責任からの免責は憲法の容認しないところというべきである。この点は裁判官の良心についても同様。
c.Bの「裁判行為の相対的性格」の客観的意味は必ずしも判然としませんが、この世に存在する事象で相対的でないものは何一つ無いというべきで、何も裁判行為に限った事ではありません。従って裁判官の過失責任からの免責理由とはならないのが筋道。ちなみに最高裁の判例ですら相対的なものでしかない。
d.以上述べたとおり被告の引用する違法限定説は合理的理由を欠如する違憲違法な説であり、もっぱら裁判官仲間の違法行為の責任を免れさせるためだけのものに他ならない。裁判制度は国民の「公正な裁判を受ける権利(憲法第32条)」に対応した憲法が規定する制度的保障であり、不可侵の国民の権利を保障するためのものです。この趣旨に反する違法限定説は反民主的な邪説と言えるでしょう。
3.なお加うるに国家賠償法制定時においては、国賠法上の「公務員」から、裁判官だけを除外する理由は無いと、特別な扱いをしないものとされております。
こうしてみると違法限定説、及びこれを是認する上記最高裁判例は、裁判行為という皮を被った消極的立法行為というべきものであり、立法権に対する反民主的な反逆行為というべきものでしょう。
第2.国の引用する違法限定説への再反論
1.判例法理が法源となるか否かは別論として、そもそも日本は成文法の国であり、コモンロー(慣習法)の国ではない。したがって成文法が存在するなら、成文法が優先するのが事理当然です。また憲法第76条B項も「憲法及び法律にのみ拘束される」と述べており、「判例法理に拘束される」とは述べていない。したがって最高裁判所が繰り返し判示したとしても、個別・具体的事件を離れて一般化されて良い理由がなく、「既に判例法理として確立している」とは言えないのが筋道というものです。
2.裁判官の職務行為とは、程度の差こそあれ抽象的に規定された法文を具体化する責務であり、成文法を恣意的に改竄して良い理由は無いと解される。すなわち、「汝我に事実を与えよ、されば法を語らん」との言葉の示すとおり、裁判官の職務行為は「法を語る口」となる事だと思料される。すなわち国法である成文法を無効とする事が出来るのは、最高裁判所が憲法第81条の違憲審査権を行使し、法令違憲の判断を下した時のみであり、他に憲法は一切の例外を認めてはおりません。
成文法の意味内容を換骨奪胎し、その客観的意味内容を書き換える事は消極的立法作用(脱憲法行為)を行う事となり、「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」とされる国会の権能を侵害するものとなる。
3.こうしてみると、裁判官の職務行為の特殊性を考慮しても、明文規定(民法709条)の客観的意義から余りにも乖離した解釈・判断が許されない事は明白です。
4.さらに法の下の平等(憲法第14条)の例外は、天皇陛下及び皇族の方々に限定されると解され、裁判官の職務行為の特殊性という理由では憲法第14条の例外を裁判官に認めることは出来ないと言うべきです。
5.また国の主張のように、「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要である」とすれば、一般国民なら軽過失で責任を負担する不法行為責任(民法709条)の場合に、天皇陛下・皇族でもない裁判官が無答責という結論となってしまいます。また、「違法又は不当な目的をもって裁判をした」という事実の証明が可能であるか否か。ここで違法又は不当な目的とは「内心の事実」であり、当該裁判官が「そんな目的はありませんでした」と弁明すれば証明の方法は無いでしょう。
6.結論を述べるなら、裁判官が過失を装えば、どのようなインチキ(恣意的)裁判を行っても責任は無いという事になります。この結論を憲法第14条が容認しているとは到底考えられません。したがって私はここで、違法限定説及びこれを是認する最高裁判例自体が、憲法第14,41,81条違反であると確信をもって主張いたします。
7.以上の如くでありますから、国におかれましても「裁判官が天皇陛下と同等である」という根拠を、具体的に説示して戴きたい(求再釈明)。
※以上は具体的事件の準備書面(他人様の国賠で無償支援の一環として私が作成した)で主張されたものです。最高裁判所の内実を読み取って戴ければ幸いです。
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バイクの向きがアベコベ
投稿者:mrkono 投稿日:2011年 2月25日(金)16時41分7秒 |
摩訶不思議ここは北海道川上郡標茶(しべちゃ)町字西標茶69番地
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◎実況見分調書添付写真2枚と交通事故現場見取図(偽装設定)
※最も注意して戴きたいのは、「この交通事故現場を偽装出来た者は誰か」なのです。これが出来たのは、「北海道警察釧路方面弟子屈警察署員達(平成11年10月当時)」でしか有り得ません。
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ゴムタイヤで熊笹が切れた?
投稿者:mrkono
投稿日:2010年10月14日(木)11時53分34秒 |
摩訶不思議ここは北海道川上郡標茶(しべちゃ)町字西標茶69番地
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チェーンの無いバイクが走った?
投稿者:mrkono
投稿日:2010年10月14日(木)04時33分54秒 |
摩訶不思議ここは北海道川上郡標茶(しべちゃ)町字西標茶69番地
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賭け麻雀
投稿者:mrkono 投稿日:2009年10月 1日(木)20時10分36秒 |
かつて「図書券を賭けて麻雀をしてました」と弁明なさっていた警察官僚の方々がありました。これは「麻雀賭博をしました」と自白されたもの、と当時私は理解したのでした。
図書券のような金券は、「刑法上の有価証券」で金銭と同一視され、「一時の娯楽に供する物」というには無理があります。ましてや、常習犯の嫌疑すら感じさせます。この件の処分が如何なるものであったか、知ってらっしゃる方がありましたら御教授戴きたい。
★刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
◎一時の娯楽に供する物とは、関係者が即時娯楽のために費消するような物をいう。(大判昭4・2・18新聞2970-9)
★刑事訴訟法第246条〔司法警察員の事件送致〕
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
※但し書きがいわゆる「微罪処分」で、刑事手続を警察段階で終了させるものです(お手盛りの許容規定)。
★刑事訴訟法第248条〔起訴便宜主義〕
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
※いわゆる「検察官独裁」の危険を孕む規定です。【広辞苑第五版】より引用
○と‐ばく【賭博】
金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。博奕ばくえき。「―師」
―‐ざい【賭博罪】
―‐じょう‐かいちょう‐ざい【賭博場開張罪】ヂヤウ‥チヤウ‥
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○とばく‐ざい【賭博罪】
偶然の勝負に関し賭博によって財物の得失を争う罪。一時の娯楽に供する物を賭けるときは処罰されない。賭博犯。
───────────
○とばく‐じょう‐かいちょう‐ざい【賭博場開張罪】‥ヂヤウ‥チヤウ‥
賭博場を開き、てら銭など利をはかる罪。
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銃刀法とタガーナイフ
投稿者:mrkono 投稿日:2009年 3月19日(木)13時13分40秒 |
1.両刃のナイフが銃刀法の改悪で「禁制品」にされた事は皆様も御存知でしょう。下に掲載のファイルは私が昔愛用した両刃の水中ナイフ(今は単なる思い出の品)ですが、私有財産を無償で供出するのも不本意なので、禁止の趣旨から外れるように改良してみました。
※「禁制品」とは、どんな所持形態であれ「一切の所持を禁止する物」です。覚醒剤・麻薬・同原料植物・銃砲刀剣類のような性質上の凶器等が禁制品の例です。銃刀法の基本に「所持の相対性」という概念があったと思いますが、何処か異国の空へ飛んで行ったようです。
2.私もかつて一万円の偽札を掴まされ、捜査協力費としての12,000円の謝金を辞退した事がありました。これなども「消極的な供出」と考えられますが、裏金に回ったか否かは定かでありません。正当な補償もなく供出に応じた人達の善意が裏切られないようにする事(透明化)が必要と考える次第です。
☆憲法第29条〔財産権〕
@財産権は、これを侵してはならない。
A財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
B私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
【広辞苑第五版】より引用
〇きょう‐しゅつ【供出】
@求めに応じて差し出すこと。
A生産農家が政府から割り当てられた量の主要食糧農産物を国に売り渡すこと。食糧管理法に基づく。「米の―」「―制度」
→‐まい【供出米】 |
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Re:不真(純)正不作為犯の刑法理論
投稿者:mrkono 投稿日:2008年 7月19日(土)20時30分32秒 |
> No.112[元記事へ]
ピースさんへのお返事です。
> 2008年4月22日に山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
> 栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
> また県警や県が賠償金を支払うのもおかしな話だと思います。
> 県警トップや責任のある立場の人が個人的に支払うべきだと思います。
※題名の「不真(純)正不作為犯の刑法理論」が裁判官の頭の中にあるのではないかと思われます。簡単に言うなら、「不作為と作為が同価値と認められるか」という問題です。
刑法の教科書では、「眼前で溺れている我が子を、容易に救助できるのに救助せずに死なせてしまった」というような事例が引用されます。この場合に救助しなかった親を「不作為による殺人罪で処罰できるか」という微妙な問題(相当因果関係の問題)とも言えるでしょう。「何もしない事(見殺し)を積極的に行った事(突き落とし)と評価しうるか」という価値同視説的な観念的・法的評価の問題であろうと、私は考えます。
検察・警察の公訴・捜査権の不行使(不作為)が、被害者の死と相当因果関係があるか? 因果関係は「風が吹けば桶屋が儲かる式」には存在するでしょう(間接的)。しかし、一般的・全国民に対して行われた失政を国家賠償法第1条1項で補償していたら国家財政は破綻してしまうでしょう。国家賠償法第1条1項は、個別的な公務員の不法行為(民法第709条)の責任を国が自己責任として賠償する制度であり、またそれが限界でもあろうと考えられます。ただし、慰藉料のように当該公務員の違法行為から直接生じた損害まで、「反射的利益である」とする官僚裁判官達の糞味噌の判断は「国民を欺瞞する暴論」であり、断固糾弾されなくてはならないと私は思います。岡川事件http://mrkono.image.coocan.jp/OpageX1.html の結末は、実に直接利益を反射的利益に牽強付会した邪悪なものだったと言えるでしょう。
◎反射的利益論と制度論
検察官による犯罪の捜査(警察でも同じ)及び公訴権の行使(検察官が独占)は、国家及び社会秩序という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。したがって、告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである(最高裁平成2年2月20日第三小法廷判決・判例時報1380号94ページ)
http://mrkono.image.coocan.jp
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Re: 栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
投稿者:mrkono 投稿日:2008年 4月24日(木)15時28分37秒 |
> No.112[元記事へ]
ピースさんへのお返事です。
> 2008年4月22日に山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
> 栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
> また県警や県が賠償金を支払うのもおかしな話
※民事にしろ刑事にしろ事件というのは、個別・相対的なものです。ですから、外形が少し似ているからといって必ずしも同様という訳にはいきません。
日本の司法は「精密司法」とすら評されていますが、「賠償額の相場」とか「量刑の相場」とかの言葉が示すように、その実質は非常に粗略(about)なものです。これは裁判官に、「必要以上の裁量権を与えた結果」というべきでしょう。
国賠の賠償責任は「国または公共団体の自己責任」と、学者先生方達は解していらっしゃいます。でも国家賠償法第1条A項で求償権が認められていますから、当該違法行為を行った公務員に「二度と立ち直れない程の求償額」を課すような運用を行うなら、野放図な捜査官憲の違法行為の抑制に寄与するのではないかと私は思います。
★国家賠償法第1条〔公務員の不法行為と賠償責任、求償権〕
@国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責(せめ)に任ずる。
A前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
投稿者:ピース 投稿日:2008年 4月23日(水)16時25分41秒 |
2008年4月22日に山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
栃木のリンチ殺人事件もそうならないのですか?
また県警や県が賠償金を支払うのもおかしな話だと思いお益す。
県警トップや責任のある立場の人が個人的いn支払うべきだと思います。
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枉法収賄罪(刑法第197条の3)
投稿者:mrkono 投稿日:2008年 2月15日(金)16時27分25秒 |
○おう‐ほう【枉法】ワウハフ
私意を以て法の正理をまげて適用すること。
【広辞苑第五版】より引用
Exa:枉法収賄罪
★刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)
1 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
◎賄賂の目的物は、有形であると無形であるとを問わず、いやしくも人の需要または欲望を満たすに足りる一切の利益を包含する。(大判明43・12・19刑録16-2239)
※1.賄賂(わいろ)とは
「金品の提供すること」が普通ですが、「出世の約束をすること」・「夜伽(よとぎ)の相手を世話すること」等も含みます。要するに「人の煩悩(欲望)を満足させる利益」なら「何でも可」なのです。裁判官が「昇進・昇格をエサにインチキ裁判を行う」などは、当然「枉法収賄罪を構成する」と解されます。
また「官官接待(かんかんせったい)」なども、厳密には「枉法収賄罪」を構成するでしょうね。
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御客様は神様?
投稿者:mrkono 投稿日:2008年 1月31日(木)20時04分9秒 |
◎ある行きずりの方からの教訓
「神様は我が儘(わがまま)をおっしゃったりしません。我が儘をおっしゃるのは王様なのですよ」と。以下構成中
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特別送達
投稿者:mrkono 投稿日:2008年 1月18日(金)21時03分54秒 |
裁判所からの特別送達郵便は、内容証明郵便他の郵便物と違って「受取拒絶」が認められません。この強権的制度について討論してみませんか?
参考資料は必要に応じて収集し供給する予定です。
◎参照条文を掲げます(H20.2.5)
★民事訴訟法第99条(送達実施機関)
1 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
★民事訴訟法第106条(補充送達及び差置送達)
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が「正当な理由なくこれを受けることを拒んだとき」は、「送達をすべき場所に書類を差し置く」ことができる。
★民事訴訟法第105条(出会送達)
前二条の規定にかかわらず、送達を受けるベき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
※名宛人が正当な理由なく受取拒絶した場合には、配達人は「差し置く」、つまり置いてくるだけで良いのです。ただし転居先不明等で送達できない場合は、発信者の元に返還されます。
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公訴権の濫用(川本事件)
投稿者:mrkono 投稿日:2007年11月25日(日)17時54分1秒 |
スクラップブック公開第二弾として紹介します。これって結構画期的判決と思われます。裁判官の良心もさることながら、人間としての良心が窺知される判決です。
問題は上告審である最高裁の態度です。「憲法の番人」たる姿を看取できたら、それこそが幻覚というものでしょうね(笑)。
参照条文を示します
★刑事訴訟法
第247条〔国家訴追主義〕
公訴は、検察官がこれを行う。
第248条〔起訴便宜主義〕
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
※第247条は「公訴提起=起訴は検察官が独占する」という意味で、第248条は「起訴するかしないかは、検察官の意(恣意)のまま」と言う意味です。冤罪(えんざい)を防止する方法の一つとしても、公訴権濫用の理論は有用だと思われます。
このような濫用されやすい検察官の権限が、特定の少数支配者に利用される時、政治すらネジ曲げる禍害をもたらします。これを「検察官独裁の危機」といって宜しいでしょう。 |
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仕組まれた?封筒の絡繰
投稿者:mrkono 投稿日:2007年10月19日(金)20時51分59秒 |
口頭弁論期日に受取り、開封しないまま法廷で呈示した特別送達の封を開けた痕です。
裁判長は「今開けてみて下さい」と言いました。
私が真ん中に指を入れてみると、すぐに開きました。それもその筈です、接着防止用のシールの上に二点新たに糊(両面接着テープ?)を付けて封をしてあっただけだからなのです。
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家永訴訟控訴審判決
投稿者:mrkono 投稿日:2007年10月12日(金)20時55分3秒 |
思い出を整理していたら、古いスクラップブックが出てきました。一つ紹介してみましょう。結構この時代のスクラップが残ってましたので随時紹介してみることにします(H19.10.29) |
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死刑合憲判決
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 9月 6日(木)10時50分42秒 |
http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.html
30有余年ぶりに読み直させて戴きました。
「生命は尊貴である。一個の生命は、全地球よりも重い」というこの一節は、30有余年も私の頭にこびり付いていました。そして私の結論としては、「死刑存置賛成」です。
しかし「一個の生命は、全地球より重い」というのは、李白の「白髪三千丈」というのを彷彿とさせます。
殺人罪の場合を、同重量の惑星が衝突した場合に置き換えて考えると、一方だけが完全に生き残り、他方が完全に消滅してしまう。こんな馬鹿な事は有り得ないでしょう(矛盾)。
また日本国憲法が成立した当時に「ユートピア(桃源郷)憲法」と評されたのと同様に、「死刑を必要としない時代」は理想ないし憧憬であって、現実には到来しないでしょう。
さらに観念論的に表現するなら、「個人主義と全体主義との闘い」と言えるかもしれません。その国家における個人自由主義の成熟度に応じて、「相対的に定まるもの」と考えられます。
【広辞苑第五版】より引用
○ゆいぶつ‐しかん【唯物史観】‥クワン
〔哲〕(materialistische Geschichtsauffassungドイツ)マルクス主義の歴史観。物質的・経済的生活関係を以て歴史的発展の究極の原動力と考える立場。これによれば、社会的・政治的および精神的生活過程一般は、究極において物質的・経済的生活の生産様式によって規定され、しかもこの物質的基盤そのものは、それ自身の弁証法的発展の必然性に従って展開するものとされる。史的唯物論。
○そくぶつ‐てき【即物的】
事物を実体に即して考えるさま。
物質的なものを中心に考えるさま。「―人間」
http://mrkono.image.coocan.jp |
不法行為と債務不履行
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 8月12日(日)15時00分14秒 |
◎不法行為は犯罪である事が多いのですが、単純な債務不履行は犯罪ではありません。しかし、共に違法行為なのです。つまり、違法行為=犯罪ではないのです。
★民法第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
★民法第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
★民法第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
★民法第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
※受任者には、有償か無償(ボランティア)かの別なく、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が課せられます。善管注意義務とは、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」より重い注意義務です。要するに「他人様の事を行う時は、自分の事を行う時以上に注意して行いなさい」という趣旨です。
なお当然のことながら、受任者が善管注意義務を欠いた委任事務を行った場合に、不完全履行も含む債務不履行責任(民法第415条・違法行為)が発生する事となります。
★民法第167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
★商法第52条(商事消滅時効)
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
※債権の消滅時効は、民事債権で10年、商事債権では5年です(原則)。
★民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
★民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
※不法行為による損害賠償請求権について、3年の短期消滅時効と、20年の除斥期間を規定しています。
◎要するに、不法行為構成と債務不履行構成の双方が成立する場合は、やり易い方でやれば良いのです。なお、不当利得返還請求という方法もあります。
★民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 http://mrkono.image.coocan.jp
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無罪が確定すれば真実が滅びる?
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 8月 9日(木)07時10分36秒 |
☆憲法第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
※一旦無罪が確定すると、覆す手段は皆無という趣旨です。
◎本条前段に「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」というのは、行為時の法令によれば有罪であったものが裁判時の法令に従えば無罪である行為につき刑事上の責任を問われないという趣旨ではなく、すでに無罪の裁判のあった行為については再び刑事上の責任を問われないという趣旨である。(最大判昭26・5・30刑集5-6-1205)
ただこれは、刑事制裁のみに妥当する判決です。ですから、民事賠償とは一応別個である事は勿論であり、また明らかな裁判官の故意ないし過失が認められる場合には、国家賠償法第1条1項により国に損害賠償を請求する事が出来ます(損害を何にするかが困難)。
「反射的利益論・制度論」と「違法限定説」を克服すれば、勝訴も夢ではないでしょう。
こうした裁判官の責任を国賠で追及する裁判を、最近では「裁判官国賠」と呼称されているようです。
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社会法と参政権等の個人の自由権
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 7月25日(水)19時10分43秒 |
☆憲法第11条〔基本的人権の享有と本質〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
☆憲法第12条〔自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任〕
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【広辞苑第五版】より引用
○みんしゅ‐しゅぎ【民主主義】
(democracy) 語源はギリシア語のdemokratiaで、demos(人民)とkratia(権力)とを結合したもの。すなわち人民が権力を所有し、権力を自ら行使する立場をいう。古代ギリシアの都市国家に行われたものを初めとし、近世に至って市民革命を起した欧米諸国に勃興。基本的人権・自由権・平等権あるいは多数決原理・法治主義などがその主たる属性であり、また、その実現が要請される。
○きほん‐てき‐じんけん【基本的人権】
(fundamental human rights)人間が生れながらに有している権利。人は生れながらにして自由かつ平等であるという主張に表現されており、アメリカの独立宣言(Declaration of Independence)やフランスの人権宣言により国家の基本原理として確立。日本国憲法は平等権、自由権的基本権(人身の自由・精神の自由・経済の自由)、社会権的基本権のほか、基本的人権を現実に確保する参政権などについて規定。
※基本的人権を守り担保する制度が腐敗すれば、国もその構成員である国民も腐る!?
さしあたって、一升瓶1本とか高額紙幣1枚で参政権(1票)を売り渡さない事が肝心でしょう。
◎労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない(三井美唄労組事件・昭和43年12月4日最高裁判所大法廷判決)。
※労働組合の弱体化を謀ったものとみるか、個人の自由権を絶対的なものとするものか、はたまたその双方かは、見解の相違ではないかと思われます。ちなみに日本国憲法は、アダムスミスの「見えざる手」に象徴される自由放任主義に社会権を加味した、修正資本主義の憲法です。したがって、共産党なり社民党が政権を掌握したとしても、直ちに共産主義国なり社会主義国になる理由はありません。ただ現行の日本国憲法の解釈においても、より社会主義的に解釈することも、より自由主義的に解釈する事も可能ではあります。
【広辞苑第五版】より引用
○しゃかい‐ほう【社会法】‥クワイハフ
個人の利害・自由に基礎を置く市民法に対して、生存権・労働権・団結権など社会権の思想を基礎とする法。法域としては労働法・社会立法・経済法・社会保障法を含む。
○とう‐せい【統制】
一つにまとめておさめること。「―のとれたグループ」
一定の計画に従って、制限・指導を行うこと。「言論―」
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警察官キャリア
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 7月19日(木)15時04分59秒 |
少しずつ書き込みして行きましょう。
まず階級から言うと、警視正以上の警察官は「国家公務員上級職=戦前の高等文官行政職」のキャリア(国家公務員)である現実です。すると、現在の警察組織は「中央集権(国家)警察」という事になります。地方自治の憲法保障は何処に行ってしまったのでしょう?
☆憲法第92条〔地方自治の基本原則〕
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
☆憲法第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕
@地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
※今もし都道府県警が「中央集権国家警察では無い」と言うのであれば、その長(国家公務員キャリア)の報酬は、国が支払うのが筋でしょう。都道府県警察の長は、当該都道府県の住民の総意によって選任されるのが、「地方自治の本筋」だと私は思います。キャリアの給与を地方自治体に負担をさせ、統括だけは国がする専制警察組織が「日本の民主警察」の実体なのです。「都道府県知事の言うことに耳を貸さない警察」と「法務大臣の言うことを無視する本来的専制組織である検察」を並べて見ると、問題の所在が浮き彫りになって来るでしょう。
地方の警察署長のほとんどが、警視(警視正の手前)以上の警察官で占められています。これを、日本国民の多くは「民主警察」と信じて疑わない? 明日の哀れな地方住民、ひいては日本国民の姿が、具体的に見えて来ませんか?
ちなみに警察官キャリアの最高峰が、「警視監」と称される2名のキャリアです。1名が警察庁長官で、もう1名が警視総監です。彼此流用可能な官です。
* 憲法改正を論ずる以前に、現行憲法の本旨(構成原理)を考えた方が宜しいか、と思料する次第。
なおhttp://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/3133/page013.htmlを参照して戴きたい。
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裁判官キャリア
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 7月 8日(日)19時32分17秒 |
まず裁判官の給与(報酬)の表を紹介します。一番安い判事補さんと最高裁長官の給与を比較してみて戴きたい。主人と丁稚ぐらいの差があります。なおこの表は基本給だけですので、夏と冬のボーナス(一時金)等は含んでいません。
キャリアシステムと言えば聞こえは良いが、その実体は「封建的な徒弟制度」と言えるでしょう。このキャリアシステムが、日本国憲法の何処にも根拠のない封建的制度である点に注意して戴きたい。
【広辞苑第五版】より引用
○とてい‐せいど【徒弟制度】
西洋中世の手工業者ギルドにおいて技能の後継者を養成するための制度。親方・職人・徒弟の階層組織に立脚し、親方徒弟関係を律した。日本では、江戸時代、商工業者になろうとする徒弟が親方の家に起居して修業し、一定の年季を経て、初めて一人前になった制度。丁稚でつち奉公・年季奉公の類。
中世徒弟制度を継承・再編した、職業別組合の手による熟練工養成制度。徒弟数制限、養成期間長期化により熟練工の供給独占をはかり、団体交渉力強化の手段とした。現代では、公的職業技術教育の一制度として存続。
以下続きは、思いつくまま気の向くまま書き込もうと思ってます。何か御意見のある方は奮って投稿して戴きたいところです。参考までに、関連条文を引用しておきます。
☆憲法第80条〔下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬〕
@下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
A下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
★裁判所法第50条(定年)
最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
※1.ちなみに高等裁判所で1号俸を貰っていた裁判官が、65歳で定年退官した、としましょう。野に下って弁護士になるか、簡易裁判所の判事になって1号俸を5年間継続給付を受けるか、もちろん公証人になる事も自由なのです。あわよくば最高裁判事・長官になる事だって夢ではないのです。もっとも、時の政府(内閣)に阿(おもね)る裁判官以外は、埒外におかれる事は事理当然の事です。
「誰がキャリア裁判官の人事を実質的に決定しているのか」、これが大問題なのです。
なお裁判官の報酬についての憲法問題については、http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannkannokyuuyogenngaku.htmを参照してみて戴きたい。検察官が、準司法官と称される意味が御理解戴けるでしょう。従って、彼此流用が可能な官という事になります(Exa.訟務検事 訟務判事)。
※2.日本の最高裁判所にあるテーミス像は「目隠しの布をしていない」、という話を聞いた事があります。本当の事なのでしょうかね? ちなみにテーミス(Themis)とは、ギリシャ神話に登場する女神です。右手に剣、左手に正義の天秤を持ち、予断と偏見を取り除くために「目を布で覆っている」とされています(正義と公平の守護神)。
この辺が情報源のようですが、これがトラックバックとなるのですかね? http://yaplog.jp/nagano/archive/206
なおhttp://www.matsuno-lab.com/pro/2006/12/post_36.htmlも参照してみて下さい。
字面からみれば、「左手にコーラン、右手に剣」に相通ずるものを感じます。でも、前者は相対的な理知的判断の象徴であり、後者のコーランは最後の予言者マホメットがアッラーから啓示を受けて成立した教義の教典で絶対的なものです。
ともあれ、刮目(かつもく)した最高裁のテーミスは「利権の重さ」でも秤量(しょうりょう・ヒョウリョウは慣用読)するのでしょうかね?
さらにここでは余り関係はないのですが、「左手に年金手帳、右手に釣竿」とは、ナメクジの「細(ささ)やかな夢」なのです(笑)。
※3.「金出しても口出すな」とは、特に政治献金に対して言いたい事です。
現実はそんなに甘くはありません。企業(法人)献金を認める限り、刮目した最高裁のテーミスは企業の方に天秤を傾けるでしょう。すなわち、司法と執行権の同化現象が見られるのです。一票の価値(重さ)をここで切に訴えたい。下の最高裁判例が、「大企業のエゴイズムを追認した判例」と評価するのは一人私だけでしょうか。太平洋戦争後、泣く子も黙るといわれたGHQ(general head quarter)により強行された「財閥解体」は、日本経済の民主化(個人主義)のためだったそうです。すると「企業集約方向(全体主義)への政策」は逆行であり、反民主的と言えるのではないでしょうか?
憲法は「政治の子」である、と言われます。我々国民の一票の集合が、支配の民主化を促進する事も、また支配を独裁に売り渡す事も可能なのです。ただ独裁に支配を売り渡した場合は、流血の革命、もしくは外圧によらなければ「支配の民主化を買い戻す事は出来ない」と私は思います。なお民主主義とは、「支配する者と支配される者の同質性」を前提とする概念ですから、独裁が民主主義とは異質なものである事を御理解戴きたい。「国民の国民による国民のための政治」か、「独裁者の独裁者による独裁者のための政治」の択一的選択ということです。
独裁と同質の概念に少数支配(オリガーキー=oligarchy=寡頭政治)があります。日本の現状は、少数支配(オリガーキー)の段階にあると私は認識しております。
◎憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されると解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄付も、まさにその自由の一環である。−八幡製鉄政治献金事件−(最大判昭45・6・24民集24-6-625)
* 「憲法第31条以下の各条項は、直接には刑事手続に関するものであるが、性質上可能な限り、民事手続にも適用されると解すべきである」なら、国民も納得するでしょうね?
※4.「憲法第三章に定める国民の権利及び義務の各条項」とは、流血の民主革命(闘争)を通じて歴史的に勝ち取られてきた、いわゆる「人権」です。自然人である人民が勝ち取った人権を、法人に認める必然性はないでしょう。憲法以下の法律によって擬制された法人に、理事等の構成員個人の人権に加えて「法人独自の人権」を認める事は、事実上の「重畳的人権」を認めることになるように思われます。
ただ日本国憲法の人権は、日本国民が自らの民主革命(闘争)によって勝ち取ったものではなく、「アメリカからの横槍革命によって日本国民に付与(押しつけ)された」という歴史的事実を忘れてはならない、と私は思います。その意味では「自主憲法の制定」というスローガン(slogan=政治的主張の簡明な標語)には理由がある、と言うべきでしょう。
* 憲法学では「主権者の交替」を、「革命=revolution」と称します。
★法律第144号(平成11.11.25)
◎裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第1条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。別表を次のように改める。 |
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検察官独裁
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 6月29日(金)18時54分29秒 |
まず検察官独裁を招来する条文を示します。検察官が恣意(しい)にこれらの権限を行使しても、現行法上は誰も逆らえないのです。これが民主的制度であるか否か、多く論ずるまでもないでしょう。
★刑事訴訟法第247条〔国家訴追主義・こっかそついしゅぎ〕
公訴は、検察官がこれを行う。
★刑事訴訟法第248条〔起訴便宜主義・きそべんぎしゅぎ〕
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
検察官の恣意的処分を抑制する制度に「検察審査会の決議がある」と思ってらっしゃる方が居られたら、ここで考えを改めていただきたい。検察審査会の決議は法的強制力をもたず、ただ「勧告程度の意味」があるだけの「似而非(じじひ)起訴陪審制度」なのです。
不起訴処分の場合を例にとりましょう。起訴されれば公開法廷で真実の探求が行われ、有罪判決を得るために検察官が厳格な証明責任を負担します。したがって相対的ですが真実が明らかになります。しかし不起訴処分の場合は、その相対的真実すら隠蔽されてしまう危険があるのです。
別個独立の捜査機関という建前はあるものの、警察と検察の現実の関係は一体的な様相を呈しています。これを癒着と表現するか否かは言葉だけの問題です。
冤罪(えんざい)は検察官に最終責任があると言うべきです。何故なら、検察官が起訴しなければ冤罪は起こりようがないからです。
良くも悪くも実施まで余すところ2年程度になった裁判員制度です。しかし起訴の段階でチェックする起訴陪審制度を新設する方が「順序ではないか」、と私は思います。
「国滅びて山河あり」ならまだしも、「司法滅びて裁判員制度あり」では、余りにも寂しい気持ちです。
この直接責任は、裁判員制度の創設に音頭をとった最高裁判所(時の内閣の傀儡)にある、と言うべきでしょう。
※下のファイルは「告訴不受理の返戻書」です。単なるお願い程度の請願でさえ、「誠実にこれを受理しなければならない」と、不受理は違法行為とされています。
要件を具備した公益目的の告訴・告発の不受理が、違法でない理由はないと思うのですが・・・??
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訴訟代理人=概ね検察官
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 5月20日(日)18時56分8秒 |
国賠を提訴しますと、当然の事ながら国ないし地方公共団体は、訴訟代理人を指定(選任)してきます。都道府県のような地方公共団体(公法人)の場合は、原則どおり弁護士を指定(選任)します。しかし国の場合は、次に掲げる特例法により国の専門官(訟務官)が通常は訴訟代理人に指定されているようです。この専門官は検察官(訟務検事)ないし裁判官(訟務判事)をもって充当するのが慣例となっているようです。ちなみに首都東京では、霞が関の地検辺りから九段の東京法務局訟務部に出向された検察官が、この任務にあたってらっしゃるようです。
今もし検察官(警察官でも同様)の故意犯罪を基礎に国賠を提訴したとしましょう。すると、単なる不法行為訴訟でしかない国賠が、その実質は刑事裁判と同じ事になってしまいます(準起訴手続類似の効果)。そうだとすると、民事訴訟における「自由な証明」では足りず、「厳格な証明」を要求される事になると思われます。したがって国賠では、確証の無い憶測に基づく主張が排斥されるのは当然なのです。
★刑事訴訟法第262条〔準起訴手続、付審判の請求〕
@刑法第百九十三条から第百九十六条まで〔公務員の職権濫用〕又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条〔公安調査官の職権濫用〕若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条〔公安調査官の職権濫用〕若しくは第四十三条〔警察職員の職権濫用〕の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
A前項の請求は、第二百六十条〔不起訴処分の通知〕の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
★国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
第1条〔国の訴訟における国の代表〕
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
第2条〔国の訴訟代理人の指定〕
法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
A法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
B法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
C法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。
第3条〔国の訴訟代理人としての弁護士の選任〕
前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。
※左側のファイルが公法人である東京都の代理人指定書です。これは「事務吏員」という公務員の肩書きになっていますが、その実体は「丸抱え弁護士」なのです(原則)。
右側のファイルが国の代理人指定書です。訟務官という官名になっていますが、その実体は上記特例法により検察官等が指定されているのです(特例)。 |
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和解と示談[双方一両損]
投稿者:mrkono 投稿日:2007年 4月21日(土)14時42分20秒 |
示談は裁判(判決・決定)によらず裁判外で紛争を解決する和解類似の契約で、和解は当事者双方が譲歩し合意によって紛争を解決する私的契約です。
裁判上であれ、裁判外であれ和解は、「それまでの真実がどうであれ、合意に基づいて新しい真実を形成する契約」と言えるでしょう。したがって、「双方一両損」が望ましいのですが、「一方が丸儲けで他方が丸損」という事もあります。なお裁判官も一両負担していただければ、「三方一両損=大岡裁き」となります(笑)。
野口事件http://mrkono.image.coocan.jp/noguchijikenML.htmlでは、裁判所側から和解(示談?)の勧告(打診?)があったようです。
真実が隠蔽され、捏造された虚偽事実が真実なものとして永年通用させられてきたら、違法ではあるが一定の平穏な社会秩序が形成されます。この静的秩序を覆す事が、果たして社会正義であるのか、最近私も少し疑問を感じてきております。
国賠訴訟も所詮は「民事=不法行為訴訟」でしかありません。公務員の非違を訴えるには、別の民主的制度が創設されるべきものと考えられますが、これは立法論=政治問題です。私が国賠訴訟で公務員の非違を訴えるのは、現行法制度中で国=公権力に直接訴えることが出来、また優れた効果が得られる力を国賠が秘めてるからなのです。
しかし、十年一昔(十一の利息とは関係ない・笑)と言います。訴訟を継続することで失われた財物は取り返すことは出来るかもしれません。でも、失われた歳月を原状回復するのは不可能事です。現在から将来に向かって、幸福な人生を送れるように努力する事が「人間らしい生き方」なのかな、と思う今日この頃です。
岡川事件http://mrkono.image.coocan.jp/OpageX1.htmlにせよ
木村事件http://mrkono.image.coocan.jp/kimurajiken.htmlにせよ、非公式=示談ないし公式=和解が試みられるべきだと考えます。但し、違法行為を行った側が非公式であれ退き際を用意するのが筋だ、とも私は思います。
★民法第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
★民法第696条(和解の効力)
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
★民事訴訟法第89条(和解の試み)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
★民事訴訟法第267条(和解調書等の効力)
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
★民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)
1 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
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